役員変更登記の費用|登録免許税1万円と3万円の分かれ目、複数の変更をまとめたときの税額、自分でやる場合の実費

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結論を先に4つ書きます。

1つ目。役員変更登記の登録免許税は、申請1件につき3万円。資本金の額が1億円以下の会社なら1万円です(登録免許税法 別表第一24号(一)カ)12

2つ目。この「1件」は、変わった役員の人数や事由の数ではなく、申請書の数です。別表がこの区分の課税標準を「申請件数」としているためで1、法務局の記載例も、取締役3名・代表取締役・監査役の重任を1通の申請書で申請し、税額を3万円(又は1万円)と1件分で示しています3

3つ目。本店移転や目的変更など、税額の区分が違う登記を同じ申請書に載せた場合は合計になります。同一の申請書で区分の異なる二以上の登記を受けるときの税額は、各登記について計算した金額の合計金額とされています(登録免許税法18条)4

4つ目。自分で書類を作成して申請する場合、専門家への報酬はかかりません。必要なのは登録免許税と、証明書・郵送などの実費です。司法書士に依頼する場合の報酬は事務所ごとに定められるため、本記事では金額を扱いません。

対象は株式会社の一般的なケースです。役員変更登記の手続きそのもの(様式の選び方・必要書類・期限)は役員変更登記のやり方、任期満了で同じ人が続く重任の仕組みは重任とはで扱っており、本記事は費用に絞ります。

知りたいこと答え
登録免許税はいくらか申請1件につき3万円。資本金の額が1億円以下の会社は1万円(別表第一24号(一)カ)12
1万円と3万円の分かれ目資本金の額が1億円以下かどうか1。資本金の額は登記事項(会社法911条3項5号)5
取締役2人の重任と監査役の就任を一緒に申請したら1通の申請書にまとめた場合は1件分13。記載例1-10も、辞任と就任を合わせて1件として申請できるとしています6
本店移転・目的変更と一緒に申請したら区分が違うので、区分ごとの税額の合計(登録免許税法18条)4
自分で申請する場合の実費登記事項証明書600円(書面請求)など、登記手数料令の額78。市区町村の印鑑証明書・住民票は各市区町村の条例の額9
納付の方法収入印紙、または国に納付した領収証書を申請書に貼付。電子情報処理組織を使用する方法での納付も可能(登録免許税法21条・22条・24条の2)103
司法書士に頼むといくらか報酬は事務所ごとに異なるため本記事では扱いません。依頼の判断は司法書士に頼むべきか

登録免許税は「区分」で決まる|別表第一24号(一)カ

登録免許税の課税標準と税率は、登記の区分に応じて、別表第一の課税標準欄と税率欄に掲げる金額による、と定められています(登録免許税法9条)4。会社の商業登記の区分は、別表第一24号(一)にイからナまで並んでいます1

役員変更が当たるのはの区分です。原文は、取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人などに関する事項の変更の登記を対象とし、課税標準を「申請件数」、税率を「一件につき三万円(資本金の額が一億円以下の会社又は一般社団法人等については、一万円)」としています1

国税庁のタックスアンサーNo.7191も、取締役または代表取締役もしくは監査役等に関する事項の変更の登記について「1件につき3万円」、括弧書きで「資本金の額が1億円以下の会社については1万円」と案内しています2。法務局の記載例1-7・1-10でも、登録免許税の欄は「金3万円(又は1万円)」で、注に「資本金の額が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円になります」とあります36

同じ別表第一24号(一)の中で、役員変更と混同しやすい区分を並べておきます1

区分対象課税標準税額
取締役・代表取締役・監査役などに関する事項の変更申請件数1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社は1万円)12
取締役会・監査役会・監査等委員会・指名委員会等に関する事項の変更申請件数1件につき3万円1
本店または支店の移転本店または支店の数1箇所につき3万円12
登記事項の変更・消滅・廃止(イからソまでの区分に掲げるものを除く)。目的・商号などの変更がここに入る申請件数1件につき3万円12

「取締役会を置く」という機関設計の変更(ワ)と、それにともなう取締役・代表取締役の登記(カ)は、別の区分です。定款で取締役会を設置して役員を選び直す場面では、この2つの区分がどちらも登場します。

1万円と3万円の分かれ目|資本金の額が1億円以下か

境目は条文の文言どおり「資本金の額が一億円以下の会社」です1。「以下」なので、資本金の額がちょうど1億円の会社は1万円の側に入ります。国税庁の税額表、法務局の記載例の注も同じ書き方です23

資本金の額は株式会社の登記事項です(会社法911条3項5号)5。自社の額に迷ったら、登記事項証明書の「資本金の額」の欄で確認できます。増資や減資を予定していて、役員変更の申請と前後する場合にどの時点の額で判定するかは、本記事で確認した条文・記載例だけでは決まりません。管轄の法務局または司法書士にご確認ください。

「1件」は事由の数ではなく申請書の数|複数の役員変更をまとめたとき

役員変更登記の費用で誤解しやすいのがここです。取締役が2人重任し、監査役が1人就任したら、3人分で3万円(または9万円)かかるのかという疑問です。

答えは、1通の申請書にまとめた場合は1件分です。理由は2つあります。

1つは、別表第一24号(一)カの課税標準が「申請件数」であることです1。税額を決める単位は、変わった役員の人数でも、就任・退任・重任といった事由の数でもなく、申請の件数です。

もう1つは、法務局の記載例がそのとおりに作られていることです。記載例1-7(取締役会設置会社・役員の全員が重任)は、登記の事由を「取締役、代表取締役及び監査役の変更」とし、登記すべき事項に取締役3名・代表取締役1名・監査役1名の重任を並べたうえで、登録免許税を「金3万円(又は1万円)」と1件分で記載しています3。記載例1-10(辞任等により新たな取締役が就任した場合)には、「役員の辞任(又は死亡)及び就任の登記は合わせて1件として申請することができます」という注があります6

ただし、記載例が前提にしているのは、同じ会社について、本店の所在地の登記所に、すでに発生した事由をまとめて申請する場面です。変更の登記は本店の所在地で申請するものとされ(会社法915条1項)5、法務局は、登記の事由が発生する前に登記の申請をすることはできないと案内しています11。たとえば、6月の定時株主総会で取締役が重任し、9月に監査役が辞任するような場合、6月の重任は2週間以内に申請する必要があり(会社法915条1項)5、9月の辞任は9月まで申請できません。事由の発生日が離れていると、期限の都合で1通にまとめられないことがあります。どこまでを1通にまとめられるかは、事由の発生時期と期限を見て判断し、迷う場合は管轄の法務局または司法書士にご確認ください。

逆に言えば、同じ日に発生した複数の役員変更を、わざわざ別々の申請書で出すと、申請件数が増えて税額も増えます。課税標準が申請件数だからです1

区分が違う登記と同時に申請したら|合算になる

役員変更と同時に、本店移転や目的変更、取締役会の設置をまとめて1通の申請書で申請することもあります。この場合の税額は、登録免許税法18条が定めています。同一の登記等の申請書により、別表第一に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合の登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする、という規定です4

つまり、同じ区分の中で何をまとめても1件分、区分が違えば区分ごとに計算して足す、という2つのルールに整理できます。

組み合わせ税額の考え方
役員変更(カ)+別の役員変更(カ)同じ区分。1通にまとめれば1件分136
役員変更(カ)+取締役会の設置・廃止(ワ)別の区分。カの額+3万円14
役員変更(カ)+本店移転(ヲ)別の区分。カの額+本店の数1箇所につき3万円14。管轄外への移転は本店移転登記の費用
役員変更(カ)+目的変更・商号変更(ツ)別の区分。カの額+3万円14。目的変更側からの整理は目的変更と他の登記の同時申請

金額を当てはめると次のようになります。いずれも1通の申請書にまとめ、本店移転は同じ登記所の管轄内での移転を想定した例です14

申請の内容資本金の額が1億円以下資本金の額が1億円超
役員変更のみ1万円3万円
役員変更+目的変更4万円6万円
役員変更+本店移転(管轄内)4万円6万円
役員変更+取締役会設置4万円6万円
役員変更+目的変更+本店移転(管轄内)7万円9万円

この表は税額の計算だけを示したものです。区分の違う登記を1通の申請書にまとめられるかどうか、添付書面をどう整えるかは、それぞれの登記の記事と管轄の法務局でご確認ください。区分が違う登記は、1通にまとめても別々に申請しても税額の合計は同じですが、同じ区分の登記を分けると件数分に増える、という違いは押さえておいてください。

自分で申請する場合の実費|登録免許税のほかにかかるもの

自分で書類を作成して申請する場合、専門家への報酬はかかりません。必要なのは登録免許税と、証明書・郵送などの実費です(書類作成サービスを使う場合はその利用料が加わります)。

証明書の手数料

役員変更で必要になりやすい証明書と、その手数料を整理します。どの書類が必要かは変更の内容と機関設計で変わります(役員変更登記のやり方の必要書類の節を参照)。

証明書発行元手数料
新任の取締役などの印鑑証明書市区町村各市区町村の条例で定める額9
本人確認証明書として使う住民票の写しなど市区町村各市区町村の条例で定める額9
登記事項証明書(資本金の額の確認や、登記完了後の提出用)法務局書面請求600円、オンライン請求・送付520円、オンライン請求・窓口交付490円78
会社の印鑑証明書(登記完了後に金融機関などへ提出する場合)法務局書面請求500円、オンライン請求・送付450円、オンライン請求・窓口交付420円78

法務局の証明書は登記手数料令(政令)で額が決まっています。登記事項証明書は一通につき600円(2条1項)、オンラインで請求する場合は一通につき490円、送付を求める場合は520円(3条1項)です7。印鑑証明書は一件につき500円、オンラインで請求する場合は420円、送付を求める場合は450円です(10条1項・2項)7。法務省の「登記手数料について」のページも、令和7年4月1日からの額として同じ金額を掲げています8

市区町村が発行する個人の印鑑証明書や住民票の写しは、地方自治法にもとづき各市区町村が手数料を徴収し(227条)、その額は条例で定めることになっています(228条1項)9。市区町村ごとに額が異なるため、本記事では金額を書きません。お住まいの市区町村のウェブサイトでご確認ください。

納付の方法

登録免許税の納付には3つの方法があります。

  • 収入印紙。課されるべき登録免許税の額が3万円以下である場合その他政令で定める場合には、その額に相当する収入印紙を申請書に貼り付けて納付できます(登録免許税法22条)10。法務局の記載例も「収入印紙又は領収証書で納付します」とし、収入印紙貼付台紙に貼る形を案内しています3
  • 領収証書(現金納付)。登録免許税を国に納付し、その納付に係る領収証書を申請書に貼り付けて提出する方法です(登録免許税法21条)10
  • 電子納付。21条・22条の方法にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で納付することもできます(登録免許税法24条の2)10

申請を窓口・郵送・オンラインのどれで行っても、登録免許税の額は変わりません。別表第一24号(一)カの課税標準は申請件数であり、申請の方法は課税標準に含まれていないためです1。郵送で申請する場合は郵便料金が別にかかります。申請方法ごとの手順は変更登記の申請方法で扱っています。

司法書士に依頼する場合|報酬は事務所ごと

登記申請の代理、法務局に提出する書類の作成、これらの事務についての相談は、司法書士が他人の依頼を受けて業として行う事務です(司法書士法3条1項1号・2号・5号)12。司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、これらの業務を行うことができません(同法73条1項)12

依頼する場合の費用は「登録免許税+実費+報酬」の構造になります。登録免許税と法務局の証明書手数料は、誰が申請しても同じ額です17。変わるのは報酬の部分で、その額は各事務所が定めています。本記事では、同一条件で比較できる一次資料を確認できていないため、報酬の金額や目安は扱いません。見積りでご確認ください。自分で申請するか依頼するかの判断は変更登記は司法書士に頼むべきか、自分で作る・書類作成サービスを使う・依頼するの3方法の費用構造は変更登記の費用比較で整理しています。

費用が増える場面

同じ区分の登記を分けて申請する。 上で見たとおり、課税標準が申請件数なので、同じ日に生じた複数の役員変更を別々の申請書で出すと件数分の税額になります1

期限を過ぎる。 登記事項に変更が生じたときは2週間以内に変更の登記をしなければならず(会社法915条1項)5、登記を怠ったときは100万円以下の過料に処するとされています(会社法976条1号)13。法務局も、期限内に登記を怠ってその後に申請する場合でも、そのことだけをもって申請が却下されることはないとしつつ、代表者が裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があると案内しています11。過料を科すかどうか、いくらにするかは裁判所が事件ごとに判断するもので、期限を過ぎれば当然に科されるという仕組みではありませんが、登録免許税とは別に費用が生じうる場面です。過料の性質と放置した場合の帰結は変更登記をしないとどうなるかで扱っています。

書類の取り直し。 添付書面に不備があれば補正になり、証明書を取り直す実費が重なることがあります。必要書類は役員変更登記のやり方で確認してください。

FAQ|よくある質問

Q. 取締役2人の重任と監査役1人の就任を同じ株主総会で決めました。登録免許税は3人分ですか。

A. 1通の申請書で申請するなら1件分です。別表第一24号(一)カの課税標準は申請件数で1、法務局の記載例1-7も、取締役3名・代表取締役・監査役の重任を1通にまとめて「金3万円(又は1万円)」としています3。資本金の額が1億円以下なら1万円、1億円を超えていれば3万円です12

Q. 資本金の額がちょうど1億円です。1万円ですか、3万円ですか。

A. 条文は「資本金の額が一億円以下の会社」を1万円としています1。1億円は「以下」に含まれるため、1万円の側です。国税庁の税額表も「1億円以下の会社については1万円」という書き方です2

Q. 役員変更と本店移転を同じ申請書で出せば、まとめて1件3万円になりますか。

A. なりません。役員変更はカ、本店移転はヲという別の区分で、同一の申請書で区分の異なる登記を受ける場合の税額は各登記について計算した金額の合計です(登録免許税法18条)14。資本金の額が1億円以下の会社が管轄内で本店を移転する例なら、1万円+3万円の4万円です。

Q. オンラインで申請すると登録免許税は安くなりますか。

A. 登録免許税の額は変わりません。課税標準が申請件数で、申請方法は課税標準に含まれていないためです1。安くなるのは登記事項証明書や法務局の印鑑証明書の手数料で、オンライン請求なら書面請求より安い額が定められています(登記手数料令3条・10条)78

Q. 印鑑証明書の手数料はいくらですか。

A. 発行元で分かれます。法務局が発行する会社の印鑑証明書は一件につき500円、オンライン請求で420円(送付を求める場合は450円)です(登記手数料令10条)7。市区町村が発行する個人の印鑑証明書は、各市区町村が条例で定める額です(地方自治法228条1項)9

Q. 役員変更登記に登記事項証明書の添付は必要ですか。

A. 法務局の記載例1-7・1-10の添付書類欄に、自社の登記事項証明書は挙げられていません36。本記事の実費表に載せたのは、資本金の額を確認するため、または登記完了後に金融機関などへ提出するために取得する場合の手数料です。会計参与・会計監査人が法人である場合など、別の書面が必要になる場合は役員変更登記のやり方をご確認ください。

書類作成サービスについて

wiz法人登記が現在対応しているのは、株式会社の本店移転と目的変更の登記書類の作成(4,500円・税別)です。役員変更登記の書類作成は対象外で、役員変更のみを申請する方には、本記事で参照した法務局の記載例1-7・1-10と申請書様式3611をご自身でお使いいただく形になります。

役員変更とあわせて本店移転や目的変更の登記も必要な場合は、その部分の株主総会議事録・株主リスト・登記申請書の作成にwiz法人登記をご利用いただけます。フォームに入力した内容をそのまま書面に反映するオンラインソフトウェアで、個別の法的判断や申請の代理は行わず、作成した書類はご自身で確認のうえ法務局に申請いただきます。登録免許税や証明書の手数料などの実費は別途必要です。取締役会設置会社・監査役設置会社には対応していません14


参照法令・出典(確認日: 2026-09-02)

免責

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。株式会社の一般的なケースを対象としており、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社、合同会社その他の法人については税額の区分や手続きが異なる場合があります。司法書士報酬および市区町村の証明書手数料は本記事では金額を扱っていません。個別のケースについては、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。記載内容は確認日(2026-09-02)時点の法令・公表情報に基づきます。

Footnotes

  1. 登録免許税法 別表第一 二十四(一)カ(取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役…に関する事項の変更の登記・課税標準「申請件数」・一件につき三万円(資本金の額が一億円以下の会社又は一般社団法人等については、一万円))・ワ(取締役会、監査役会…に関する事項の変更の登記・一件につき三万円)・ヲ(本店…の移転の登記・一箇所につき三万円)・ツ(登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(イからソまでに掲げるものを除く。)・一件につき三万円)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  2. 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(取締役または代表取締役もしくは監査役等に関する事項の変更の登記 1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)・本店または支店の移転の登記 1箇所につき3万円・登記事項の変更、消滅または廃止の登記 1件につき3万円) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm 2 3 4 5 6 7 8 9

  3. 法務局 記載例1-7「株式会社役員変更登記申請書(取締役会設置会社・役員の全員が重任)」(登記の事由「取締役、代表取締役及び監査役の変更」・登録免許税 金3万円(又は1万円)・資本金の額が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円・収入印紙又は領収証書で納付・添付書類欄) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001298394.pdf 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  4. 登録免許税法9条(課税標準及び税率・別表第一による)・18条(二以上の登記等を受ける場合の税額・同一の申請書により区分の異なる二以上の登記等を受ける場合は各登記等につき計算した金額の合計金額)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035#Mp-At_18 2 3 4 5 6 7 8 9

  5. 会社法911条3項5号(資本金の額は株式会社の登記事項)・915条1項(変更の登記・二週間以内・本店の所在地)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_915 2 3 4 5

  6. 法務局 記載例1-10「株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員(取締役)が就任した場合)」(役員の辞任(又は死亡)及び就任の登記は合わせて1件として申請することができる・登録免許税 金3万円(又は1万円)・添付書類欄) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252657.pdf 2 3 4 5 6

  7. 登記手数料令2条1項(登記事項証明書 一通につき六百円)・3条1項(オンライン請求 一通につき四百九十円、送付を求める場合は五百二十円)・10条1項・2項(印鑑の証明書 一件につき五百円、オンライン請求 一件につき四百二十円、送付を求める場合は四百五十円)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140 2 3 4 5 6 7 8

  8. 法務省「登記手数料について」(令和7年4月1日〜の主な登記手数料・登記事項証明書600円/520円/490円・印鑑証明書500円/450円/420円) https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/ 2 3 4 5

  9. 地方自治法227条(手数料の徴収)・228条1項(手数料に関する事項は条例で定める)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067#Mp-At_228 2 3 4 5

  10. 登録免許税法21条(現金納付・領収証書を申請書に貼り付けて提出)・22条(印紙納付・登録免許税の額が三万円以下である場合その他政令で定める場合)・24条の2(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035#Mp-At_22 2 3 4

  11. 法務局「商業・法人登記の申請書様式」(登記すべき期間・過料・登記の事由が発生する前には申請できない・収入印紙の貼付・役員変更の様式1-5〜1-10-1) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html 2 3

  12. 司法書士法3条1項1号・2号・5号(登記に関する手続の代理・法務局に提出する書類の作成・これらの事務についての相談)・73条1項(司法書士等でない者の業務の禁止)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197#Mp-At_3 2

  13. 会社法976条1号(この法律の規定による登記をすることを怠ったときは百万円以下の過料)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_976

  14. wiz法人登記 サービス仕様(当社確認 2026-08-24: 対応は株式会社の本店移転・目的変更の書類作成。役員変更・取締役会設置会社・監査役設置会社は非対応) https://app.wiztouki.com

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。

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