監査役の就任・辞任・解任は、いずれも登記事項(監査役の氏名等)の変更です。変更が生じてから2週間以内に、本店の所在地で監査役の変更登記を申請しなければなりません(会社法915条1項)1。ただし、辞任により法律・定款で定めた員数を欠き、辞任した監査役が後任者の就任までなお監査役としての権利義務を有することになる場合(346条1項)2には、登記の時期の考え方が別の問題になります(詳細は辞任の節で解説します)。登録免許税は申請1件あたり3万円、資本金が1億円以下の会社なら1万円です(登録免許税法・別表第一24号(一)カ)34。
同じ「監査役の変更」でも、入口の手続きは場面ごとに異なります。選任は株主総会の決議で行いますが、すでに監査役がいる会社では、取締役がその議案を株主総会に出す前に監査役(監査役会設置会社では監査役会)の同意を得るという、監査役に固有のルールがあります(343条1項・3項)5。辞任は、会社と監査役の関係が委任であることから、監査役の側からいつでもできます(330条・民法651条1項)67。解任も株主総会でいつでもできますが、その決議は特別決議とされています(343条4項・309条2項7号)58。
本記事は株式会社を対象に、選任(就任)・辞任・解任の3つの場面別に、必要な決議と登記の添付書類、費用と期限を、会社法・商業登記法令の条文と法務局の記載例1-10-1で整理します。任期満了による退任と重任(任期の数え方を含む)は監査役の任期が担当しています。
早見表
| 場面 | 必要な決議・行為 | 登記の主な添付書類 |
|---|---|---|
| 選任・就任 | 株主総会の選任決議(341条)9。既存の監査役がいる会社で取締役が選任議案を提出する場合は、監査役(監査役会設置会社では監査役会)の同意(343条1項・3項)5 | 株主総会議事録・株主リスト・就任承諾書・本人確認証明書(再任を除く)101112 |
| 辞任 | 監査役の辞任の意思表示(330条・民法651条1項)67。株主総会の決議は不要 | 辞任届(退任を証する書面)1011 |
| 解任 | 株主総会の特別決議(343条4項・309条2項7号)58 | 株主総会議事録・株主リスト1112 |
| 任期満了・重任 | 定時株主総会での改選。詳細は監査役の任期へ | 同記事参照 |
| 登記の期限 | 変更日から2週間以内(915条1項)1。放置は100万円以下の過料のリスク(976条1号)1314 | — |
| 登録免許税 | 申請1件3万円。資本金1億円以下の会社は1万円(別表第一24号(一)カ)34 | — |
監査役の選任|株主総会の決議と監査役固有の手続き
監査役は会社法上の「役員」(取締役・会計参与・監査役)の一つで、株主総会の決議によって選任します(329条1項)15。
選任決議の要件(341条)
役員を選任する株主総会の決議は、309条1項の一般の普通決議とは別に、341条が要件を定めています。議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めたときは、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数(定款でこれを上回る割合を定めたときは、その割合以上)で行います9。一般の普通決議の定足数は「定款に別段の定めがある場合を除き」とされ、条文上の下限がありません(309条1項)8。役員の選任・解任では定款で定めても3分の1が定足数の下限になる点が特則です9。
議案を出す前に監査役の同意が要る(343条)
監査役の選任には、343条が定める監査役自身の関与の手続きがあります5。監査する側の人選を、監査される取締役側だけでは決められない仕組みです。
- 同意(1項): すでに監査役がいる会社では、取締役が監査役の選任議案を株主総会に出す前提として、**監査役の同意(監査役が2人以上のときは、その過半数の同意)**を得ておかなければなりません。
- 議題・議案の請求(2項): 監査役の側からも、選任を株主総会の目的(議題)とすることや、選任議案の提出を取締役に請求できます。
- 監査役会設置会社の読み替え(3項): 監査役会設置会社では、1項の同意・2項の請求の主体はいずれも監査役会に読み替えられます。
はじめて監査役を置く(まだ監査役がいない)場合には1項の同意の前提を欠きますが、そもそも監査役を置くには監査役を置く旨の定款の定めが必要です。機関設計と設置義務の整理は監査役設置会社とは、監査の範囲を会計に限定する定款の定めについては会計限定監査役とはをご覧ください。
監査役になれない人・兼任できない人(335条)
監査役の資格には、取締役の欠格事由(331条1項)などが準用されます(335条1項)16。加えて監査役固有の兼任禁止として、その会社もしくは子会社の取締役・支配人その他の使用人、子会社の会計参与・執行役を兼ねることができません(335条2項)16。現に従業員である人を監査役にする場合などは、この規定との関係の確認が必要です。
就任の登記|必要書類と記載例1-10-1
911条3項17号は、監査役設置会社である旨や監査役の氏名を登記事項に挙げています(監査の範囲を会計に限定する定款の定めがある会社では、その定めがある旨も登記対象です)1。監査役の交代場面について法務局が用意している記載例が**1-10-1(株式会社役員変更登記申請書=辞任等により新たな役員〔監査役〕が就任した場合)**です1017。就任側の登記すべき事項には、「令和○年○月○日就任」という原因年月日を記録します10。
就任の登記の添付書類は次のとおりです。
| 添付書類 | 根拠とポイント |
|---|---|
| 株主総会議事録 | 選任を決議した議事録(商業登記法46条2項)11 |
| 株主リスト | 総株主の議決権上位の株主の氏名・住所・議決権数等を証する書面(商業登記規則61条3項)12。作成手順は株主リストの書き方で解説 |
| 就任承諾書 | 「就任を承諾したことを証する書面」として添付(商業登記法54条1項)11。所定の記載がある株主総会議事録で代えられる場合があります(後述)10。文例は就任承諾書の書き方で解説 |
| 本人確認証明書 | **新たに就任する場合(再任を除く)**に必要(商業登記規則61条7項)12。内容は次項 |
| 会計限定の定めがある旨を証する書面 | 監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めがある旨を併せて登記する場合に、定款・株主総会議事録・当該定めがあることを証する代表取締役作成の証明書のいずれかを添付(記載例1-10-1)10 |
| 委任状 | 代理人申請のときだけ必要10 |
就任承諾書は議事録で代えられる場合があります。株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し、その旨と被選任者の住所が議事録に書かれているなら、就任承諾書の添付を省略できます(この場合、申請書には議事録の記載を援用する旨を書きます)10。ただし、省略した場合でも、新たに就任する監査役の本人確認証明書は別に必要です10。
本人確認証明書と印鑑証明書を混同しない
商業登記規則61条7項は、**監査役の就任(再任を除く)**による変更の登記の申請書について、就任承諾書に書いた氏名・住所と同一の氏名・住所が載っている、市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(本人確認証明書)の添付を求めています12。記載例1-10-1は具体例として、住民票記載事項証明書や、運転免許証の両面のコピーに本人が「原本と相違ない」旨を記載して記名したもの等を挙げています10。法務省の役員変更登記の案内でも、再任の場合を除き本人確認証明書が必要と説明されています14。
一方、監査役自身の就任承諾について、就任承諾書に押した印鑑につき市町村長作成の印鑑証明書の添付(商業登記規則61条4項・5項)は求められていません。同項の対象は設立時取締役や取締役(取締役会設置会社では設立時代表取締役等・代表取締役又は代表執行役に読み替え)の就任承諾の場面です12。監査役の就任で原則として添付するのは本人確認証明書です。なお、61条4項(5項により読み替えて適用される場合を含む)又は6項の規定によりその者の印鑑につき市町村長作成の証明書を添付する場合には、本人確認証明書は不要とされています(61条7項ただし書き)12。
ただし、場面が違えば監査役の印鑑証明書が必要になることはあります。取締役会の決議によって代表取締役・代表執行役を選定した場合の変更登記では、「出席した取締役及び監査役」が取締役会の議事録に押印した印鑑について、市町村長作成の印鑑証明書の添付が求められます(61条6項3号。押した印鑑が変更前の代表取締役等の登記所届出印と同一のときの例外があります)12。監査役自身の就任承諾の場面と、代表取締役等の選定議事録に監査役が押印する場面とは、別のルールだと押さえてください。
申請書全体の書き方・提出方法は役員変更登記のやり方が担当記事です。
監査役の辞任|「いつでも辞任できる」の根拠と限界
株式会社と役員(監査役を含む)との関係は、委任に関する規定に従います(330条)6。そして委任は、各当事者がいつでも解除できます(民法651条1項)7。監査役が任期の途中で辞任することも、この解除として可能で、会社の承認や株主総会の決議は辞任の要件ではありません。
ただし民法651条2項には限界も定められています。相手方に不利な時期に委任を解除したときなどは、やむを得ない事由があった場合を除き、相手方の損害を賠償しなければなりません7。辞任の時期・伝え方をめぐる個別の判断は、弁護士か司法書士に相談してください。
また、辞任した監査役には株主総会での発言の機会が法定されています。監査役は株主総会で監査役の選任・解任・辞任について意見を述べることができ、監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨とその理由を述べることができます。取締役は、その者に対して株主総会を招集する旨と株主総会の日時・場所(298条1項1号に掲げる事項)を通知しなければなりません(345条4項・1項〜3項)18。
辞任の登記と辞任届
辞任による退任の変更登記の申請書には、退任を証する書面を付けます(商業登記法54条4項)11。辞任の場面でこれに当たるのが辞任届で、記載例1-10-1も添付書類の筆頭に「(辞任の場合)辞任届」を挙げ、辞任届の文例を載せています10。登記すべき事項には、「令和○年○月○日辞任」という原因年月日を記録します10。辞任届のひな形と書き方は辞任届の書き方が担当記事です。なお、辞任により法律・定款で定めた員数を欠く場合には、次項で説明する権利義務の問題があるため、辞任日を基準に辞任の登記だけを進められるとは限りません。
辞任届に押す印鑑について、商業登記規則61条8項が市町村長作成の印鑑証明書の添付を求めているのは、登記所に印鑑を提出した代表取締役・代表執行役等が辞任する場面であり、監査役の辞任はこの規定の対象に挙げられていません12。
辞任しても「終わり」にならない場合がある
辞任で監査役が欠けたり、法律や定款で定めた員数を下回ったりした場合には、辞任により退任した監査役は、新たに選任された監査役(一時監査役を含む)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有します(346条1項)2。後任者が就任するまで監査役としての権利義務が続くため、辞任の意思表示だけでは手続きが完結しない場合があるということです。この場合、辞任日から2週間という期限の考え方をそのまま当てはめてよいかは、条文の文言だけでは決まりません。権利義務が続く間の辞任の登記の可否・時期と申請期限の起算は、後任の就任等によって権利義務が解消する時点を踏まえた事案ごとの確認事項になるため、管轄の法務局か司法書士に確認してください。この権利義務監査役・一時監査役の仕組みは監査役の任期の「監査役が欠けたとき」の節で詳しく扱っています。
監査役の解任|特別決議が必要
役員および会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができます(339条1項)19。監査役も例外ではありません。ただし、監査役の解任には、決議の重さについての特則があります。
- 選任・解任の決議はどちらも通常は前述の341条(普通決議ベースの特則)によりますが、監査役の解任だけは、343条4項が341条の適用を外しています5。
- 監査役を解任する339条1項の株主総会の決議は、309条2項7号により特別決議とされています。すなわち、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めたときは、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2(定款でこれを上回る割合を定めたときは、その割合)以上に当たる多数が必要です8。
選任は普通決議ベース、解任は特別決議という片面的な加重です。取締役の解任も原則は341条によりますが、309条2項7号は監査等委員である取締役の解任や、342条3項〜5項の規定(累積投票)により選任された取締役の解任も特別決議の対象としており、「取締役なら常に普通決議で解任できる」わけではない点には注意してください8。なお、この規律は「解任」の場面のもので、任期満了による退任には関係しません(任期満了については監査役の任期へ)。
解任には金銭的な帰結もあり得ます。解任された監査役は、解任について正当な理由がある場合を除き、解任で生じた損害の賠償を会社に請求できます(339条2項)19。何が「正当な理由」に当たるかを条文は定義しておらず、個別の判断は弁護士に相談してください。また、監査役は株主総会において自身の解任について意見を述べることができます(345条4項・1項)18。
解任による変更登記では、解任を決議した株主総会の議事録に株主リストを添えるのが添付書類の中心です(商業登記法46条2項・商業登記規則61条3項)1112。同じ株主総会で後任者を選任した場合は、前述の就任側の書類(就任承諾書・本人確認証明書等)も併せて添付します。解任の登記の原因日付など申請書の記載は事案ごとの確認事項になるので、管轄法務局か司法書士に問い合わせてください。
任期満了・重任の場合は別記事で
監査役の任期は原則4年基準(選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に係る定時株主総会が終結した時点で満了・336条1項)で、公開会社でない株式会社には定款による10年基準への伸長が認められています(同条2項)20。任期が満了すれば、同じ人が続けて選任される場合(重任)でも変更登記が必要です14。任期の数え方、重任・退任+就任それぞれの登記手続き、補欠監査役の仕組みは監査役の任期が担当しています。
なお、監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更をした場合、監査役の任期はその定款変更の効力が生じた時に満了します(336条4項1号)20。監査役の廃止を含む機関設計の変更は監査役設置会社とはをご覧ください。
登記の期限と費用
期限: 変更が生じてから2週間以内です(915条1項)1。法務省の案内も、株式会社の役員変更の登記は登記の事由が発生した時から2週間以内にしなければならないとしています14。期限の数え方は変更登記の期限は2週間へ。ただし、辞任した監査役が後任者の就任までなお権利義務を有することになる場合(346条1項)2の登記の時期は、「辞任しても『終わり』にならない場合がある」の項で述べたとおり事案ごとの確認事項です。必要な登記を怠った代表者等は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(976条1号)1314。過料の実情は変更登記をしないとどうなる?を参照してください。
登録免許税: 監査役に関する事項の変更の登記は申請1件につき3万円が原則で、資本金1億円以下の会社では1万円に軽減されています(根拠は登録免許税法の別表第一24号(一)カ)3。国税庁のタックスアンサーNo.7191の税額表・記載例1-10-1の登録免許税欄にも同じ額が載っています410。辞任・就任・会計限定の定めがある旨の登記を合わせて1件として申請できることも、記載例1-10-1に注記されています10。費用全体の内訳は役員変更登記の費用で確認できます。
FAQ|よくある質問
Q. 監査役の選任は普通決議でできますか。
A. 341条の決議要件によります。議決権を行使できる株主の議決権の過半数にあたる株主が出席し、その出席株主の議決権の過半数(定款でこれを上回る賛成割合を定めている場合は、その割合以上)の賛成で成立します(定足数を定款で緩められるのは3分の1まで)9。加えて、すでに監査役がいる会社では、取締役が選任議案を提出する前に監査役(監査役会設置会社では監査役会)の同意が要る点(343条1項・3項)5を忘れないでください。
Q. 監査役が辞任するのに、株主総会の決議は必要ですか。
A. 辞任自体に決議は不要です。会社と監査役の関係は委任であり(330条)6、委任は各当事者がいつでも解除できるためです(民法651条1項)7。ただし、後任の監査役を選ぶには株主総会の選任決議が必要で15、後任がないまま員数が欠けると、辞任した監査役に権利義務が残ります(346条1項)2。
Q. 取締役の解任と監査役の解任で、決議の要件は違いますか。
A. 違います。役員の解任の決議は原則として341条によりますが9、監査役については343条4項が341条の適用を除外しており5、309条2項7号の特別決議が必要です8。
Q. 同じ監査役が重任する場合にも、本人確認証明書は要りますか。
A. 要りません。商業登記規則61条7項が本人確認証明書を求めるのは、就任のうち「再任を除く」場合だけです12。新任の監査役について何を添付するかは、本文の「本人確認証明書と印鑑証明書を混同しない」の項をご覧ください10。
Q. 辞任届を会社に出しましたが、登記がされていないようです。自分で登記できますか。
A. 変更登記の申請人は会社で、記載例1-10-1の申請書様式も会社(代表取締役)を申請人としています10。登記を怠った場合に過料の対象となり得るのも会社の代表者等です(976条1号)13。辞任後に登記がされない場合の対応は個別の事案となるため、弁護士・司法書士に相談してください。
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監査役の変更登記(就任・辞任・解任・重任)の書類作成には対応しておらず、監査役設置会社・取締役会設置会社にも対応していません21。監査役の変更登記をご自身で申請する場合、辞任等に伴い後任の監査役が就任するケースでは法務局が公開している記載例1-10-110が参考になります。その他の場面は、申請書様式の一覧ページ17で該当する様式・記載例を確認してください(司法書士に依頼する選択肢もあります)。取締役会と監査役をいずれも置かない、サービスの対応条件を満たす株式会社で、本店移転や目的変更の登記が必要になった場合には、その株主総会議事録・株主リスト・登記申請書の作成にご利用いただけます。
参照法令・出典(確認日: 2026-09-07)
免責
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。株式会社の監査役の選任・辞任・解任と変更登記を中心に扱っており、監査役会設置会社・種類株式発行会社などでは扱いが異なる場合があります。辞任・解任の時期や方法の判断、解任の「正当な理由」の有無、登記の原因日付の記載に関する事項は、弁護士・司法書士または管轄の法務局にご相談ください。記載内容は確認日(2026-09-07)時点の法令・公表情報に基づきます。
Footnotes
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会社法911条3項17号(監査役設置会社である旨・監査役の氏名等は登記事項。監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、その場合はその旨も)・915条1項(変更が生じたときは二週間以内に本店の所在地において変更の登記)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_915 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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会社法346条1項(役員が欠けた場合又は員数が欠けた場合、任期の満了又は辞任により退任した役員は新たに選任された役員〔一時役員の職務を行うべき者を含む〕が就任するまでなお役員としての権利義務を有する)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_346 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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登録免許税法 別表第一24号(一)カ(取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役…に関する事項の変更の登記・申請件数1件につき3万円〔資本金の額が1億円以下の会社又は一般社団法人等については1万円〕)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 ↩ ↩2 ↩3
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国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(取締役または代表取締役もしくは監査役等に関する事項の変更の登記=1件につき3万円・資本金の額が1億円以下の会社については1万円) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm ↩ ↩2 ↩3
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会社法343条1項〜4項(監査役の選任に関する議案の提出への監査役〔二人以上ある場合はその過半数〕の同意・監査役による選任の議題/議案の請求・監査役会設置会社における監査役会への読み替え・監査役の解任の決議への341条の不適用)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_343 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
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会社法330条(株式会社と役員及び会計監査人との関係は委任に関する規定に従う)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_330 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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民法651条(委任の解除。各当事者がいつでも解除できる・相手方に不利な時期に解除したとき等の損害賠償とやむを得ない事由があった場合の除外)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_651 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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会社法309条1項・2項7号(株主総会の決議は定款に別段の定めがある場合を除き議決権の過半数を有する株主の出席と出席株主の議決権の過半数・339条1項の株主総会のうち監査役を解任する場合、監査等委員である取締役を解任する場合、342条3項〜5項の規定により選任された取締役〔監査等委員である取締役を除く〕を解任する場合は特別決議)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_309 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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会社法341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議。議決権を行使することができる株主の議決権の過半数〔三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上〕を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数〔これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上〕)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_341 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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法務局 記載例1-10-1「株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員(監査役)が就任した場合)」(辞任・就任の登記すべき事項・登録免許税金3万円〔資本金1億円以下は1万円〕・添付書類〔辞任届・株主総会議事録・株主リスト・就任承諾書・本人確認証明書・委任状〕・就任承諾の議事録援用・本人確認証明書の例示・辞任届/就任承諾書の文例・申請人欄) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001298393.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17
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商業登記法46条2項(登記すべき事項につき株主総会の決議を要するときは議事録を添付)・54条1項(監査役等の就任による変更の登記の申請書には就任を承諾したことを証する書面を添付)・54条4項(退任による変更の登記の申請書にはこれを証する書面を添付)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_54 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
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商業登記規則61条3項(株主リスト)・61条4項・5項(設立時取締役・取締役〔取締役会設置会社では設立時代表取締役等・代表取締役又は代表執行役に読み替え〕の就任承諾書に押印した印鑑についての市町村長作成の印鑑証明書)・61条6項3号(取締役会の決議によって代表取締役又は代表執行役を選定した場合は、出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑についての印鑑証明書。変更前の代表取締役等の登記所届出印と同一のときの除外)・61条7項(取締役、監査役若しくは執行役の就任〔再任を除く〕による変更の登記の申請書に添付する本人確認証明書・4項〔5項の読み替え適用を含む〕又は6項の印鑑証明書を添付する場合の除外)・61条8項(代表取締役等の辞任届に押印した印鑑についての印鑑証明書)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_61 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11
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会社法976条1号(登記をすることを怠ったときは百万円以下の過料)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_976 ↩ ↩2 ↩3
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法務省「役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です」(重任でも登記が必要・役員変更の登記は登記の事由が発生した時から2週間以内・怠った代表者等は100万円以下の過料の可能性・再任の場合を除く本人確認証明書の添付) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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会社法329条1項(役員〔取締役・会計参与・監査役〕及び会計監査人は株主総会の決議によって選任する)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_329 ↩ ↩2
-
会社法335条(監査役の資格等。331条1項・2項及び331条の2の準用・株式会社もしくはその子会社の取締役・支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与・執行役との兼任禁止)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_335 ↩ ↩2
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法務局「商業・法人登記の申請書様式」(項番1-10-1の記載例・申請書様式の掲載ページ) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html ↩ ↩2
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会社法345条4項(1項〜3項の監査役への準用。監査役の選任・解任・辞任についての株主総会での意見陳述・辞任した監査役の辞任後最初に招集される株主総会への出席と辞任した旨及びその理由の陳述・取締役の招集通知義務)・298条1項1号(株主総会の日時及び場所)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_345 ↩ ↩2
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会社法339条1項・2項(役員及び会計監査人はいつでも株主総会の決議によって解任できる・解任された者は正当な理由がある場合を除き解任によって生じた損害の賠償を請求できる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_339 ↩ ↩2
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会社法336条1項・2項・4項1号(監査役の任期は選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで・公開会社でない株式会社の定款による十年基準への伸長・監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更による任期満了)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_336 ↩ ↩2
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wiz法人登記 サービス仕様(当社確認 2026-08-24: 対応は株式会社の本店移転・目的変更の書類作成。役員変更は非対応。取締役会設置会社・監査役設置会社は非対応) https://app.wiztouki.com ↩
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。