定款変更の株主総会議事録の書き方とひな形|会社法施行規則72条3項の記載事項・特別決議の書き方・議案文の型と、登記に添付するとき/しないとき
定款変更の株主総会議事録に書く事項は会社法施行規則72条3項に列挙されています(主なものは開催の日時・場所、議事の経過の要領と結果、出席した役員の氏名、議長の氏名、議事録作成の職務を行った取締役の氏名。一定の意見・発言があればその概要も)。特別決議(309条2項11号)であることは、議決権を行使できる株主の議決権数・出席株主の議決権数・賛成数で示します。作成義務は会社法318条1項によるもので、登記が要る定款変更でも要らない定款変更でも作成し、本店に10年間備え置きます。変わるのは登記に添付するかどうか(商業登記法46条2項)です。目的・商号・本店以外の定款変更にも使える一般形のひな形を、法務局の記載例と条文で確認します。