会社の本店所在地を変更する場合、法務局への登記申請が必要です。この記事では、本店移転登記の手続きを初めての方にもわかりやすく解説します。
本店移転登記とは
本店移転登記とは、会社の本店所在地(登記簿に記載されている住所)を変更する際に必要な法的手続きです。
会社の「本店」とは、会社の主たる営業所のことを指し、登記簿に記載されている住所と実際のオフィス所在地は一致している必要があります。
本店移転が必要になるケース
- オフィスの移転
- 自宅から事務所への移転
- レンタルオフィスへの移転
- 他の都道府県への移転
本店移転登記の種類
本店移転登記には、大きく分けて2つの種類があります。
1. 管轄内移転
移転前と移転後の本店所在地が、同じ法務局の管轄区域内にある場合です。
例: 東京都渋谷区から東京都新宿区への移転(どちらも東京法務局渋谷出張所の管轄)
2. 管轄外移転
移転前と移転後の本店所在地が、異なる法務局の管轄区域にある場合です。
例: 東京都渋谷区から神奈川県横浜市への移転
管轄外移転の場合は、旧管轄と新管轄の両方の法務局に申請が必要となり、手続きがより複雑になります。
必要書類
本店移転登記に必要な主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 管轄内移転 | 管轄外移転 |
|---|---|---|
| 株主総会議事録 | ○ | ○ |
| 取締役会議事録(取締役会設置会社の場合) | ○ | ○ |
| 本店移転登記申請書 | ○ | ○(2通) |
| 印鑑届出書 | × | ○ |
株主総会議事録
定款に本店所在地を「最小行政区画」まで記載している場合は、定款変更が必要となるため、株主総会の特別決議が必要です。
ポイント: 定款に「東京都渋谷区」とだけ記載している場合、渋谷区内での移転なら株主総会は不要です。
登録免許税(費用)
本店移転登記の費用は、移転の種類によって異なります。
管轄内移転の場合
- 登録免許税: 3万円
管轄外移転の場合
- 登録免許税: 6万円(旧管轄3万円 + 新管轄3万円)
手続きの流れ
-
株主総会・取締役会の開催
- 本店移転の決議を行います
-
必要書類の準備
- 議事録、申請書などを作成します
-
法務局への申請
- 管轄の法務局に書類を提出します
-
登記完了
- 通常1〜2週間で登記が完了します
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