登記事項証明書とは|履歴事項全部証明書・登記簿謄本との違いと取り方(窓口・郵送・オンライン請求)
登記事項証明書とは、会社・法人の登記簿に記録されている事項を証明した書面で、商業登記法10条1項により誰でも手数料を納付して交付を請求できます。種類は現在事項証明書・履歴事項証明書・閉鎖事項証明書・代表者事項証明書の4つ(商業登記規則30条1項)で、「履歴事項全部証明書」と呼ばれているのは履歴事項証明書を登記記録の全部について証明したものです。かつての「登記簿謄本」との呼び名の関係、法務局窓口・郵送・オンライン請求(登記ねっと)という3つの取り方、手数料の額(書面請求600円、オンライン請求は窓口受取490円・送付520円)、照会用の登記情報提供サービスとの違い、変更登記の直後は登記が完了するまで新しい証明書が発行されない点まで、条文と公式情報にそって整理します。