株式譲渡制限とは|譲渡承認請求書に書く事項(会社法138条)、承認の流れとみなし承認(2週間)、設定・変更・廃止の定款変更と登記

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譲渡制限株式とは、譲渡によってその株式を取得することについて、発行会社の承認を要する旨の定めが付された株式です(会社法2条17号)1。株式を譲りたい株主や譲り受けた人は会社に承認を請求でき(136条・137条)2、承認するかどうかは原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議で決めます(139条1項)3

先に骨格を3つ示します。

1つ目。譲渡制限は定款の定めで生まれます。発行する全部の株式の内容として「譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること」を定めることができ(107条1項1号)、その場合は承認を要する旨を定款で定めます(107条2項1号イ)4。発行する全部または一部の株式にこの定款の定めを設けていない会社が会社法上の「公開会社」なので(2条5号)1、全部の株式に譲渡制限を付けている会社は公開会社に当たりません。これが「公開会社でない株式会社」、いわゆる非公開会社・譲渡制限会社です。

2つ目。譲渡の承認には期限付きの手続きが用意されています。請求の方法は138条が定める事項(株式の数・相手方の氏名または名称など)を明らかにして行い2、会社が請求の日から2週間(定款でこれより短くできます)以内に決定の内容を通知しないと、承認したものとみなされます(145条1号)5。承認しない場合でも、請求者があらかじめ買取りを請求していたときは、会社または会社が指定する買取人(指定買取人)がその株式を買い取る手続きに進みます(140条〜142条)6

3つ目。譲渡制限を新しく付ける・内容を変える・外すのは、いずれも定款変更です(466条)。全部の株式に譲渡制限の定めを設ける定款変更は、頭数の半数以上かつ議決権の3分の2以上という特殊決議(309条3項1号)、変更・廃止は特別決議(309条2項11号)です7。発行する株式の内容は登記事項なので(911条3項7号)、変更が生じてから2週間以内に変更登記を申請し(915条1項)8、登録免許税は申請1件につき3万円です(登録免許税法 別表第一24号(一)ツ)910

早見表

知りたいこと答え
譲渡制限株式とは譲渡による取得について会社の承認を要する旨の定めが付された株式(会社法2条17号)1
譲渡制限会社(非公開会社)とは発行する全部の株式に譲渡制限の定めを設けている会社。「公開会社」(2条5号)に当たらない株式会社1
誰が承認を請求できるか譲り渡そうとする株主(136条)と、株式を取得した人(137条1項。原則として名簿上の株主等と共同で・同条2項)2
請求書に書くこと譲渡する株式の数(種類株式発行会社では種類と種類ごとの数)・譲り受ける者の氏名または名称・不承認の場合に会社または指定買取人による買取りを請求するときはその旨(138条)2
誰が承認を決めるか原則、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議。定款に別段の定めがあればそれによる(139条1項)3
会社が放置したら請求の日から2週間(定款で短縮可)以内に決定内容の通知がなければ、承認したものとみなされる(145条1号)5
不承認のとき買取請求があれば、会社が買い取る(140条1項・2項=株主総会の特別決議)か、指定買取人を指定する(140条4項・5項)6
売買価格会社(指定買取人)と請求者の協議で定める。通知から20日以内に裁判所へ価格決定の申立ても可能(144条)11
設定・変更・廃止の決議設定=特殊決議(309条3項1号)、変更・廃止=特別決議(309条2項11号)による定款変更7
登記発行する株式の内容は登記事項(911条3項7号)。変更から2週間以内に変更登記(915条1項)、登録免許税3万円(別表第一24号(一)ツ)8910

譲渡制限株式とは|会社法2条17号と定款の定め方

会社法2条17号は、譲渡制限株式を「株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式」と定義しています1。株式そのものではなく、株式の内容に「譲渡による取得には会社の承認が要る」という条件が付いている状態を指す言葉です。

定款にどう定めるか(107条・108条)

発行する全部の株式に付ける場合の根拠が107条です。同条1項1号がこの事項を株式の内容として定めることを認め、2項1号は定款で定めるべき事項を挙げています4

  • 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨(イ)
  • 一定の場合には会社が承認をしたものとみなすときは、その旨とその一定の場合(ロ)4

ロの定めは任意です。承認を要する旨と承認機関の定めの例として、法務局の記載例には「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を要する。」という定款の条文例が掲載されています12

一部の株式(種類株式)だけに付けることもできます。会社法108条1項4号は、譲渡による取得について会社の承認を要することについて異なる定めをした、内容の異なる2以上の種類の株式を発行することを認めています13。種類株式発行会社の設計は本記事では概説にとどめます。

公開会社・非公開会社との関係(2条5号)

会社法2条5号は「公開会社」を、発行する全部または一部の株式の内容として譲渡制限の定款の定めを設けていない株式会社と定義します1。1株でも譲渡制限のない株式を発行できる定めがあれば公開会社です。裏返すと、発行する全部の株式に譲渡制限の定めを設けている会社は公開会社に当たらず、条文上は「公開会社でない株式会社」と呼ばれます。「非公開会社」「譲渡制限会社」は、この状態を指す通称です。

譲渡の承認の主体は会社です(136条)2。承認手続きを挟むことで、会社の関与がないまま株主が入れ替わることを防げる構造になっており、株式を経営に関わる株主にとどめておきたい会社で使われる定めです。自社の株式に譲渡制限が付いているかどうかは、定款と登記で確認できます(登記については後述)。

譲渡承認請求の手続き|会社法136条〜145条

譲渡制限株式を譲渡したいとき・譲り受けたときの承認手続きは、会社法136条から145条までにまとまっています。流れは次のとおりです。

段階内容条文
1. 請求株主または株式取得者が、承認するか否かの決定を会社に請求136条・137条2
2. 決定原則、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議で承認・不承認を決定139条1項3
3. 通知決定の内容を請求者に通知139条2項3
4. みなし承認請求の日から2週間以内に通知がなければ承認したものとみなす145条1号5
5. 買取り不承認+買取請求ありの場合、会社または指定買取人が買い取る140条〜142条6
6. 価格協議で決める。通知から20日以内に裁判所への申立ても可能144条11

誰が請求できるか(136条・137条)

譲り渡す側の株主は、その譲渡制限株式を他人(発行会社を除く)に譲り渡そうとするときに、その他人が株式を取得することについて承認をするか否かの決定を会社に請求できます(136条)2。譲渡の前に会社の意向を確定させるルートです。

譲り受けた側(株式取得者)も、取得したことについて承認をするか否かの決定を請求できます(137条1項)。ただしこの請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、株主名簿上の株主(またはその相続人その他の一般承継人)と共同して行う必要があります(137条2項)2

請求の方法と「譲渡承認請求書」に書く事項(138条)

136条・137条1項の請求(条文上は「譲渡等承認請求」)は、138条が定める事項を明らかにして行わなければなりません2。株主からの請求(136条)の場合、明らかにすべき法定事項は次の3つです。

  1. 譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社では、種類と種類ごとの数)
  2. 譲り受ける者の氏名または名称
  3. 会社が承認しない旨の決定をする場合において、会社または指定買取人がその株式を買い取ることを請求するときは、その旨(138条1号)2

株式取得者からの請求(137条1項)では、1と3は同じ構造で、2が取得者自身の氏名または名称になります(138条2号)2

実務で「株式譲渡承認請求書」と呼ばれる書面は、この法定事項を書面の形に整えたものです。請求の相手方は会社であり(136条)2、登記申請書のように法務局へ提出する書類ではないため、本記事では決まった様式の紹介ではなく法定事項の解説にとどめます。書面を作る場合は、上記の138条の事項(特に上記3の買取請求(138条1号ハ・2号ハ)の旨を入れるかどうか)を落とさないことが出発点です。3の買取請求を書かずに不承認となった場合には、140条以下の買取手続きに進まない点が大きな分かれ目になります(140条1項は「第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合」を前提にしています)6

誰が承認を決めるか(139条1項)と通知(139条2項)

承認するか否かの決定は、原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議によります。ただし、定款に別段の定めがある場合はそれによります(139条1項ただし書)3。たとえば承認機関を代表取締役とする定款の定めを置いている会社もあり、その場合は条文の原則どおりには動きません。自社の承認機関は、まず定款の該当条項で確認してください。

会社は、決定をしたときは請求者(譲渡等承認請求者)に決定の内容を通知しなければなりません(139条2項)3

みなし承認|2週間で自動的に承認扱い(145条)

会社が手続きを放置した場合の帰結を定めるのが145条です。次の場合、会社は承認をする旨の決定をしたものとみなされます5

みなし承認となる場合
1号請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)以内に、139条2項の決定内容の通知をしなかった場合
2号139条2項の通知(不承認の決定の通知)の日から40日(定款で短縮可)以内に会社の買取通知(141条1項)をしなかった場合(指定買取人が同じ起算日から10日(定款で短縮可)以内に142条1項の通知をした場合を除く)
3号そのほか法務省令で定める場合

ただし、会社と請求者の合意により別段の定めをしたときは、この限りではありません(145条ただし書)5

承認しない場合の買取り(140条〜143条)

会社が不承認の決定をした場合でも、請求者が138条1号ハ・2号ハの買取請求をしていたときは、会社はその株式(対象株式)を買い取らなければなりません(140条1項)。買い取る旨と数の決定は株主総会の決議により(140条2項)、この株主総会は特別決議です(309条2項1号)67。なお、この株主総会では請求者は原則として議決権を行使できません(140条3項)6

会社が自分で買い取る代わりに、対象株式の全部または一部を買い取る者(指定買取人)を指定することもできます(140条4項)。指定は、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議により、株主総会で決める場合はこの決議も特別決議です(309条2項1号は140条5項の株主総会も対象としています)7。ここも定款に別段の定めがあればそれによります(140条5項)6

買い取る側は、決定した事項を請求者に通知し、その際、1株当たり純資産額(法務省令で定める方法により算定)に対象株式の数を乗じた額を本店所在地の供託所に供託し、供託を証する書面を請求者に交付します(141条1項・2項、指定買取人につき142条1項・2項)6。また、買取請求をした請求者は、この買取通知を受けた後は、会社(指定買取人からの通知の場合は指定買取人)の承諾を得た場合に限り請求を撤回できます(143条)6

売買価格はどう決まるか(144条)

買取りに進んだ場合の売買価格は、会社(または指定買取人)と請求者の協議によって定めます(144条1項・7項)。また、どちらの側も、買取通知があった日から20日以内に、裁判所に売買価格の決定の申立てをすることができます(144条2項)11。期間内に申立てがなく協議も調わなかったときは、1株当たり純資産額に対象株式の数を乗じた額が売買価格となります(144条5項)11

価格の算定方法や協議の進め方、承認・不承認の判断の当否は個別の事案の問題であり、本記事では扱いません。買取りや価格決定の局面では、紛争や価格交渉は弁護士に、登記手続や裁判所提出書類の作成は司法書士にも相談できます。

譲渡制限の設定・変更・廃止|定款変更と登記

譲渡制限の定めを新しく置く・承認機関を変える・定めを外す——いずれも定款の変更であり、株主総会の決議で行います(466条)7。定款変更手続きの全体像(流れ・議事録・備置き)は定款変更の手続きで扱っているため、ここでは譲渡制限に固有の点に絞ります。

決議要件|設定だけ特殊決議

定款変更の内容決議要件根拠
全部の株式に譲渡制限の定めを設ける特殊決議議決権を行使できる株主の半数以上(頭数。定款で加重可)で、かつ、その株主の議決権の3分の2以上(定款で加重可)309条3項1号7
既にある定めの変更(承認機関の変更など)・廃止特別決議議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の別の割合を定めた場合はその割合以上)を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成。定款で賛成割合を加重し、頭数などの追加要件を設けている場合は、その要件も満たす必要があります309条2項柱書・11号(466条は第六章の規定)7

設定の場合だけ、賛成数を議決権ベースではなく株主の頭数でも数える、より厳しい要件になっています(種類株式発行会社の株主総会を除きます)7。株式を譲渡しにくくする変更は各株主の地位に直接影響するためで、あわせて次の保護手続きが用意されています。

設定するときの付随手続き|反対株主の買取請求と株券提出

反対株主の株式買取請求(116条1項1号)。発行する全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける定款変更をする場合、反対株主は、自分の株式を公正な価格で買い取ることを会社に請求できます14。ここでいう「反対株主」は法律上の要件がある用語で、株主総会の決議を要する場合には、総会に先立って反対する旨を会社に通知し、かつ、総会で実際に反対した株主(総会で議決権を行使できる株主に限る)を指します。総会で議決権を行使できない株主は、通知・反対をしなくても反対株主に含まれます(116条2項1号)14。買取請求は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、対象株式の数を明らかにして行う必要があります(116条5項)14。会社は、定款変更の効力発生日の20日前までに、株主に対して定款変更をする旨を通知(または公告)する必要があります(116条3項・4項)14

株券発行会社の株券提出手続(219条1項1号)。株券発行会社が譲渡制限の定めを設ける定款変更をする場合、効力発生日(株券提出日)までに株券を提出しなければならない旨を、株券提出日の1か月前までに公告し、かつ、株主と登録株式質権者に各別に通知しなければなりません。ただし、株式の全部について株券を発行していない場合は不要です(同項ただし書)15

いずれも「設定」の場面の概説です。個別のスケジュール設計は司法書士等にご確認ください。

変更登記|2週間以内・登録免許税3万円

発行する株式の内容は登記事項です(911条3項7号)8。譲渡制限の定めの設定・変更・廃止はこの登記事項を動かすため、変更が生じた日から2週間以内に、本店所在地で変更登記を申請します(915条1項)8。期限の数え方は変更登記の期限、登記を怠った場合に裁判所から科されうる過料は変更登記をしないとどうなるかで扱っています。

登録免許税は、登記事項の変更の登記として申請1件につき3万円です(登録免許税法 別表第一24号(一)ツ)9。国税庁の税額表でも、登記事項の変更、消滅または廃止の登記は1件につき3万円とされています10

添付書面の基本は、株主総会議事録(商業登記法46条2項)と株主リスト(商業登記規則61条3項)です16株券発行会社が譲渡制限の定めを設定する場合は、これに加えて、219条1項本文の公告(前述の株券提出公告)をしたことを証する書面、または株式の全部について株券を発行していないことを証する書面の添付が必要です(商業登記法62条・59条1項2号)17。法務局は、取締役会設置会社の定めの廃止・監査役設置会社の定めの廃止などとあわせて譲渡制限の定めを変更する場合の記載例(記載例1-19)を公開しており、その添付書類欄には株主総会議事録1通・株主リスト1通(代理人に委任した場合は委任状1通)が挙げられています1218。取締役会を廃止して承認機関を株主総会に変える、という典型例がこの記載例に対応します。

議事録のひな形と書き方は定款変更の株主総会議事録の書き方、申請書の書き方は登記申請書の書き方、株主リストは株主リストの書き方で扱っています。

FAQ|よくある質問

Q. 自社の株式に譲渡制限が付いているか確認するには。

A. 定款の株式に関する条項と、登記で確認できます。発行する株式の内容(譲渡制限の定めを含む)は911条3項7号の登記事項なので8、法務局で取得できる登記事項証明書に記載されます。定款と登記の内容が食い違っている場合の扱いは、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。

Q. 取締役会のない会社では、誰が譲渡を承認しますか。

A. 139条1項の原則では、取締役会設置会社は取締役会、それ以外の会社は株主総会が承認機関です。ただし同項ただし書により定款で別段の定めができるため3、まず自社の定款をご確認ください。

Q. 承認の請求をしたのに、会社から2週間たっても返事がありません。

A. 会社が請求の日から2週間(定款でこれより短い期間を定めていればその期間)以内に139条2項の決定内容の通知をしなかった場合、会社は承認をする旨の決定をしたものとみなされます(145条1号)。ただし、会社と請求者の合意で別段の定めをしたときは別です(同条ただし書)5。個別の事案で承認の効果が生じているかどうかの判断や会社との交渉は弁護士に、その後の登記手続は司法書士にもご相談ください。

Q. 相続で譲渡制限株式を取得しました。会社の承認が必要ですか。

A. 承認の対象になっているのは「譲渡による」取得です(2条17号・136条)12。一方、会社法には、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対して、その株式を会社に売り渡すことを請求できる旨を定款で定めることができる制度が別にあります(174条)19。自社の定款にこの定めがあるかどうかを含め、相続をめぐる個別の扱いは司法書士・弁護士にご相談ください。

Q. 上場準備などで譲渡制限を外すとどうなりますか。

A. 定めの廃止は特別決議による定款変更と変更登記で行います78。発行する全部または一部の株式について譲渡制限の定めを設けていない株式会社は2条5号の「公開会社」に当たり1、公開会社には非公開会社と異なる規律が適用されるため、機関設計などへの影響を含めて司法書士・弁護士にご相談ください。

書類作成サービスについて

wiz法人登記が現在対応しているのは、株式会社の本店移転と目的変更の登記書類の作成(4,500円・税別)です。株式の譲渡制限に関する規定の設定・変更・廃止の登記書類の作成は対象外で、この登記をご自身で申請する方は、法務局の申請書様式18を参照できます。なお、本記事で参照した記載例1-1912は機関設計変更に伴う承認機関変更の例であり、設定・廃止の記載例ではありません。

譲渡制限の定款変更とあわせて本店移転や目的変更の登記も必要な場合は、その部分の株主総会議事録・株主リスト・登記申請書の作成にwiz法人登記をご利用いただけます。フォームに入力した内容をそのまま書面に反映するオンラインソフトウェアで、個別の法的判断や申請の代理は行わず、作成した書類はご自身で確認のうえ法務局に申請いただきます。登録免許税などの実費は別途必要です。取締役会設置会社・監査役設置会社には対応していません20


参照法令・出典(確認日: 2026-09-08)

免責

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。株式会社の一般的なケースを対象としており、種類株式発行会社では手続きが異なる場合があります。譲渡承認の可否の判断、買取りや売買価格をめぐる交渉・手続きは個別の事案の問題であり、紛争や価格交渉は弁護士に、登記手続や裁判所提出書類の作成は司法書士に、登記手続の一般的な取扱いは管轄の法務局にご相談ください。記載内容は確認日(2026-09-08)時点の法令・公表情報に基づきます。

Footnotes

  1. 会社法2条5号(公開会社の定義)・17号(譲渡制限株式の定義)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_2 2 3 4 5 6 7 8

  2. 会社法136条(株主からの承認の請求)・137条(株式取得者からの承認の請求・名簿上の株主等との共同請求)・138条(譲渡等承認請求の方法・明らかにすべき事項)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_136 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  3. 会社法139条(譲渡等の承認の決定等。株主総会〔取締役会設置会社にあっては取締役会〕の決議・定款に別段の定めがある場合はこの限りでない・決定内容の通知)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_139 2 3 4 5 6 7

  4. 会社法107条1項1号・2項1号(株式の内容についての特別の定め・譲渡による取得について承認を要する旨の定款の定め・みなし承認の定め)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_107 2 3

  5. 会社法145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合。2週間以内の通知・40日以内の買取通知・合意による別段の定め)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_145 2 3 4 5 6

  6. 会社法140条(株式会社又は指定買取人による買取り・株主総会の決議・指定買取人の指定)・141条(株式会社による買取りの通知・供託)・142条(指定買取人による買取りの通知・供託)・143条(譲渡等承認請求の撤回)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_140 2 3 4 5 6 7 8 9

  7. 会社法309条2項柱書(特別決議の定足数〔議決権の過半数・定款で3分の1以上の割合まで〕と出席株主の議決権の3分の2以上〔定款で加重可〕・決議の要件に加えて一定の数以上の株主の賛成その他の要件を定款で定めることを妨げない)・2項1号(140条2項・5項の株主総会は特別決議)・2項11号(第六章から第八章までの規定により決議を要する株主総会は特別決議)・3項1号(全部の株式に譲渡制限の定めを設ける定款変更の特殊決議)・466条(定款の変更・株主総会の決議)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_309 2 3 4 5 6 7 8 9

  8. 会社法911条3項7号(発行する株式の内容は登記事項)・915条1項(変更の登記・二週間以内)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_915 2 3 4 5 6

  9. 登録免許税法 別表第一24号(一)ツ(登記事項の変更、消滅又は廃止の登記・申請件数1件につき3万円)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 2 3

  10. 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(登記事項の変更、消滅または廃止の登記=申請件数1件につき3万円) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm 2 3

  11. 会社法144条(売買価格の決定。協議・20日以内の裁判所への申立て・申立てがないときの1株当たり純資産額による価格)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_144 2 3 4

  12. 法務局 記載例1-19「株式会社変更登記申請書(取締役会設置会社の定めの廃止、監査役設置会社の定めの廃止、監査役の変更及び株式譲渡制限の定めの変更をする場合)」(株式の譲渡制限に関する規定の定款文例・登録免許税・添付書類欄) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252678.pdf 2 3

  13. 会社法108条1項4号(譲渡による当該種類の株式の取得について承認を要することについての種類株式)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_108

  14. 会社法116条1項1号(全部の株式に譲渡制限の定めを設ける定款変更における反対株主の株式買取請求・公正な価格)・2項1号(「反対株主」の定義。総会に先立つ反対の通知+総会での反対・議決権を行使できない株主)・3項・4項(効力発生日の20日前までの株主への通知又は公告)・5項(株式買取請求は効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に株式数を明らかにして行う)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_116 2 3 4

  15. 会社法219条1項1号(株券発行会社の株券の提出に関する公告等。株券提出日の1か月前までの公告と各別の通知・株式の全部について株券を発行していない場合を除く)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_219

  16. 商業登記法46条2項(登記すべき事項につき株主総会の決議を要するときは議事録を添付)・商業登記規則61条3項(株主リスト)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_46

  17. 商業登記法62条(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記・株券発行会社がするものに限り59条1項2号の書面を添付)・59条1項2号(会社法219条1項本文の公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_62

  18. 法務局「商業・法人登記の申請書様式」(項番1-19) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html 2

  19. 会社法174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_174

  20. wiz法人登記 サービス仕様(当社確認 2026-08-24: 対応は株式会社の本店移転・目的変更の書類作成。取締役会設置会社・監査役設置会社は非対応) https://app.wiztouki.com

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。

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