取締役会とは|設置義務のある会社・決議のルール・非設置会社との違いをやさしく解説
取締役会とは、株式会社のすべての取締役で組織され、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職を行う機関です(会社法362条1項・2項)。公開会社・監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社には設置義務があり(327条1項)、置いた会社では取締役が3人以上必要になります(331条5項)。決議は原則として、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数の賛成で成立します(369条1項。定款で割合を引き上げた場合はその割合以上)。招集通知は原則1週間前まで(368条)、定款の定めがあれば書面同意による「みなし決議」も可能です(370条)。取締役会を置かない会社との違い(295条・348条)から、設置・廃止の定款変更と変更登記(466条・911条3項15号・登録免許税3万円)まで、条文にそって整理します。