新株予約権の発行と登記|ストックオプションの仕組み・発行手続・登記事項・登録免許税9万円を条文で整理
新株予約権とは、株式会社に対して行使することで、その会社の株式の交付を受けることができる権利です(会社法2条21号)。役員・従業員へのインセンティブ(ストックオプション)や資金調達の手段として使われ、発行するには募集事項の決定(238条。非公開会社の原則は株主総会の特別決議、公開会社の原則は取締役会の決議)と割当て(243条・245条)の手続きを踏みます。発行すると新株予約権の数・内容などが登記事項になるため(911条3項12号)、原則として2週間以内に変更登記が必要で(915条1項)、この発行の登記の登録免許税は申請1件につき9万円の定額です(登録免許税法別表第一24号(一)ヌ)。無償発行と有償発行の違い、行使したときに株主になる時期(282条1項)、行使による資本金増加の変更登記の特例(915条3項1号)まで、条文にそって整理します。