会社の事業内容を変更したり、新しい事業を始める際には「目的変更登記」が必要になることがあります。この記事では、目的変更登記の基本から手続きの流れまでを解説します。
目的変更登記とは
目的変更登記とは、会社の定款に記載されている「事業目的」を変更・追加・削除する際に必要な登記手続きです。
会社の事業目的は登記簿に記載されており、この内容を変更するには法務局への届出が必要です。
目的変更が必要になるケース
1. 新規事業の開始
現在の事業目的に含まれていない新しいビジネスを始める場合、事業目的の追加が必要です。
例:
- IT企業がコンサルティング事業を開始する
- 小売業が卸売業も始める
- 製造業がEC販売を開始する
2. 許認可・免許の取得
特定の事業を行うために許認可を取得する際、事業目的に該当する記載が必要な場合があります。
許認可が必要な事業例:
- 建設業(建設業許可)
- 不動産業(宅建業免許)
- 人材派遣業(派遣業許可)
- 古物商(古物商許可)
重要: 許認可申請時に、登記簿の事業目的が要件を満たしていないと申請が受理されないことがあります。
3. 融資・取引先との契約
銀行融資や大企業との取引において、登記簿の事業目的が確認されることがあります。実際の事業内容と登記内容が一致していることが求められます。
必要書類
目的変更登記に必要な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 必要/不要 |
|---|---|
| 株主総会議事録 | ○ |
| 目的変更登記申請書 | ○ |
| 定款(参考) | △ |
株主総会議事録
事業目的の変更は定款変更にあたるため、株主総会の特別決議が必要です。
特別決議の要件:
- 議決権の過半数を持つ株主が出席
- 出席株主の議決権の2/3以上の賛成
費用
目的変更登記にかかる費用は以下の通りです。
登録免許税
- 3万円(資本金1億円以下の会社)
- 1億円超の場合は異なります
司法書士に依頼する場合
- 報酬: 約2〜5万円
- 合計: 5〜8万円程度
手続きの流れ
Step 1: 新しい事業目的を決める
追加・変更したい事業目的の文言を決めます。
ポイント:
- 具体的すぎず、抽象的すぎない表現にする
- 将来の事業展開も見据えた内容にする
- 「前各号に附帯する一切の事業」を末尾に入れておく
Step 2: 株主総会を開催
株主総会を開催し、定款変更の特別決議を行います。
Step 3: 議事録を作成
株主総会議事録を作成します。出席役員の署名または記名押印が必要です。
Step 4: 登記申請書を作成
法務局に提出する登記申請書を作成します。
Step 5: 法務局に申請
管轄の法務局に必要書類を提出します。オンライン申請も可能です。
Step 6: 登記完了
申請から1〜2週間程度で登記が完了します。
よくある質問
Q: 事業目的はいくつまで登記できますか?
法律上の制限はありませんが、あまり多すぎると不自然に見える場合があります。実務上は10〜20個程度が一般的です。
Q: 事業目的に記載のない事業を行うとどうなりますか?
直接的な罰則はありませんが、以下のリスクがあります:
- 許認可が取得できない
- 取引先から契約を断られる
- 融資審査に影響する
Wiz法人登記で簡単に手続き
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- 料金は7,000円
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