結論から。辞任届は、辞める本人が会社に対して出す書面です。法務局の記載例1-10には「辞任届の例」というひな形が載っており、差出人は本人の住所と氏名、宛先は会社そのもの、という形をとっています1。会社が退職手続として書かせる社内書式ではなく、本人の側から会社へ向けた一方向の書面だと考えると、書きぶりで迷いにくくなります。
もう1つの結論は押印です。記載例1-10の辞任届に付された注は、登記所に印鑑を届け出ている取締役が辞任するときは、登記所届出印による押印、または市町村に登録している印鑑による押印(市町村長作成の印鑑証明書添付)が必要となる、としています1。登記所届出印を押した場合には印鑑証明書は不要です1。もう1つ、記載例は別の場合も挙げていて、登記所に印鑑を提出している者がいない会社で代表取締役が取締役を辞任するときは、市町村に登録している印鑑による押印(市町村長作成の印鑑証明書添付)が必要となるとしています1。記載例が印鑑の種類を指定しているのは、この2つの場合です。 ここを取り違えると、要らない印鑑証明書を取りに行くか、必要な印鑑証明書を落とすかのどちらかになります。
扱う範囲を先に断っておきます。以下は株式会社のうち、監査等委員会設置会社でも指名委員会等設置会社でもない会社を前提にしています。この2類型については、商業登記法54条1項が添付書面の対象となる役員を別に列挙しており、取扱いが変わります2。
| 迷いやすい点 | 記載例・条文が示していること |
|---|---|
| 書面の向き | 差出人は辞任する本人、宛先は会社(「御中」)1 |
| 本文に入る要素 | 辞任する旨と、辞任する役職名1 |
| 日付の欄 | 本文の下に作成日の欄が1か所1 |
| 登記所に印鑑を届け出ている取締役が辞任し、登記所届出印を押したとき | 印鑑証明書は不要1 |
| 登記所に印鑑を届け出ている取締役が辞任し、市町村に登録した印鑑を押したとき | その印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書を添付1 |
| 登記所に印鑑を提出している者がいない会社で、代表取締役が取締役を辞任するとき | 市町村に登録している印鑑による押印と、その印鑑についての印鑑証明書1 |
| 申請書の添付書類欄での書き方 | 「(辞任の場合)辞任届 ○通」1 |
| 後任の就任と一緒に出せるか | 辞任(又は死亡)と就任の登記は合わせて1件として申請できる1 |
| 登記との関係 | 1項又は2項に規定する者の退任による変更の登記の申請書に、これを証する書面を添付(商業登記法54条4項)2 |
辞任届の書き方|記載例1-10のひな形を1か所ずつ
ひな形は法務局の記載例1-10にあります。役員変更の登記申請書の記載例のうち、辞任等により新たな役員(取締役)が就任した場合を扱うもので、申請書とあわせて「辞任届の例」という書面が載っています1。
辞 任 届
私は、このたび一身上の都合により、貴社の取締役を辞任いたしたく、お届け
いたします。
令和○年○月○日
○県○市○町○丁目○番○号
○○○○ ㊞ (注)
○○商事株式会社 御中
書き写すときに判断が要るのは、次の5か所です。
1. 表題
1行目は表題で、「辞任届」と書きます1。何の届出なのかを冒頭で示す部分です。
2. 本文|辞任する旨と役職名
記載例の本文は1文だけです。「私は、このたび一身上の都合により、貴社の取締役を辞任いたしたく、お届けいたします。」1。主語は「私」、相手は「貴社」で、辞任する役職名がこの1文の中に組み込まれています1。会社が作った説明文ではなく、本人が会社に告げる文章という形になっています。
3. 作成日
本文の下に「令和○年○月○日」の欄が置かれています1。記載例の辞任届に日付欄が現れるのは、この1か所です1。
4. 住所・氏名・押印
差出人の欄は、住所を書いてから氏名を書き、その下に押印する並びです1。氏名だけの署名ではなく、住所まで入る欄立てになっています。記載例では、この押印欄にだけ「(注)」の印が付けられていて、注の中身が印鑑の種類の話になっています1。辞任届でいちばん詰まるのがこの部分です。次の節でまとめて扱います。
5. 宛先
最後の行は「○○商事株式会社 御中」です1。代表者個人あてではなく、法人そのものが受け手になっています1。辞任の意思表示を受け取るのが会社だという関係が、この1行に出ています。
申請書の添付書類欄では「○通」
記載例1-10の申請書側では、添付書類欄に「(辞任の場合)辞任届 ○通」と記載されています1。同じ欄で、臨時株主総会議事録は「1通」と数が固定で書かれているのに対し1、辞任届は「○通」です1。辞任届は辞任する本人が出す書面ですから、通数は事案によって変わる形になっています。具体的な通数は、管轄の法務局の登記相談で確認してください。
押印|登記所届出印か、市町村に登録した印鑑か
記載例1-10は、押印について2か所で注を付けています。
記載例1-10の2つの注
1つめは、辞任届のひな形の押印欄に付された注です。
- 登記所に印鑑を届け出ている取締役が辞任するときは、登記所届出印による押印又は市町村に登録している印鑑による押印(市町村長作成の印鑑証明書添付)が必要となる1
- また、登記所に印鑑を提出している者がいない場合において、代表取締役が取締役を辞任するときは、市町村に登録している印鑑による押印(市町村長作成の印鑑証明書添付)が必要となる1
2つめは、申請書の添付書類欄に付された注です。同じ分岐を、印鑑証明書の要否の側から書いています。
- 登記所に印鑑を届け出ている取締役が辞任する場合には、辞任届に、登記所届出印又は市町村に登録した印鑑を押す必要がある1
- 市町村に登録した印鑑を押した場合には、当該印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書を添付する必要がある1
- 登記所届出印を押した場合には、印鑑証明書は不要である1
記載例が条件を明示している場合だけを表にすると、次のとおりです。
| 記載例が挙げている場合 | 押す印鑑 | 印鑑証明書 |
|---|---|---|
| 登記所に印鑑を届け出ている取締役が辞任するとき1 | 登記所届出印1 | 不要1 |
| 登記所に印鑑を届け出ている取締役が辞任するとき1 | 市町村に登録している印鑑1 | 市町村長が作成した印鑑証明書を添付1 |
| 登記所に印鑑を提出している者がいない場合において、代表取締役が取締役を辞任するとき1 | 市町村に登録している印鑑1 | 市町村長が作成した印鑑証明書を添付1 |
実務上は、どちらの印を押すかを先に決めると段取りが早くなります。記載例によれば、登記所届出印を押した場合、辞任届に押した印鑑についての印鑑証明書は不要です1。市町村に登録した印鑑を押した場合は、その印鑑についての市町村長作成の証明書を用意する工程が増えます1。書面の中身は同じでも、押す印鑑の選び方で準備物が変わるということです(辞任届以外の添付書類の要否がこれで変わるわけではありません)。
なお、登記所に提出した印鑑は、辞任届だけに出てくるものではありません。同じ記載例1-10では、申請書の代表取締役の押印欄にも「登記所に提出した印鑑を押します」という注が付いています1。
条文の側から見る|商業登記規則61条8項
記載例の注が対応しているのが、商業登記規則61条8項です3。この項が添付を求めているのは、「辞任を証する書面に押印した印鑑」についての、市町村長が作成した証明書です3。
読み落とせないのが、誰の辞任を対象とするかを絞る括弧書きです。条文は「代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役」を挙げたうえで、直後の括弧で**「登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る」**と限定し、この限定を通したものをこの項でいう「代表取締役等」と呼んでいます3。
したがって、この項が向き合う相手は次のどちらかです。
さらに、ただし書があります。登記所に印鑑を提出した者がいる場合で、書面に押した印鑑が、その人が登記所に提出している印鑑と同じであるときは、この限りでないとされています3。記載例1-10の「登記所届出印を押した場合には、印鑑証明書は不要です。」という注記は、このただし書を裏返した書き方にあたります1。
条文と記載例は、同じ分岐を別の角度から書いているだけです。条文は「誰の辞任か」を括弧書きで絞り、記載例は「どの印を押したか」で証明書の要否を書き分けています13。
記載例が印鑑の種類を明示しているのは、上の表に挙げた場合です。それ以外の場面の取扱いは記載例だけからは読み取れないため、管轄の法務局へ確認してください。
役員変更登記の添付書類の全体像(辞任届のほかに何が要るか)は役員変更登記のやり方にまとめてあります。この記事は、そのうち辞任届という1枚の書面に絞っています。
なぜ辞任届が要るのか|商業登記法54条4項
辞任は本人と会社の間の話であって、法務局との間の話ではありません。それでも書面が要るのは、登記の申請書に添付するものとして法律が求めているからです。
商業登記法54条は、役員の変更の登記に添付する書面を定めた条文です。1項は就任の側を扱い、就任を承諾したことを証する書面の添付を求めています2。退任の側を受け持つのが4項で、1項又は2項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならないとされています2。
「これを証する書面」が具体的に何かは、条文には書かれていません。退任の原因によって書面が変わるからです。記載例1-10は、辞任の場合の添付書類として辞任届を挙げています1。辞任届は、この4項の位置に入る書面ということになります。
記載例のひな形が本人の一人称で書かれ、差出人が本人の住所・氏名、末尾に本人の押印欄が置かれているのは、辞任が本人の意思表示だからです1。
辞任はいつでもできるのか|会社法330条と民法651条
この節が扱うのは、取締役の地位そのものを辞任する場合です。記載例1-10の辞任届も、本文が「貴社の取締役を辞任いたしたく」となっており、取締役の地位についての書面として示されています1。取締役の地位は残したまま代表取締役の地位のみを辞任する場合の取扱いは、この記事では扱いません。その場合は、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。
会社法330条は、株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う、としています4。役員と会社の関係は雇用ではなく委任だ、という出発点です。
そして民法651条1項は、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる、としています5。ここだけを読むと「いつでも自由に辞められる」と見えます。
ただし、同条2項があります。1項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない、とされています5。
そのうえで、ただし書として「やむを得ない事由があったときは、この限りでない」と定められています5。解除そのものができることと、解除に伴う責任が生じないこととは、条文の上で別の話として書かれているということです。辞任の時期や事情が問題になりそうな場合は、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。
辞任と解任は別の制度
本人の側からの辞任に対して、会社の側からの制度が解任です。会社法339条1項は、役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる、としています6。同条2項は、解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる、としています6。
意思表示をする側も、用意する書面も別です。この記事が扱っているのは辞任のほうで、記載例1-10の辞任届はその書面にあたります1。
辞任届を出しても、退任の登記ができないことがある
ここが、書面の書き方だけを調べていると抜けるところです。
会社法346条1項は、役員が欠けたときや、法律・定款が定める役員の員数を割ったときについて、任期満了または辞任で退任した人が、後任者が就任するまで役員としての権利義務を持ち続ける、という扱いを定めています7。
したがって、辞任届を書いて会社に出せば常にそのまま退任の登記ができる、とは言えません。定款で定めた取締役の員数を割ってしまう辞任では、この条文が働く場面になります。条文の全文と読み方、任期との関係は重任とはで扱っています。辞任届を用意する前に、後任者の選任をどうするかまで含めて確認しておくと、手戻りが減ります。
辞任と就任が重なるとき
辞任する人がいれば、後任者が就任することが多くなります。記載例1-10は、まさにその場面(辞任等により新たな役員(取締役)が就任した場合)を想定した記載例です1。
記載例1-10の注は、役員の辞任(又は死亡)及び就任の登記は合わせて1件として申請することができる、としています1。登記すべき事項の例も、「資格」取締役/「氏名」○○○○/「原因年月日」令和○年○月○日辞任と、「資格」取締役/「氏名」○○○○/「原因年月日」令和○年○月○日就任を、それぞれ並べて書く形になっています1。辞任した日と後任者が就任した日は、別の日になることがあるためです。
費用・様式選択・添付書類の全体像は役員変更登記のやり方にまとめてあります。後任者の側で作る就任承諾書については、就任承諾書の書き方で、記載事項と、議事録の記載を援用して別紙を省略できる条件を扱っています。辞任届と就任承諾書は同じ1件の申請書に添付される書面ですが、押印と印鑑証明書のルールはそれぞれ別の条項で決まっています13。
なお、登記の期限は会社法915条1項が二週間以内と定めています8。起算点は変更登記の期限、怠ったときの過料は変更登記の過料で扱っています。
よくある質問
Q. 辞任届は会社が用意した用紙でもよいですか。
A. 記載例のひな形は、本人が一人称で書き、本人の住所・氏名を差出人として、会社を宛先にした形です1。用紙を誰が印刷したかではなく、この形が満たされているかが、記載例の示す物差しになります。会社側で下書きを用意する場合でも、記載例の形では、住所・氏名の記載と押印の欄が辞任する本人のものになっています1。
Q. 辞任の理由は「一身上の都合」でなければいけませんか。
A. 記載例の本文には「このたび一身上の都合により」という文言が入っています1。理由の書き方について記載例に他の指定はないため、別の書き方をしたい場合は、管轄の法務局の登記相談で確認してください。
Q. 辞任届の宛先は、代表者個人あてでもよいですか。
A. 記載例のひな形は、宛先を「○○商事株式会社 御中」と会社名で書く形にしています1。役職名や代表者の個人名は入っていません1。記載例と違う書き方をしたい場合は、管轄の法務局の登記相談で確認してください。
Q. 辞任届に押した印鑑の印鑑証明書は、いつでも必要ですか。
A. 商業登記規則61条8項が証明書を求める相手は、括弧書きによって、登記所に印鑑を提出した者がいる会社ではその提出者に、いない会社では会社の代表者に絞られています3。加えて、押した印鑑がその人の登記所提出印と同じであれば、ただし書によって添付を要しないとされています3。記載例1-10も、登記所届出印を押した場合は印鑑証明書は不要としています1。個別の事案での要否は、司法書士または管轄の法務局にご確認ください。
Q. 辞任届の日付と、登記すべき事項の「原因年月日」は同じでよいですか。
A. 記載例1-10の登記すべき事項は「令和○年○月○日辞任」という形で、辞任した日を書く欄になっています1。一方、辞任届の側には、本文の下に作成日の欄が独立して置かれています1。この2つの日付の関係について記載例に指定はないため、気になる場合は管轄の法務局の登記相談で確認してください。
Q. 辞任届と就任承諾書は1通にまとめられますか。
A. 記載例1-10は、「辞任届の例」と「就任承諾書の例」を、それぞれ別の書面として掲載しています1。辞任する人と就任する人が別である以上、意思表示をする人も別だからです。就任承諾書の側の書き方は就任承諾書の書き方で扱っています。
Q. 辞任届のほかに何を用意すればよいですか。
A. 記載例1-10の添付書類欄には、辞任届のほか、臨時株主総会議事録、株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)、就任承諾書、印鑑証明書、本人確認証明書、委任状が並んでいます1。委任状は、代理人に申請を委任した場合のみ必要とされています1。それぞれの要否は会社の類型や就任する資格によって変わります。全体像は役員変更登記のやり方で整理しています。
書類作成サービスについて
wiz法人登記は現在、株式会社の本店移転・目的変更の書類作成(4,500円・税別)に対応しており、辞任届を含む役員変更登記の書類作成には対応していません。辞任届については、この記事で紹介した法務局の記載例1と申請書様式のページ9をご利用いただき、ご自身で作成いただくことになります。本店移転や目的変更もあわせて必要な方は、その分の書類作成(株主総会議事録・株主リスト・登記申請書)にご利用いただけます。個別の法的判断や申請の代理は行わず、作成した書類はご自身で確認のうえ法務局に申請いただきます。登録免許税などの実費は別途必要です。
参照法令・出典(確認日: 2026-08-09)
免責
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。株式会社の一般的なケースを対象としており、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社については、役員の退任や添付書面の取扱いが本記事の説明と異なります。個別のケースについては、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。記載内容は確認日(2026-08-09)時点の法令・公表情報に基づきます。
Footnotes
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法務局 記載例1-10「株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員(取締役)が就任した場合)」(辞任届の例・注/添付書類欄及びその注/登記すべき事項) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252657.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33 ↩34 ↩35 ↩36 ↩37 ↩38 ↩39 ↩40 ↩41 ↩42 ↩43 ↩44 ↩45 ↩46 ↩47 ↩48 ↩49 ↩50 ↩51 ↩52 ↩53 ↩54 ↩55 ↩56 ↩57 ↩58 ↩59 ↩60 ↩61 ↩62 ↩63 ↩64
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商業登記法54条1項(取締役等の変更の登記・就任を承諾したことを証する書面/監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社の対象者)・4項(退任による変更の登記の申請書にこれを証する書面を添付)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_54 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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商業登記規則61条8項(辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書。「代表取締役等」の括弧書きによる限定及びただし書)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_61 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
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会社法330条(株式会社と役員等との関係・委任に関する規定に従う)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_330 ↩
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民法651条1項(委任の解除・各当事者がいつでも解除をすることができる)・2項(損害の賠償・やむを得ない事由があったときのただし書)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_651 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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会社法339条1項(解任・いつでも株主総会の決議によって解任することができる)・2項(正当な理由がある場合を除く損害賠償請求)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_339 ↩ ↩2
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会社法346条1項(役員等に欠員を生じた場合の措置・なお役員としての権利義務を有する)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_346 ↩
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会社法915条1項(変更の登記・二週間以内)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_915 ↩
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法務局「商業・法人登記の申請書様式」(第1 株式会社/2 役員変更) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html ↩
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。