結論から。事業目的を変更・追加・削除するときは、定款(会社の基本ルール)を変更したうえで、変更から2週間以内に法務局へ目的変更登記を申請します(会社法915条1項)1。 登録免許税(登記にかかる税金)は、資本金の額にかかわらず一律3万円です。
ただし、定款を変更するための決議と、申請書に付ける添付書類は、会社の種類によって変わります。 株式会社は株主総会の特別決議と株主リスト、合同会社は原則として総社員の同意と、その同意を証する書面です。まず早見表で要点を確認してください(機関設計や定款の定めによって手続きが変わることがあります)。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款変更の決議 | 株主総会の特別決議(会社法466条・309条2項11号)23 | 原則として総社員の同意(会社法637条)4 |
| 登記申請の期限 | 変更から2週間以内(会社法915条1項)1 | 同じく2週間以内(会社法915条1項)1 |
| 税金(登録免許税) | 一律3万円(資本金の額を問わない)56 | 一律3万円57 |
| 主な添付書類 | 株主総会議事録・株主リスト89 | 原則として総社員の同意書107 |
| 申請方法 | 管轄法務局へ窓口・郵送のほか、オンライン申請も可能11 | 同左11 |
この記事は、目的変更登記の全体像をまとめたハブ記事です。以下の「手続きの流れ」から「必要書類」までは株式会社の一般的なケースを前提に説明し、合同会社との違いは記事後半の「合同会社の目的変更」にまとめています。
目的変更登記とは|定款変更と登記申請のセット
会社の「目的」(事業目的)は、定款に必ず記載しなければならない事項であり(株式会社は会社法27条1号12、合同会社などの持分会社は会社法576条1項1号13)、登記事項でもあります(株式会社は会社法911条3項1号14、合同会社は会社法914条1号15)。
そのため、目的を変えるときは手続きが2段階になります。まず定款を変更します(株式会社は株主総会の決議によります。会社法466条)2。定款変更そのものの決議要件・認証の要否・登記が要る変更の見分け方は定款変更の手続きで整理しています。次に、登記事項に変更が生じたものとして、法務局へ変更の登記を申請します(会社法915条1項)1。この登記の申請までを済ませて、手続きが完了します。
なお、会社法915条1項は「会社」について定めており、株式会社の登記事項(会社法911条3項各号)だけでなく、その前の3か条が定める合名会社・合資会社・合同会社の登記事項(会社法912条〜914条)の変更も対象に含めています1。合同会社の目的変更でも2週間以内という期限は変わりません。
目的変更登記が必要になる主なケース
- 新規事業を始めるとき: 現在の目的に含まれない事業を始めるなら、目的の追加を検討します。
- 許認可(行政の許可・免許)を取るとき: 許認可の申請では、定款や登記事項証明書の提出が求められることがあります。例えば建設業許可の申請では、法人の場合は定款の添付が必要とされています(建設業法6条1項・同法施行規則4条1項6号)16。許認可を見据えた目的の文言の決め方は事業目的の書き方・決め方で解説しています。
- 登記と実態を一致させたいとき: 撤退した事業の目的を削除するなど、定款・登記を実態に合わせて整理するケースです。
手続きの流れ|株式会社の6ステップ
ステップ1: 新しい目的の文言を決める
変更後の目的の文言を決めます。文言のルールや具体例、許認可との関係は事業目的の書き方・決め方をご覧ください。
ステップ2: 株主総会で特別決議
定款変更の決議は、通常の決議(普通決議)より要件が重い特別決議で行います(会社法309条2項11号)3。会社法309条2項は、定足数を「議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」、賛成数を「議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上」と定めています3。さらに、この決議要件に上乗せして「一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件」を定款で定めることも妨げないとしています3。つまり定款で要件が変えられている場合があります。出席数・賛成数の具体的な数え方と議事録の作り方は、目的変更の株主総会議事録の書き方で解説しています。
ステップ3: 株主総会議事録と株主リストを作成
株主総会の議事については議事録の作成が義務です(会社法318条1項)17。記載する事項は会社法施行規則72条3項で決まっています18。議事録の書き方、株主リストの作り方、株主総会を開かずに済ませる書面決議(みなし決議)の場合は、目的変更の株主総会議事録・株主リストの書き方で解説しています。
ステップ4: 登記申請書を作成
法務局に提出する変更登記申請書を作成します。記入例、「登記すべき事項」の書き方、書類の綴じ方は目的変更登記申請書の書き方をご覧ください。
ステップ5: 法務局に申請(変更から2週間以内)
本店所在地を管轄する法務局に申請します。窓口・郵送のほか、オンラインによる申請もできます11。
申請の期限は、変更から2週間以内です(会社法915条1項)1。登記を怠ったときは、100万円以下の過料(かりょう)の対象になり得ます(会社法976条1号)19。過料は刑罰ではなく、裁判所の裁判によって科されるものです(非訟事件手続法119条・120条)20。期限の基準日(いつから2週間か)や、期限を過ぎてしまった場合の対応は目的変更登記はいつまでに必要かで解説しています。2週間の数え方そのもの(初日を算入するかどうか、末日が行政機関の休日にあたる場合の扱い)は変更登記の期限の起算日と数え方で整理しています。
ステップ6: 登記完了
登記が完了するまでの日数は法律では決まっていません。各法務局が申請日ごとの「登記完了予定日」を公表しているので、そちらが目安になります21。
費用|登録免許税は一律3万円
目的変更登記の登録免許税は、資本金の額にかかわらず一律3万円です。登録免許税法の別表で「登記事項の変更、消滅又は廃止の登記」は申請1件につき3万円と定められており5、国税庁の税額表でも同じ金額が確認できます6。法務局の記載例でも「金3万円」とされています8。
このほかにかかる費用は、誰が書類を作るかで変わります。ご自身で作成すれば登録免許税と実費のみです。司法書士に依頼する場合の報酬は事務所により異なります。自分で申請・オンラインの書類作成サービス・司法書士依頼の費用比較は変更登記の費用比較をご覧ください。
なお、本店移転や役員変更など他の変更と時期が重なるときは、まとめて申請することで費用や手間を抑えられる場合があります。詳しくは目的変更と他の登記の同時申請で解説しています。
必要書類(株式会社)|株主リストを忘れずに
法務局の記載例(株式会社・目的の変更)で示されている、申請に使う主な書類は次のとおりです8。
| 書類 | 要否 |
|---|---|
| 株主総会議事録 | 必要8 |
| 株主リスト(株主の氏名・住所・議決権数等を証する書面) | 必要(商業登記規則61条3項)89 |
| 変更登記申請書 | 必要8 |
| 委任状 | 代理人が申請する場合のみ8 |
| 定款 | 記載例の添付書類には挙げられていない(変更内容を反映して社内で保管)8。ただし、定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請では、申請書に定款を添付する必要がある(商業登記規則61条1項)22 |
見落としやすいのが株主リストです。株主総会の決議を要する登記では、議事録とあわせて株主リストの添付が必要です(商業登記規則61条3項)9。各書類の具体的な書き方は、議事録・株主リストと申請書の各記事をご覧ください。
合同会社の目的変更|原則は総社員の同意、定款の別段の定めで決め方が変わる
ここまでは株式会社を前提に説明しました。合同会社でも「定款変更 + 2週間以内の変更登記」という2段階の構造は同じですが、その定款変更をどう決めるかと、申請書に何を付けるかが変わります。
決議は原則として総社員の同意
合同会社を含む持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって定款を変更することができるとされています(会社法637条)4。株式会社のような「出席株主の議決権の3分の2以上」といった多数決の要件ではなく、原則は社員全員の同意です。定款に別段の定めが置かれている会社では、その定めに応じて決定の方法が変わり、申請書に付ける書類も変わり得ます。
添付書類は原則として総社員の同意書(株主リストは登場しない)
登記すべき事項について総社員の同意を要するときは、その同意があったことを証する書面を申請書に添付します(商業登記法93条。同法118条により合同会社の登記に準用)10。法務局の記載例(合同会社変更登記申請書)が挙げる添付書類も、総社員の同意書のほか、商号の変更について官庁の許可が効力要件となっている場合の許可書、代理人に申請を委任した場合の委任状です7。
株式会社で必要になる株主リストは、商業登記規則61条3項が「登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合」の添付書面として定めているものです9。合同会社の定款変更は株主総会の決議によらないため、この規定の対象になりません。
定款に別段の定めがあるときは、添付書類も変わり得ます。 商業登記規則82条は、定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効の原因が存することとなる申請については、申請書に定款を添付しなければならないと定めており、この規定は同規則92条により合同会社に準用されます23。たとえば「定款の変更は社員の過半数で決する」といった別段の定めを置き、その定めに従って目的を変更した場合は、その定款の添付が必要になり得ます。別段の定めを置いている会社は、申請前にどの書面を添付するかを管轄の法務局にご確認ください。
登録免許税は株式会社と同じく3万円
登録免許税法の別表第一24号(一)は「会社」の登記を対象とする区分で、そのうち「登記事項の変更、消滅又は廃止の登記」は申請1件につき3万円と定められています5。法務局の合同会社の記載例でも「金3万円」とされています7。
申請書の様式
法務局は、合同会社について「合同会社変更登記申請書(商号の変更及び目的の変更)」の様式と記載例を公開しています7。記載例では「登記の事由」を「商号の変更及び目的の変更」、「登記すべき事項」に変更後の目的と原因年月日を記載する形が示されています7。押印は代表社員が法務局に提出している印鑑で行い、代理人が申請する場合は代理人の印鑑を押します7。
なお、この記載例は商号と目的を同時に変更する場合の書面申請のものです7。目的だけを変更する場合の記載方法は、管轄の法務局にご確認ください。
合同会社の本店(住所)の変更については合同会社の住所変更登記で解説しています。
よくある質問
Q. 事業目的はいくつまで登記できますか?
A. 会社法・商業登記法に、目的の個数を制限する規定はありません1214。ただし、数よりも文言の明確さや許認可との整合が重要です。考え方は事業目的の書き方・決め方をご覧ください。
Q. 目的に書いていない事業を始めるとどうなりますか?
A. 会社法には、目的に記載のない事業を行ったこと自体への罰則は定められていません24。ただし、許認可の申請時に定款や登記事項証明書の提出を求められることがあります16。新しい事業が既存の目的に含まれるか、目的の追加(定款変更と2週間以内の登記申請1)が必要かは個別に異なるため、司法書士・管轄の法務局・許認可窓口にご確認ください。
Q. オンラインで申請できますか?
A. できます。法務省は「商業・法人登記は、オンラインによる申請をすることができます」としています11。申請書を書面で作る場合の書き方は目的変更登記申請書の書き方をご覧ください。
議事録・株主リスト・申請書はまとめて作成できます
株式会社の目的変更登記は、株主総会議事録・株主リスト・申請書の3点に同じ内容(変更後の目的・決議日など)を整合させて書く必要があり、ここでつまずく方が少なくありません。
wiz法人登記は、フォームに入力した内容をそのまま反映して、株主総会議事録・株主リスト・登記申請書をご自身で作成できるオンラインソフトウェアです(4,500円・税別)。個別の法的判断や申請の代理は行わず、作成した書類はご自身で確認のうえ法務局に申請いただきます。
対応しているのは株式会社の目的変更です。合同会社の目的変更については、上記の法務局の様式・記載例7をご利用ください。
参照法令・出典(確認日: 2026-07-16/13〜22は2026-08-15に確認)
免責
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。個別のケースについては、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。記載内容は確認日(12〜24は2026-07-16、13〜22は2026-08-15)時点の法令・公表情報に基づきます。
更新履歴
- 2026-08-15: 合同会社の目的変更(決議・添付書類・登録免許税・様式)のセクションを追加。早見表を会社の種類別に組み替え、タイトル・説明文を更新
- 2026-07-16: 全面改訂(構成の見直し、出典・免責の追加、費用・必要書類・期限に関する記載の修正)
- 2026-07-15: 法令改正(2025年4月・商業登記規則改正等)を反映して内容を更新
Footnotes
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会社法915条1項(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
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会社法466条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 ↩ ↩2
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会社法309条2項11号(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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会社法637条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 ↩ ↩2
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登録免許税法 別表第一24号(一)ツ(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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国税庁 タックスアンサーNo.7191 登録免許税の税額表 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm ↩ ↩2
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法務局 合同会社変更登記申請書(商号の変更及び目的の変更)記載例(記載例3-4。総社員の同意書・委任状の記載例を含む) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001367825.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
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法務局 株式会社変更登記申請書(目的の変更)記載例(株主総会議事録・株主リスト・委任状の記載例を含む) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252659.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
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商業登記規則61条3項(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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商業登記法93条・118条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 ↩ ↩2
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法務省 商業・法人登記のオンライン申請について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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会社法27条1号(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 ↩ ↩2 ↩3
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会社法576条1項1号(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 ↩ ↩2 ↩3
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会社法911条3項1号(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 ↩ ↩2
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会社法914条1号(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 ↩
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建設業法6条1項(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 / 建設業法施行規則4条1項6号(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 ↩ ↩2
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会社法318条1項(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 ↩
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会社法施行規則72条3項(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010012 ↩
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会社法976条1号(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 ↩
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非訟事件手続法119条・120条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000051 ↩
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東京法務局 登記完了予定日 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00019.html ↩
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商業登記規則61条1項(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 ↩ ↩2 ↩3
-
商業登記規則82条・92条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 ↩
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会社法 第8編 罰則(e-Gov法令検索。目的外の事業を行ったこと自体を処罰する規定がないことの確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 ↩ ↩2
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。