目的変更登記申請書の書き方・記入例|登記すべき事項と綴じ方まで

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結論から。株式会社の目的変更登記の申請書は、法務局公式サイトの様式1-12「株式会社変更登記申請書(目的の変更)」を使って作成します1。最重要の「登記すべき事項」欄には、目的の一部だけを変えた場合でも、変更後の全ての目的を書き直します2 登録免許税は資本金の額に関係なく、申請1件につき3万円です34

本記事は、株式会社の一般的なケースを対象に、法務局の記載例(様式1-12、R8.5.12更新)1に沿って、申請書の各欄の書き方・「登記すべき事項」の記入例・収入印紙の貼り方と契印(綴じ方)を解説します。決議から申請までの全体の流れは目的変更登記の全体ガイドを、変更後の目的の文言そのものの決め方は事業目的の書き方をご覧ください。

申請書の様式はどこで入手する?

申請書の様式と記入済みの記載例は、法務局サイトの「商業・法人登記の申請書様式」( https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html )から入手します。「第1 株式会社」内の「3 商号・目的の変更、本店移転」にある 様式1-12: 株式会社変更登記申請書(目的の変更) が該当し、記載例(PDF)・申請書様式(Word/PDF)を無料でダウンロードできます1

法務局のページには、まず記載例(PDF)から確認するよう案内があります1。記載例には申請書だけでなく、株主総会議事録・株主リスト・委任状の記入例も含まれているので2、Word様式に入力する前に一度全体に目を通すのが近道です。

申請書の各欄の書き方(記載例1-12に沿って)

記載例2の申請書を上から順に見ていきます。まず全体像です。

書くこと
会社法人等番号12桁の番号(分かる場合に記載)2
フリガナ・商号「株式会社」を除いた商号のフリガナ+登記どおりの商号2
本店本店の所在場所(○県○市○町○丁目○番○号)2
登記の事由「目的の変更」2
登記すべき事項変更後の目的の全文+原因年月日(後述)2
登録免許税金3万円23
添付書類株主総会議事録・株主リスト(代理申請なら委任状も)2
申請人・押印本店・商号・代表取締役の住所氏名+届出印2
連絡先日中つながる電話番号1

1. 会社法人等番号

12桁の会社法人等番号を書きます。記載例には「分かる場合に記載してください」とあります2

2. フリガナ・商号

フリガナは、「株式会社」など会社の種類を表す部分を除き、片仮名を左に詰めて書きます。間に空白を入れても、空白を除いた形で登録されます。登録されたフリガナは国税庁の法人番号公表サイトで公表される一方、登記事項証明書のほうには表示されません2

3. 本店

本店の所在場所を「○県○市○町○丁目○番○号」の形で書きます2。目的の変更では商号や本店は変わらないので、登記されている内容をそのまま書き写します。

4. 登記の事由

**「目的の変更」**と記載します2

5. 登記すべき事項

この申請書で一番間違いやすい欄です。書き方は次の章で詳しく解説します。

6. 登録免許税

**「金3万円」**と記載します2。目的変更の登録免許税は「登記事項の変更の登記」として申請1件につき3万円で(登録免許税法別表第一第24号(一)ツ)3、資本金の額による区分はありません34。納付は収入印紙または領収証書で行い、収入印紙は申請書と一緒に綴じる「収入印紙貼付台紙」に貼ります2

7. 添付書類

記載例の添付書類欄は次のとおりです2

  • 株主総会議事録 1通
  • 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト) 1通
  • 委任状 1通(代理人に申請を委任した場合のみ必要)2

株主リストの添付は、登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合のルールとして商業登記規則61条3項に定められています5。議事録と株主リストの作り方は目的変更登記の議事録・株主リストの書き方で解説しています。

8. 申請人・押印

「上記のとおり登記の申請をします。」の下に申請日を書き、申請人として本店・商号、続けて代表取締役の住所・氏名を記載し、**登記所に提出した印鑑(会社実印)**を押します2

代理人が申請する場合は、さらに代理人の住所・氏名を記載して代理人の印鑑(認印)を押します。この場合、申請書への代表取締役の押印は必要ありません2(代わりに委任状に届出印を押します1)。

9. 連絡先・宛先

申請した本人または代理人の電話番号(日中つながるもの。携帯電話番号でも可)を記載します。補正(不備の訂正)がある場合に登記所から連絡が来る番号です1。最後に宛先として「○○法務局○○支局(出張所) 御中」と管轄の登記所を書きます2

「登記すべき事項」の書き方|変更後の目的を全文書く

記載例2の「登記すべき事項」はこの形です。

「目的」
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
「原因年月日」令和○年○月○日変更

ポイントは3つあります。

1. 変更部分だけでなく、変更後の全ての目的を書く

記載例に「目的は変更部分だけでなく、変更後の全ての目的を記録してください」と明記されています2。たとえば目的を1つ追加しただけでも、既存の目的を含めた変更後の目的の全文を番号付きで書き直します。追加した1行だけを書くのは誤りです。

このとき書く目的の内容は、株主総会で決議した変更後の定款の目的条項と一致させます。記載例でも、株主総会議事録にある変更後の定款第2条と「登記すべき事項」の目的は同じ内容になっています2

2. 原因年月日は「令和○年○月○日変更」

「原因年月日」には変更の日付を「令和○年○月○日変更」の形で書きます2。ここに書く変更の日は、定款変更の効力が生じた日(原則として株主総会の決議日)です(会社法466条・915条1項)67。日付の考え方の詳細は目的変更登記はいつまでに必要かをご覧ください。なお、登記の事由が発生する前に申請することはできないため、原因年月日を将来の日付にすることはできません1

3. 申請書に直接書く以外の提出方法もある

登記すべき事項は、申請書の欄に直接記載するほか、登記・供託オンライン申請システムを使って提出する方法や、CD-R等の電磁的記録媒体に記録して提出する方法も法務局が案内しています1

綴じ方・契印|記載例で確認できる範囲

綴じ方について、記載例と法務局の案内で確認できるのは次の3点です。

1. 収入印紙は「収入印紙貼付台紙」に貼る

登録免許税分の収入印紙は、申請書とセットになる収入印紙貼付台紙に貼ります2割印はしないで貼ってください2。印紙を汚したり割印をした場合、その印紙は使えなくなります1。また記載例には、消印作業の都合上、台紙の右側に寄せて貼るよう協力依頼の注記があります2

2. 複数ページになったら、つづり目に契印

登記申請書(収入印紙貼付台紙を含む)が複数ページになる場合は、各ページのつづり目に契印(見開きのつなぎ目にまたがる押印)が必要です2

3. 契印は申請書に押した印鑑と同一のもの

契印には、登記申請書に押した印鑑(代表取締役が法務局に提出した印鑑、代理人申請なら代理人の印鑑)と同一の印鑑を使う必要があります2。法務局のチェックポイントでも「申請書に押印した人が各ページのつづり目に契印してください」と案内されています1

記載例の原文で確認できる綴じ方のルールは以上です。これ以外の細部(添付書類のまとめ方など)は様式に指定がないため、不安があれば管轄の法務局に確認してください。

提出方法|窓口・オンライン・QRコード付き書面申請

完成した申請書は、管轄の登記所(法務局)に提出します。登記所での申請の受付時間は8時30分から17時15分までです8。書面のほか、次の方法も使えます。

オンライン申請: 商業・法人登記はオンラインで申請できます8。申請用総合ソフト(法務省が提供する無料ソフト)等で作成した申請書情報に、申請人または代理人の電子署名(電子証明書)を付与して送信します89。システムの利用時間は平日8時30分から21時までです8。登録免許税はインターネットバンキング等による電子納付のほか、領収証書または収入印紙を窓口に提出・送付して納付することもできます8

QRコード(二次元バーコード)付き書面申請: 申請用総合ソフトで作成した申請書の情報を事前に登記所へ送信し、印刷した申請書を提出する書面申請の方法です。電子署名・電子証明書は必要ありません9。印刷した申請書は収入印紙を貼付した台紙と合わせて綴じ、添付書面とともに管轄の登記所に提出します(郵送も可能)9

なお、目的の変更は定款変更なので株主総会の決議(特別決議)が前提です(会社法466条・309条2項)6。変更が生じたときから2週間以内に変更登記を申請する必要があります(会社法915条1項)7。期限の数え方と遅れた場合の扱いは目的変更登記はいつまでに必要かをご覧ください。

よくある質問

Q. 収入印紙に割印は必要ですか? A. 不要です。むしろ割印をしてはいけません2。印紙を汚したり割印をした場合、その印紙は使用できなくなります1。つづり目への契印と混同しないよう注意してください。

Q. 目的を1つ追加しただけでも、全部書き直すのですか? A. はい。「登記すべき事項」には、変更部分だけでなく変更後の全ての目的を記録します2。追加分の1行だけを書くのは誤りです。

Q. 書き間違えたらどう訂正しますか? A. 法務局の案内では、訂正したい文字を二重線で削除し、その近くに正しい文字を書いて、申請書に押印した印鑑を押す方法が示されています。修正液で修正したり、塗りつぶしたりしてはいけません1

Q. 提出後に不備が見つかったら? A. 添付書面の不足や記載の誤りがあった場合、登記所から申請人(または代理人)に連絡があり、その連絡に従って対応します。これを補正といいます1。申請書に日中つながる電話番号を書いておくのはこのためです1

申請書・議事録・株主リストは、フォーム入力でご自身でまとめて作成できます

「登記すべき事項」の目的全文と議事録の定款条項、株主リストの内容は、互いに整合していなければなりません。手書きやWordで1つずつ作ると、転記ミスが起きやすい部分です。

wiz法人登記は、フォームに入力した内容をそのまま反映して、目的変更登記の申請書・株主総会議事録・株主リストをご自身で作成できるオンラインソフトウェアです(4,500円・税別)。個別の法的判断や申請の代理は行わず、作成した書類はご自身で確認のうえ法務局に申請いただきます。

目的変更登記の手続き全体の流れは目的変更登記の全体ガイドをご覧ください。


参照法令・出典(確認日: 2026-07-16)

免責

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。個別のケースについては、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。記載内容は確認日(2026-07-16)時点の法令・公表情報に基づきます。

Footnotes

  1. 法務局 商業・法人登記の申請書様式 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  2. 法務局 株式会社変更登記申請書(目的の変更)記載例(様式1-12・R8.5.12更新。株主総会議事録・株主リスト・委任状の記載例を含む) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252659.pdf 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  3. 登録免許税法 別表第一 第24号(一)ツ(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 2 3 4

  4. 国税庁 タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm 2

  5. 商業登記規則61条3項(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

  6. 会社法466条・309条2項(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 2

  7. 会社法915条1項(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 2

  8. 法務省 商業・法人登記のオンライン申請について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html 2 3 4 5

  9. 法務局 QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page8_000001_00016.html 2 3

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。

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