商号変更とは|「社名変更」との違い・商号に使える文字・登記とは別に要る届出

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結論から。法律が会社の名前として定めているのは「商号」で、会社法6条1項は「会社は、その名称を商号とする。」としています1 日常語の「社名変更」は、法律と登記の世界では商号の変更として扱われます。

そして商号は、株式会社の定款に記載しなければならない事項のひとつであり(会社法27条2号)2、同時に登記事項でもあります(会社法911条3項2号)3。ここから、名前を変える作業が「定款を変える」と「登記を変える」の2つに分かれるという構造が出てきます。定款を変えるのは株主総会の決議です(会社法466条)4

もうひとつ、決めた名前をそのまま登記できるとは限りません。 商業登記規則50条1項は、商号の登記にローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができるとしており5、法務省はローマ字・アラビヤ数字と6つの符号を告示で指定しています6。会社の種類を表す文字のように、必ず入れなければならない文字もあります(会社法6条2項)7。また、登記とは別に、税務署への「異動事項に関する届出」があります。国税庁が示している提出時期は異動等後速やかにです8

本記事は、株式会社を対象に、商号そのもののルール(使える文字・入れなければならない文字)と、登記の前後にある手続きの位置関係を整理します。登記申請書の書き方・添付書類・登録免許税といった申請そのものの手順は商号変更登記のやり方が担当します。

知りたいこと答え
「社名」と「商号」の関係は?法律が定めるのは商号。会社はその名称を商号とする(会社法6条1項)1
どこに書いてある?定款の記載事項(会社法27条2号)2/登記事項(会社法911条3項2号)3
変えるには何をする?株主総会の決議で定款変更(会社法466条)4 → 2週間以内に変更の登記(会社法915条1項)9
使える文字は?日本文字のほかローマ字・アラビヤ数字・6つの符号(商業登記規則50条+法務省告示)56
6つの符号とは?& ’ ,‐ .・ の6種。字句を区切る場合に限り使え、先頭・末尾には使えない10
末尾のピリオドは?省略を表すものとしてなら末尾に使える(例外)10
「株式会社」を略せる?「K.K.」等に代えることはできない11
登記のほかには?税務署へ異動事項に関する届出。提出時期は異動等後速やかに、添付書類なし8

「社名」と「商号」はどう違うのか

会社法6条1項が置いているのは「商号」という語です。条文は「会社は、その名称を商号とする。」とだけ書いており1、会社の名称がそのまま商号になる、という関係を定めています。

この商号は、2か所に現れます。

ひとつは定款です。会社法27条は、株式会社の定款に記載し、または記録しなければならない事項を5つ列挙しており、その2号が商号です2。設立の段階から定款に必ず書かれている項目、ということになります。

もうひとつは登記簿です。会社法911条3項は株式会社の設立の登記で登記しなければならない事項を列挙しており、その2号が商号です3。そして会社法915条1項が期限を付けています。同項は、911条3項各号に掲げる事項に変更が生じた会社に対し、二週間以内の変更の登記を義務づけるものです9。商号は3項2号に入っているため、名前を変えればこの2週間が働きます。

つまり「社名を変える」と言うとき、実際に動かす対象は定款の記載登記の記録の2つです。定款だけ直しても登記簿は変わらず、登記だけしても定款との食い違いが残ります。片方だけで終わらせないことが、この構造から出てくる一番実用的な帰結です。

2週間をいつから数えるのかは変更登記の期限は2週間、間に合わなかった場合は変更登記を忘れると過料はいくら?で扱っています。

商号に必ず入れる文字・入れてはいけない文字

新しい名前を考える段階で効いてくるのが、会社法6条から8条までの制限です。

会社の種類を表す文字は必須

会社法6条2項は、会社は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならないとしています7。株式会社であれば、商号のどこかに「株式会社」という文字が入ることになります。

前株(株式会社○○)か後株(○○株式会社)かは条文が決めているものではありません。条文は「商号中に」用いることを求めているだけです7

他の種類の会社と誤認される文字は使えない

同じ6条の3項は、会社はその商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとしています7。株式会社なのに商号の中に「合同会社」を思わせる文字を入れる、といった形が想定されている規定です。

会社でない者は「会社」と誤認される文字を使えない

会社法7条は、会社でない者は、その名称または商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとしています12。これは会社の側の制限ではなく、会社でない者に向けられた規定です。

不正の目的での使用は禁止・差止めの対象

会社法8条1項は、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称・商号を使用してはならないと定めています13。名宛人は「何人も」であり、会社に限られません13。同条2項は、この規定に違反する名称・商号の使用によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある会社は、その侵害の停止又は予防を請求することができるとしています13

登記できるかどうかとは別に、こうした民事上の請求を受けうる、という話です。

同じ本店・同じ商号は登記できない

登記の可否そのものについては、商業登記法27条が「同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止」という見出しの規定を置いています14。商号と、営業所(会社の場合は本店)の所在場所がどちらも他人の登記済みのものと同一であるときは、その商号の登記をすることができない、という内容です14

似ているだけの商号や、商号が同じでも本店の所在場所が違う場合まで一律に禁じる条文ではありません。実際の調査のやり方と、法務局が「定款の変更を行う前に」確認するよう案内していることは商号変更登記のやり方で扱っています。ある名称が上記の各規定に触れるかどうかの個別の判断は本記事では扱いません。判断に迷う場合は管轄の法務局または司法書士にご確認ください。

商号に使える文字|ローマ字・アラビヤ数字と6つの符号

根拠は商業登記規則50条と法務大臣の告示

商業登記規則50条1項は、商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができると定め5、同条2項で、その指定は告示してしなければならないとしています5。使える符号は規則の本文に書かれておらず、告示のほうを見に行く形になっているわけです。

法務省は、平成14年の商業登記規則等の改正により、商号の登記について、それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりましたと説明しています10。参考として掲げられている法務大臣告示(平成14年7月31日)は、商号の登記に用いることができる符号として、1 ローマ字、2 アラビヤ数字、3 アンパサンド、アポストロフィー、コンマ、ハイフン、ピリオド及び中点を定め、平成14年11月1日から施行するとしています6

使える符号の一覧

法務省の案内が挙げているのは次のとおりです10

区分内容
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3)「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「‐」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)

符号には「置ける場所」の制限がある

見落とされやすいのがここです。法務省は(3)の符号について、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができますと注記し、したがって商号の先頭又は末尾に用いることはできませんとしています10

ただし例外があります。「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできますとされています10。法務省はこの例外について具体例を挙げていないため、実際の表記が「省略を表すもの」に当たるかは管轄の法務局にご確認ください。なお、後述のとおり「株式会社」の代わりに「Co.,Ltd.」を用いることは別の理由でできません11

空白(スペース)にも条件が付いています。法務省は、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできますとしています10。ローマ字表記の単語間に限られる、という限定です。

法務省Q&Aが示している具体例

法務省の同じページには、ローマ字商号に関するQ&Aが付いています11

  • 日本文字とローマ字の組み合わせ:「ABC東日本株式会社」や「大阪XYZ株式会社」のように、日本文字とローマ字とを組合せた商号でも登記することができます11
  • 大文字・小文字:大文字、小文字のどちらも商号に使用して登記することができます11
  • 数字だけ:「777株式会社」という商号を登記することも可能です11
  • 会社以外の法人:商業登記規則50条は各種法人等登記規則等において準用されるため、会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも、そのまま登記することができます11

一方で、はっきり否定されているものもあります。「株式会社」を「K.K.」「Company Incorporated」「Co.,Inc.」「Co.,Ltd.」に代えて登記できるかという問いに対して、法務省は、法令により商号中に使用が義務付けられている文字(会社であれば会社の種類に従った株式会社・合名会社等の文字。会社法6条2項)があるため、これらを「K.K.」等に代えることはできませんと答えています11

ローマ字の商号にしたい場合でも、「株式会社」の部分は日本文字で残る、ということになります。

なお、以上は法務省が公表している案内の内容です。個別の表記が実際に登記できるかどうかの最終的な確認は、管轄の法務局にお願いします。

定款はローマ字、登記はカタカナ|更正の登記と変更の登記

ここが、商号とローマ字の話で一番取りこぼされやすいところです。

法務省は、既存の会社が登記上の商号にローマ字を用いるための手続を、2つの経路に分けて案内しています15。分かれ目になっているのは、定款の表記そのものだけではありません。いつからその表記なのかと、今の登記がどう表示されているかもあわせて読む必要があります。

(1) 改正省令の施行日より前から、定款上ローマ字を用いていた場合

法務省は、従来から、定款で定める商号にローマ字を用いることは可能とされていたため、定款上は商号中にローマ字を用い、登記上はその部分がカタカナで表記されている会社がありますと説明しています15。定款と登記のズレが、制度の側の事情で生じていたという説明です。

このような会社が登記上の商号にもローマ字を用いる場合について、法務省は、商号の更正の登記の申請をすることにより、ローマ字を用いた商号に訂正することができますとしています15

ポイントは、これが**「変更」ではなく「更正」(訂正)**だという点です。定款にはもともとローマ字で書かれているのだから、商号そのものは変わっていない。ズレていた登記の側を実態に合わせる、という整理になります。

(2) それ以外の場合

法務省は、定款上の商号が日本文字で表記されている会社が、商号中にローマ字を使用したい場合には会社の定款中商号の変更をした上で、商号の変更の登記を申請してくださいとしています15

こちらは商号そのものを変える話なので、定款変更(株主総会の決議。会社法466条)4を経て、通常の商号変更の登記になります。

経路を分けている3つの条件

法務省の案内(1)が置いている条件は、次の3つがそろっている場合です15

確認すること(1) 更正の登記の経路(2) 変更の登記の経路
定款の商号の表記ローマ字日本文字
いつからその表記か改正省令の施行日(平成14年11月1日)より前から15問わない
今の登記の表示その部分がカタカナ15
案内されている手続商号の更正の登記で登記をローマ字に訂正156定款中の商号を変更 → 商号の変更の登記15

「ローマ字にしたい」という同じ希望でも、入口が2つに分かれます。自社の定款・登記事項証明書の両方を手元に置いて、上の3点を確認してください。そのうえで、どちらの経路に当たるか、更正の登記に必要な書面は何かは、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。

商号を変えるときにすること

商号変更でやることは、定款・登記・税務署の3つです。このうち順番が決まっているのは定款と登記の2つだけで、税務署への届出は登記の完了を待つ性質のものではありません(提出時期は「異動等後速やかに」とされています)8

1. 定款を変える(株主総会の決議)

商号は定款の記載事項ですから2、商号を変えるには定款の変更が要ります。会社法466条は、株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができると定めています4

決議の要件は会社法309条2項にあります。同項は、11号で第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会を挙げており16、定款の変更はこの第六章に置かれています。

同項が求めているのは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席したうえで(3分の1以上の割合を定款で定めた場合は、その割合以上)、出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数で決議することです16。3分の2は総株主に対する割合ではなく、出席した株主の議決権に対する割合である点に注意してください。さらに同項はこれを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合とも書いているので16、自社の定款で要件が加重されていることがあります。決議の要件を条文に沿って整理したものは商号変更登記のやり方にあります。決議に伴って必要になる株主リストは株主リストの書き方が担当です。

定款変更が要る場面と要らない場面の切り分け一般については定款変更が必要ないケースをご覧ください。

2. 登記を変える(2週間以内)

商号は登記事項なので3、変更が生じたときは2週間以内に本店の所在地で変更の登記をします(会社法915条1項)9

申請書の「商号」欄に何を書くか、添付書類、登録免許税、同一商号・同一本店の調査といった申請の中身は商号変更登記のやり方にまとめてあります。目的の変更や本店移転をまとめて申請する場合は目的変更登記は他の登記と同時にできる?もあわせてご覧ください。

税務署へ届け出る(登記とは別枠)

上の1・2とは別に必要になる手続きです。次の節で扱います。

登記とは別に|税務署への異動事項に関する届出

国税庁は、法人税の手続として「C1-8 異動事項に関する届出」を案内しています8。その概要に挙げられている異動等の例の中に、商号又は名称の変更が含まれています8

内容を整理すると次のとおりです8

項目国税庁の案内
手続対象者異動等を行った法人
提出時期異動等後速やかに
提出方法e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。書面の場合は届出書を1部、提出先に持参または送付
添付書類なし
提出先異動前の納税地の所轄税務署長
手続根拠法人税法第15条、第20条、法人税法施行令第18条

添付書類は「なし」とされていますが、国税庁は、異動事項の内容確認のため、定款等の写しを確認させていただく場合がありますとも書いています8。「原則不要だが、確認を求められることがある」という書きぶりです。

消費税についての注記もあります。国税庁は、法人の消費税異動届出書(第11号様式)に係る異動事項や、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書に係る変更事項について、この届出書の「消費税」の□にレ印を付して提出した場合は、重ねてそれらを提出する必要はないとしています8。1枚で済ませられる場合がある、ということです。

書面で提出する場合の受付についても案内があります。税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っていませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができますとされています8

なお、本記事が扱うのは登記と、この国税庁の手続案内までです。都道府県税事務所・市町村、年金事務所、労働基準監督署、金融機関、許認可の所管官庁など、他の提出先の要否や期限はそれぞれの窓口にご確認ください。

よくある質問

Q. 「社名変更」と「商号変更」は違うものですか。 A. 会社法6条1項は「会社は、その名称を商号とする。」と定めており1、会社の名称は商号として扱われます。定款(会社法27条2号)2にも登記(会社法911条3項2号)3にも「商号」として現れます。日常語としての社名変更は、法律と登記の場面では商号の変更として手続きが進むことになります。

Q. 商号にローマ字を使いたいのですが、どこから始めればよいですか。 A. 法務省の案内は、定款の表記・その表記がいつからか・今の登記の表示の3点で経路を分けています15。改正省令の施行日(平成14年11月1日)より前から定款上ローマ字を用いていて、登記上はその部分がカタカナで表記されている会社については、商号の更正の登記の申請により、ローマ字を用いた商号に訂正することができるとされています156。定款上の商号が日本文字で表記されている会社がローマ字を使いたい場合は、定款中の商号を変更したうえで商号の変更の登記を申請するよう案内されています15。自社がどちらに当たるかは定款と登記事項証明書の両方をご確認のうえ、管轄の法務局または司法書士にご相談ください。

Q. 「&」を商号の先頭に付けることはできますか。 A. 法務省は、「&」を含む6つの符号について、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができるとし、したがって商号の先頭又は末尾に用いることはできないとしています10。ただし「.」(ピリオド)だけは、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできるとされています10

Q. 「株式会社」を「Co.,Ltd.」と登記できますか。 A. 法務省は、法令により商号中に使用が義務付けられている文字があるため、これらを「K.K.」等に代えることはできないと答えています11。会社法6条2項が、会社の種類に従って株式会社・合名会社等の文字を商号中に用いることを求めているためです7

Q. 数字だけの商号や、日本語とローマ字を混ぜた商号は登記できますか。 A. 法務省のQ&Aは、「777株式会社」という商号を登記することも可能であるとし11、「ABC東日本株式会社」「大阪XYZ株式会社」のように日本文字とローマ字とを組合せた商号でも登記することができるとしています11。個別の表記の可否は管轄の法務局にご確認ください。

Q. 商号を変えたら、いつまでに何をすればよいですか。 A. 登記については、変更が生じたときから2週間以内に本店の所在地で変更の登記をすることになります(会社法915条1項)9。税務署への異動事項に関する届出は、提出時期が「異動等後速やかに」とされています8。それ以外の届出先の期限は各窓口にご確認ください。

書類作成サービスについて

wiz法人登記は現在、株式会社の本店移転・目的変更の書類作成(4,500円・税別)に対応しており、商号変更登記の書類作成には対応していません。商号変更登記については、商号変更登記のやり方で紹介している法務局の申請書様式と記載例をご利用いただき、ご自身で作成いただくことになります。本店移転や目的変更もあわせて必要な方は、その分の書類作成(株主総会議事録・株主リスト・登記申請書)にご利用いただけます。個別の法的判断や申請の代理は行わず、作成した書類はご自身で確認のうえ法務局に申請いただきます。登録免許税などの実費は別途必要です。


参照法令・出典(確認日: 2026-08-11)

免責

本記事は一般的な情報提供であって、個別の事案についての法的助言ではありません。特例有限会社・合同会社の名称(商号)の変更、および組織変更に伴う商号の変更は本記事の射程外で、説明した内容と手続きが異なります。株式会社であっても、定款の定めや機関設計によって決議の要件や必要な書面は異なります。ある商号が登記できるかどうか、どの手続に当たるかの判断は本記事では扱いません。個別のケースについては、司法書士または管轄の法務局・税務署にご相談ください。記載内容は確認日(2026-08-11)時点の法令・公表情報に基づきます。

Footnotes

  1. 会社法6条1項(商号・会社は、その名称を商号とする)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_6 2 3 4

  2. 会社法27条2号(定款の記載又は記録事項・商号)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_27 2 3 4 5

  3. 会社法911条3項2号(株式会社の設立の登記の登記事項・商号)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_911 2 3 4 5

  4. 会社法466条(定款の変更・株主総会の決議)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_466 2 3 4

  5. 商業登記規則50条1項・2項(商号の登記に用いる符号・法務大臣の指定と告示)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_50 2 3 4

  6. 法務省「商号にローマ字等を用いることについて」〈参考〉法務省告示(平成14年7月31日・平成14年11月1日施行) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html 2 3 4 5

  7. 会社法6条2項・3項(商号中に用いる会社の種類の文字/他の種類の会社と誤認されるおそれのある文字の禁止)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_6 2 3 4 5

  8. 国税庁「C1-8 異動事項に関する届出」(手続対象者・提出時期・提出方法・添付書類・提出先・手続根拠) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  9. 会社法915条1項(変更の登記・2週間以内)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_915 2 3 4

  10. 法務省「商号にローマ字等を用いることについて」1 商号の登記に用いることができる符号(符号一覧・区切りの限定・末尾のピリオド・空白) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html 2 3 4 5 6 7 8 9

  11. 法務省「商号にローマ字等を用いることについて」2 ローマ字商号に関するQ&A(Q1〜Q5) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  12. 会社法7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_7

  13. 会社法8条1項・2項(不正の目的による商号使用の禁止・侵害の停止又は予防の請求)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_8 2 3

  14. 商業登記法27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_27 2

  15. 法務省「商号にローマ字等を用いることについて」3 既存の会社の商号の登記にローマ字を用いるための手続(更正の登記/変更の登記) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  16. 会社法309条2項11号(株主総会の特別決議・第六章から第八章までの規定により決議を要する場合/定款で上回る割合を定めた場合)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_309 2 3

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。

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