定款変更の手続き|株主総会の特別決議から登記まで、公証人の認証は不要、登記が要る変更・要らない変更の見分け方
株式会社の定款変更は株主総会の決議で行い(会社法466条)、その決議は特別決議です(309条2項11号)。変更後の定款に公証人の認証は求められておらず(認証の対象は設立時の定款・30条1項)、会社は変更後の定款を原則として本店と支店に備え置きます(31条1項)。法務局への登記が必要になるのは、目的・商号・本店・発行可能株式総数・公告方法など会社法911条3項に列挙された登記事項が変わる場合だけで(915条1項)、目的・商号・公告方法などの変更の登録免許税は1件につき3万円です。流れ・決議要件・添付書面・費用を条文と法務局の記載例で確認します。