会計限定監査役とは、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」の定款の定めがある株式会社の監査役のことです。この定めを置けるのは、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く)に限られます(会社法389条1項)1。定めがある会社では、取締役の職務の執行の監査(いわゆる業務監査)などを定めた381条から386条までの規定が適用されません(同条7項)2。監査役の職務が、会計に関する範囲に絞られるということです。
もうひとつ押さえたいのは登記との関係です。平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行)により、この定款の定めがあることは登記事項になりました(911条3項17号イ)345。改正の施行時にすでに定めがあった会社には「施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、登記をすることを要しない」という経過措置(改正法附則22条1項)が置かれたため4、会社によっては、定めがあるのにまだ登記簿に現れていないこともあります。
本記事は、389条の条文の構造(誰が定められるか・会計限定監査役は何をするのか)、登記事項になった経緯と経過措置、自社の監査役が会計限定かどうかを確かめる方法、定めを設定・廃止する手続きの順に、法令と法務局の案内で確認します。監査役の任期そのもの(原則4年・非公開会社の10年伸長)は監査役の任期で扱っています。
早見表
| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| 会計限定監査役とは | 監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役。定めを置けるのは公開会社でない株式会社(監査役会設置会社・会計監査人設置会社を除く)(389条1項)1 |
| 普通の監査役との違い | 定めがある会社では381条〜386条(業務監査・取締役への報告義務・取締役会への出席義務・差止め・会社代表等)が適用されない(389条7項)26 |
| 何をするのか | 監査報告の作成(389条2項)、会計に関する議案・書類の調査と株主総会への報告(3項)、会計帳簿の閲覧謄写・会計に関する報告請求(4項)など7 |
| いつから登記事項か | 平成26年改正会社法の施行日=平成27年5月1日から(911条3項17号イ)35 |
| 既存会社の経過措置 | 施行の際すでに定めがある会社は、施行後最初に監査役が就任・退任するまでの間は登記を要しない(改正法附則22条1項)4 |
| 設定・廃止の手続き | 株主総会の特別決議による定款変更(466条・309条2項11号)89→変更が生じてから2週間以内に登記(915条1項)10 |
| 登記の登録免許税 | 監査役に関する事項の変更として、申請1件につき資本金1億円以下の会社は1万円、1億円超は3万円(登録免許税法 別表第一24号(一)カ)1112 |
| 廃止すると任期はどうなるか | 定めを廃止する定款変更の効力発生時に、監査役の任期は満了する(336条4項3号)13。詳細は監査役の任期へ |
会計限定監査役とは|389条1項の要件
389条1項は次のように定めています。公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)は、381条1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる1。要件を分解すると3つです。
- 公開会社でないこと。発行する全株式の内容として「譲渡による取得には会社の承認を要する」旨の定款の定め(譲渡制限)を設けている会社です(2条5号の公開会社の定義の裏返し)14。
- 監査役会設置会社でないこと・会計監査人設置会社でないこと。1項の括弧書きで明示的に除かれています1。
- 手段は定款。株主総会の決議そのものではなく、定款の定めとして置きます1。
「381条1項の規定にかかわらず」とあるとおり、この定めは、監査役の原則の職務である取締役の職務の執行の監査(381条1項。監査役はこの監査に基づいて監査報告を作成します)6の例外を定款でつくる仕組みです。
なお、会社法は「監査役設置会社」という用語を会計限定の定めがある会社を除いて定義しています(2条9号)15。会計限定の会社は、条文上の「監査役設置会社」に当たらない場面がある、ということです。この定義の意味と機関設計の全体像は監査役設置会社とはで扱います。一方、登記の場面では、会計限定の会社も「監査役設置会社である旨」の登記に含めたうえで、限定の定めがある旨を追加で登記する作りになっています(後述の911条3項17号)3。
会計限定監査役ができること・しないこと(389条2項〜7項)
「業務監査をしない」の正確な中身は、389条自身が書いています。
できること・すべきこと(2項〜6項)7。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 2項 | 法務省令で定めるところにより、監査報告を作成する |
| 3項 | 取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案・書類その他法務省令で定めるものを調査し、調査の結果を株主総会に報告する |
| 4項 | いつでも、会計帳簿やこれに関する資料(書面・電磁的記録)の閲覧・謄写をし、取締役・会計参与・支配人その他の使用人に会計に関する報告を求めることができる |
| 5項 | 職務を行うため必要があるときは、子会社に会計に関する報告を求め、会社・子会社の業務および財産の状況の調査をすることができる |
| 6項 | 5項の子会社は、正当な理由があるときは報告・調査を拒める |
適用されない規定(7項)。381条から386条までの規定は、会計限定の定めがある株式会社には適用されません2。適用されなくなるのは、条文の見出しでいうと次の6か条です6。
- 381条: 監査役の権限(取締役の職務の執行の監査・事業の報告請求・業務財産調査)
- 382条: 取締役への報告義務
- 383条: 取締役会への出席義務等
- 384条: 株主総会に対する報告義務
- 385条: 監査役による取締役の行為の差止め
- 386条: 監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等
つまり「会計限定監査役は業務監査を行わない」という言い方は、正確にはこの6か条が適用除外になっているという条文の仕組みを指しています。本記事はこの範囲の説明にとどめます。適用除外が個別の場面(責任・訴訟など)でどう働くかは事案ごとの法的判断になるため、必要な場合は弁護士・司法書士に相談してください。
いつから登記事項になったのか|平成26年改正と経過措置
会計限定の定款の定めがあることを登記事項に加えたのが、**会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)**です45。この改正を経て、株式会社の登記事項を定める911条3項17号は次の形になっています3。
十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項 イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨 ロ 監査役の氏名
つまり、会計限定の会社も登記上は「監査役設置会社である旨」を登記したうえで、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」ことそのものが登記事項になりました(17号イ)。改正法の施行日は平成27年5月1日です516。
経過措置(改正法附則22条1項)。施行の際すでに定めがあった会社について、改正法の附則は次の経過措置を置きました。「この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は」、911条3項17号イに掲げる事項の「登記をすることを要しない」4。
法務局はこれを受けて、平成27年5月1日以降、最初に監査役が就任・重任・退任する登記を申請する際に、会計限定の定めがある旨の登記を併せて申請するよう案内しています17。役員変更の登記申請書に追加して記載する形で申請でき、その場合の登録免許税は役員変更の登記申請分に含まれ、追加の登録免許税はかかりません1716。
自社の監査役が会計限定かどうかを確認する
確認の入口は3つあります。
① 登記簿(登記事項証明書)を見る。「役員に関する事項」に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」と記録されていれば会計限定です17。ただし、上の経過措置により、施行(平成27年5月1日)後まだ監査役の就任・退任が生じていない会社では、定めがあっても登記に現れていないことがあります4。経過措置の終期は「施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまで」であり4、就任・退任がすでに生じていて登記だけが未了の場合とは区別が必要です。登記がないことは「会計限定でない」ことを意味しない点に注意してください。
② 定款を見る。「当会社の監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定する」といった定めの有無を確認します。389条1項の定めは定款に置くものなので、定款が直接の根拠です1。
③ 平成18年4月30日以前に設立された会社は「みなし定め」を確認する。会社法の施行(平成18年5月1日)に伴う経過措置として、旧商法特例法上の小会社の定款には、389条1項の定めがあるものとみなすとされました(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〔平成17年法律第87号〕53条)18。法務局の証明書文例は、この対象を**「平成18年5月1日当時、現に資本金の額が1億円以下であり、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円未満である株式会社」**と記載しており、資本金と負債額の両方を、現在の額ではなく平成18年5月1日当時の額で確認します1716。法務局の案内では、平成18年4月30日以前に設立された、資本金1億円以下で全株式に譲渡制限がある株式会社のうち、平成18年5月1日以降に監査役の監査の範囲について定款変更をしていない会社が、この「定めがある会社」として登記の対象になるとされています16。定款のどこにも書かれていないのに、法律上は会計限定の定めがあるとみなされているパターンで、この場合に定めがある旨を登記するときは、定款や議事録の代わりに、みなし規定に該当することを代表者が証明した書面を添付する扱いが案内されています1716。自社がみなしに当たるかの判定は設立時期・当時の資本金等の事実関係によるため、判断に迷う場合は管轄の法務局か司法書士に確認してください。
定めを設定する手続き
新たに会計限定の定めを置く手順は、定款変更とその登記です。
- 株主総会の特別決議で定款を変更する。定款変更は株主総会の決議で行い(466条)8、その決議は特別決議です(309条2項11号)。原則として、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合はその割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合)以上に当たる多数で行います9。309条2項はさらに、この決議要件に加えて「一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件」を定款で定めることも認めているため9、定款に定足数・賛成割合・追加要件の別段の定めがある場合は、それらも満たす必要があります。議事録の作り方は定款変更の議事録、手続き全体は定款変更の手続きを参照してください。
- 2週間以内に登記を申請する。登記事項(911条3項17号イ)に変更が生じるため、変更から2週間以内に「定めがある旨」の登記を申請します(915条1項)103。登記すべき事項について株主総会の決議を要するため、申請書には株主総会議事録(商業登記法46条2項)と株主リスト(商業登記規則61条3項)を添付します1920。
- 登録免許税は、監査役に関する事項の変更の登記として、資本金1億円以下の会社は申請1件につき1万円、1億円超は3万円です(登録免許税法 別表第一24号(一)カ)1112。監査役の就任などの役員変更登記と同時に申請する場合は、役員変更登記分に含まれ、追加はかかりません17。
なお、東京法務局は、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」がされている会社が会計限定の定めの登記をする場合、その規定の登記の廃止または抹消が必要となる場合があると案内しています17。該当する登記がある会社は、申請前に管轄の法務局か司法書士に確認してください。
前提として、監査役会設置会社・会計監査人設置会社は定めを置けない(389条1項括弧書き)1ため、これらの会社が会計限定に移行するには機関設計そのものの変更が先に必要になります。機関設計の変更は本記事の範囲外です。
定めを廃止する手続き
廃止も同じく、株主総会の特別決議による定款変更(466条・309条2項11号。決議要件は設定の場合と同じ)89と、その旨の登記(原因は「廃止」)です。すでに定めがある旨が登記されている会社が監査の範囲を広げる場合には、その廃止の登記の申請が必要です5。ここで注意したいのは、「監査役は維持して会計限定だけをやめる」場合と「監査役を置く定め自体もやめる」場合とで、決議・登記する内容が変わることです。分けて確認します。
監査役を維持して、会計限定の定めだけを廃止する場合
監査の範囲を業務監査まで広げ、監査役は引き続き置くパターンです。見落としやすいのは任期への影響で、会計限定の定めを廃止する定款変更をすると、監査役の任期はその定款変更の効力発生時に満了します(336条4項3号)13。監査役を引き続き置く以上、後任(同じ人を改めて選ぶ場合を含む)の監査役の選任が必要になり、廃止の登記と併せて、任期満了による退任と就任の登記を申請することになります。
添付書類として法令上確認できるのは、廃止の定款変更および後任監査役の選任を決議した株主総会議事録(商業登記法46条2項)19と株主リスト(商業登記規則61条3項)20、就任による変更の登記に必要な就任を承諾したことを証する書面(商業登記法54条1項)21、再任を除く監査役の就任の際に原則として必要な本人確認証明書(商業登記規則61条7項)20、退任による変更の登記の退任を証する書面(同法54条4項)21です。議事録が就任承諾・退任の証明を兼ねられるかなど、書面の具体的な整え方は事案によるため、申請前に管轄の法務局または司法書士に確認してください。任期満了の仕組みは監査役の任期に、監査役の選任から変更登記までの手順は監査役の変更登記にまとめています。
監査役を置く定め自体も廃止する場合
監査役という機関そのものをやめるパターンです。この場合は、会計限定の定めの廃止に加えて監査役設置会社の定めの廃止の定款変更・登記が必要になり、監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更も任期満了事由なので(336条4項1号)13、監査役は任期満了により退任します。監査役を置かなくなるため、後任の選任は生じません。
法務局の記載例1-19は、まさにこちらの「監査役設置会社の定めの廃止」を含む機関設計の変更の例(取締役会設置会社の定めの廃止・監査役設置会社の定めの廃止・監査役の変更・株式譲渡制限の定めの変更をする場合)です522。同記載例では、会計限定の定めの廃止の登記すべき事項は「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」につき原因年月日「令和○年○月○日廃止」と記録し、添付書類は株主総会議事録・株主リスト(・代理申請の場合の委任状)とされています5。登記すべき事項に挙がる監査役の変更は退任のみで、就任は含まれていません5。監査役を維持して会計限定のみを廃止する場合(前節)の添付書類一式として、この記載例をそのまま流用できるわけではない点に注意してください。
会計限定を維持するか外すか、監査役自体を置き続けるかは、会社の規模・株主構成・機関設計に関わる経営判断であり、本記事では扱いません。検討する場合は弁護士・司法書士に相談してください。
FAQ|よくある質問
Q. 会計限定監査役は「監査役設置会社」ではないのですか。
A. 会社法2条9号は「監査役設置会社」を定義する際、会計限定の定めがある会社を括弧書きで除いています15。一方、登記の場面では、会計限定の会社も「監査役設置会社である旨」を登記したうえで、定めがある旨を併せて登記します(911条3項17号)3。条文上の用語と登記簿の表示がずれて見える理由はここにあります。詳しくは監査役設置会社とはをご覧ください。
Q. 登記簿に「会計限定」の記載がなければ、うちの監査役は業務監査もする監査役ということですか。
A. そうとは限りません。改正法附則22条1項の経過措置により、施行(平成27年5月1日)の際すでに定めがあった会社は、施行後最初に監査役が就任・退任するまでの間、登記を要しないとされています4。また、平成18年4月30日以前に設立された旧小会社には、定款に書かれていなくても整備法53条により定めがあるとみなされている場合があります1816。定款と設立時期まで確認してください。
Q. 経過措置の対象なのに、監査役の重任の登記だけをして会計限定の登記をしていませんでした。どうなりますか。
A. 法務局は、平成27年5月1日以降最初に監査役が就任・重任・退任する登記を申請する際に、会計限定の定めの登記を併せて申請する必要があるとしています17。該当する登記の際に申請していなかった場合の扱いは事案によるため、登記漏れが疑われる場合は、必要な登記と対応方法を管轄の法務局または司法書士に確認してください。登記懈怠一般の考え方は変更登記をしないとどうなる?にまとめています。
Q. 会計限定の定めを設定した場合も、監査役の任期は満了しますか。
A. 336条4項が任期満了事由として挙げているのは、定めの廃止を含む4類型の定款変更であり、定めの設定はこの列挙にありません13。任期の仕組みの全体は監査役の任期をご覧ください。
Q. 設定・廃止の登録免許税はいくらですか。
A. 監査役に関する事項の変更の登記として、申請1件につき資本金1億円以下の会社は1万円、1億円超の会社は3万円です(登録免許税法 別表第一24号(一)カ)1112。廃止に伴う監査役の退任・就任の登記も同じ区分に含まれるため、記載例1-19では「監査役の退任及び監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止につき1万円(資本金の額が1億円を超える株式会社については3万円)」と、まとめて1件分で計算されています5。ただし、記載例1-19では、取締役会設置会社の定めの廃止につき3万円、監査役設置会社の定めの廃止および株式譲渡制限の定めの変更につき3万円が、この監査役分とは別に加算されており、機関の定めそのものの廃止などは区分が異なります5。同時に申請する登記の組み合わせで税額が変わるため、申請前に管轄の法務局で確認してください。
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会計限定の定めの設定・廃止の登記や監査役の変更登記など、監査役・機関設計に関する登記の書類作成には対応しておらず、監査役設置会社・取締役会設置会社にも対応していません23。これらの登記をご自身で申請する場合は、法務局が公開している記載例・申請書様式22をお使いください(司法書士に依頼する選択肢もあります)。監査役を置かない株式会社で、本店移転や目的変更の登記が必要な場合には、その株主総会議事録・株主リスト・登記申請書の作成にご利用いただけます。
参照法令・出典(確認日: 2026-09-07)
免責
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。株式会社の「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」を中心に扱っており、特例有限会社・種類株式発行会社などでは扱いが異なる場合があります。自社が経過措置・みなし規定に該当するかの判定、定めの設定・廃止の判断、登記の原因日付に関する事項は、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。記載内容は確認日(2026-09-07)時点の法令・公表情報に基づきます。
Footnotes
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会社法389条1項(定款の定めによる監査範囲の限定。公開会社でない株式会社〔監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く〕は、381条1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_389 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
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会社法389条7項(381条から386条までの規定は、1項の規定による定款の定めがある株式会社については適用しない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_389 ↩ ↩2 ↩3
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会社法911条3項17号(監査役設置会社〔会計限定の定款の定めがある株式会社を含む〕である旨・イ 会計限定の定款の定めがある株式会社であるときはその旨・ロ 監査役の氏名)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_911 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)附則22条1項(監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置。施行の際現に定めがある株式会社は、施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、911条3項17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない)・附則1条(施行期日は政令委任)(e-Gov法令検索・会社法の附則) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
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法務局 記載例1-19「株式会社変更登記申請書(取締役会設置会社の定めの廃止、監査役設置会社の定めの廃止、監査役の変更及び株式譲渡制限の定めの変更をする場合)」(会社法の一部を改正する法律〔平成26年法律第90号〕の施行日である平成27年5月1日・会計限定の定めの廃止の登記すべき事項と原因年月日「廃止」・登録免許税の内訳・添付書類) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252678.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
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会社法381条〜386条(監査役の権限・取締役への報告義務・取締役会への出席義務等・株主総会に対する報告義務・監査役による取締役の行為の差止め・監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_381 ↩ ↩2 ↩3
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会社法389条2項〜6項(監査報告の作成・会計に関する議案等の調査と株主総会への報告・会計帳簿等の閲覧謄写と会計に関する報告請求・子会社への報告請求と業務財産調査・子会社の拒否)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_389 ↩ ↩2
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会社法466条(株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_466 ↩ ↩2 ↩3
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会社法309条2項11号(定款の変更〔第6章〕等の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数〔3分の1以上の割合を定款で定めた場合はその割合以上〕を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2〔これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合〕以上に当たる多数をもって行う特別決議。同項後段により、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることもできる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_309 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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会社法915条1項(登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において変更の登記をしなければならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_915 ↩ ↩2
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登録免許税法 別表第一24号(一)カ(取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役…に関する事項の変更の登記・申請件数1件につき3万円〔資本金の額が1億円以下の会社又は一般社団法人等については1万円〕)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 ↩ ↩2 ↩3
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国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(取締役または代表取締役もしくは監査役等に関する事項の変更の登記=1件につき3万円・資本金の額が1億円以下の会社については1万円) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm ↩ ↩2 ↩3
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会社法336条4項(次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。1号=監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更・3号=監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_336 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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会社法2条5号(公開会社の定義)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_2 ↩
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会社法2条9号(監査役設置会社の定義。監査役を置く株式会社〔その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く〕又は監査役を置かなければならない株式会社)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_2 ↩ ↩2
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横浜地方法務局「監査役を設置している株式会社様へ」(平成27年5月1日施行の改正会社法等・対象となる会社〔平成18年4月30日以前設立の資本金1億円以下・全株式譲渡制限・定款変更未了の会社/平成18年5月1日以降設立で定めがある会社〕・申請期限〔施行後最初に監査役が就任し又は退任するまでの間〕・添付書類) https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/page000032.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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東京法務局「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」の登記に関するお知らせ(証明書記載例・平成27年5月1日以降最初に監査役が就任、重任又は退任する登記の申請の際に併せて申請・登録免許税1万円〔資本金1億円超は3万円〕・役員変更登記と同時の場合は追加不要・みなし規定該当の証明書面・責任免除規定の登記がある場合の注意) https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000044.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)53条(監査役の権限の範囲に関する経過措置。施行の際現に旧商法特例法の小会社である場合等の新株式会社の定款には、会社法389条1項の規定による定めがあるものとみなす)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000087 ↩ ↩2
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商業登記法46条2項(登記すべき事項につき株主総会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_46 ↩ ↩2
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商業登記規則61条3項(登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、総株主の議決権数に対する割合が上位の株主の氏名・住所・株式数・議決権数等を証する書面〔株主リスト〕を添付する)・61条7項(取締役、監査役等の就任〔再任を除く〕による変更の登記の申請書に添付する本人確認証明書。同条4項〔5項において読み替えて適用される場合を含む〕又は6項の規定により当該役員の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合を除く)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_61 ↩ ↩2 ↩3
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商業登記法54条1項(取締役、監査役、代表取締役等の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない)・同条4項(1項又は2項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_54 ↩ ↩2
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法務局「商業・法人登記の申請書様式」(項番1-19の記載例・申請書様式の掲載ページ) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html ↩ ↩2
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wiz法人登記 サービス仕様(当社確認 2026-08-24: 対応は株式会社の本店移転・目的変更の書類作成。役員変更・機関設計に関する登記は非対応。取締役会設置会社・監査役設置会社は非対応) https://app.wiztouki.com ↩
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。