商号変更とは|「社名変更」との違い・商号に使える文字・登記とは別に要る届出
法律が定める会社の名前は「商号」で、「会社は、その名称を商号とする」とされています(会社法6条1項)。商号は定款の記載事項であり登記事項でもあるため、名前を変えることは定款変更と登記の2つになります。商号に使えるのは日本文字のほかローマ字・アラビヤ数字と6つの符号(& ' , - . ・)で、符号は字句を区切る場合に限られ、先頭・末尾には使えません(末尾のピリオドは省略を表すものなら例外)。平成14年11月1日より前から定款上ローマ字を用いていて、今の登記だけがカタカナになっている会社には、「商号の更正の登記」という別の入口があります。登記とは別に必要になる税務署への届出まで、条文と法務省・国税庁の案内で整理します。