株式譲渡契約書の書き方とひな形|記載事項と「収入印紙は必要か」への答え
株式譲渡契約書に法律上の作成義務はありません。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を要しないためです(民法522条2項)。それでも作成しておく実益があるのは、譲渡承認や名義書換の手続きの土台になり、代金額・支払期限などの合意内容の証拠として機能するからです。一般的な記載事項(当事者・対象株式・対価と支払方法・譲渡承認・名義書換への協力・表明保証)とひな形を示し、収入印紙については国税庁の情報に基づき「株式の譲渡だけを定めた契約書は課税物件表に掲げられておらず原則不要。ただし代金を受領した旨の記載があると金銭の受取書(第17号の2文書・200円)に該当し得る(受取金額5万円未満と営業に関しない受取書は非課税)」を整理します。