合同会社の定款変更|総社員の同意が原則、登記が必要な場合・不要な場合、費用(登録免許税)と自分でやる手順
合同会社の定款変更は、定款に別段の定めがある場合を除き総社員の同意で行います(会社法637条)。株主総会も株主リストも要らず、変更後の定款に公証人の認証を求める規定もありません。登記の添付書面は原則として総社員の同意書で、定款に別段の定めがある場合はその定款と定めに従った一致を証する書面です(商業登記法93条・118条、商業登記規則82条・92条)。法務局への登記が必要なのは、目的・商号・本店・資本金の額・業務執行社員・代表社員・公告方法など会社法914条の登記事項が変わる場合だけで、変更から2週間以内に申請します(915条1項)。登録免許税は目的・商号などの変更で1件3万円、業務執行社員・代表社員の変更は資本金1億円以下なら1万円です。条文と法務局の記載例で確認します。