登記事項証明書とは|履歴事項全部証明書・登記簿謄本との違いと取り方(窓口・郵送・オンライン請求)

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登記事項証明書とは、会社・法人の登記簿に記録されている事項を証明した書面です。商業登記法10条1項は、何人も(=誰でも)、手数料を納付してその交付を請求できると定めています1。自社のものはもちろん、取引先など他社の証明書も取得できる、会社の内容を公的に示すための書面です。

銀行や取引先、行政の窓口から「履歴事項全部証明書」や「登記簿謄本」の提出を求められて、登記事項証明書との関係が分からず戸惑う方は少なくありません。本記事では、株式会社の一般的なケースを想定して、登記事項証明書の定義、4つの種類、呼び名の整理、取り方3ルートと手数料、そして変更登記の直後に取るときの注意点までを、条文と法務局・法務省の公式情報にそって解説します。

知りたいこと答え
登記事項証明書とは登記簿に記録されている事項を証明した書面。誰でも手数料を納付して交付請求できる(商業登記法10条1項)1
履歴事項全部証明書との関係4種類のうちのひとつ「履歴事項証明書」(商業登記規則30条1項2号)を、登記記録の全部について証明したものを指す呼び名2
登記簿謄本との違い紙の登記簿の写しが「謄本」。コンピュータ管理に移行した現在の会社では、登記事項証明書がその役割を担う(紙のままの登記簿の謄本・抄本は管轄登記所でのみ取得)3
どこで取れるか全国の法務局(登記所)。管轄と異なる登記所の窓口でも請求できる(10条2項)4。オンライン請求も可能5
手数料書面請求600円。オンライン請求は窓口受取490円・送付520円(1通あたり)67
変更登記の直後登記手続が完了するまで、その会社の証明書は原則発行されない。登記完了予定日が目安8

登記事項証明書とは|誰でも請求できる公的な証明書

根拠条文は商業登記法10条です。1項が「何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる」と定めており1、これが定義そのものです。ポイントは2つあります。

  • 誰でも取れる。会社の登記は取引の安全のために公示されるものなので、請求にあたって会社との関係を示す必要はありません。
  • どこの登記所でも請求できる。交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもできます(10条2項)4。会社・法人については登記情報交換システムが運用されており、最寄りの登記所から他の登記所管轄の会社の証明書を取得できます3

なお、証明書とは別に、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面(登記事項要約書)の交付を請求することもできます(商業登記法11条)9。こちらは従前の登記簿の閲覧に代わる位置づけの書面で3、後述のとおり手数料も異なります。

種類は4つ|現在事項・履歴事項・閉鎖事項・代表者事項

登記事項証明書の種類と記載事項は、商業登記規則30条1項が定めています2

種類記載されるもの(要旨)
現在事項証明書現に効力を有する登記事項(会社法人等番号を含む)、会社成立の年月日、役員の就任年月日、商号・本店の直前の変更事項など(1号)
履歴事項証明書現在事項証明書の記載事項に加え、基準日から請求日までの間に抹消・変更された登記事項(2号)
閉鎖事項証明書閉鎖した登記記録に記録されている事項(3号)
代表者事項証明書会社の代表者の代表権に関する登記事項で、現に効力を有するもの(4号)

ざっくり言えば、現在効力のある登記事項を中心に示すのが現在事項証明書、一定期間の変更の経緯まで含めて示すのが履歴事項証明書、解散後などに閉鎖された記録を示すのが閉鎖事項証明書、代表者の代表権に絞ったものが代表者事項証明書、という区分です。

「全部」と「一部」

会社の登記記録は、商号区・役員区などの「区」に分かれて整理されています(規則30条5項参照)2。このうち一部の区だけについて証明書を請求することもでき(同条2項)、登記官は証明書を作成するとき、記載事項の全部または一部である旨の認証文を付し、作成年月日と職氏名を記載して職印を押します(同条3項)10

つまり、検索キーワードとしてよく使われる**「履歴事項全部証明書」は、履歴事項証明書を登記記録の全部について証明したもの**を指す呼び名です。「履歴事項一部証明書」なら、特定の区に絞ったものということになります。

どれを取ればよいか

提出先が「履歴事項全部証明書」のように書面の種類まで指定しているケースが多いため、まずは提出先の案内に従ってください。指定がはっきりしない場合も、どの種類でよいかは提出先に確認するのが確実です。記載範囲の違いから言えば、変更の経緯まで確認したい場面では履歴事項証明書が、代表者の代表権だけを示せば足りる場面では代表者事項証明書が対応する、という関係になります。たとえば許認可を受けている事業の変更届出のように、添付書類として証明書の種類が行政側の案内で指定されている手続きもあります。

「登記簿謄本」との違い|呼び名の整理

「登記簿謄本」は、紙の帳簿として管理されていた時代の登記簿の写し(謄本=全部の写し、抄本=一部の写し) を指す言葉です。登記簿がコンピュータ(磁気ディスク)で管理されるようになった現在は、記録されている事項を証明した書面、すなわち登記事項証明書の交付を受ける仕組みに変わっています1。日常会話や古い案内文で「登記簿謄本を取ってきて」と言われた場合、実務上は登記事項証明書を取得すれば足りるのが通常ですが、種類の指定があるかどうかは提出先に確認してください。

なお、コンピュータ管理に移行していない(紙のままの)登記簿の謄本・抄本は、いまも交付請求の対象です。ただしこちらは登記情報交換システムの対象外で、会社の本店または支店の所在地を管轄する登記所でのみ取得できます3

履歴事項全部証明書には何が載るか|「基準日」というルール

履歴事項証明書は「過去のすべての履歴」が無限に載るわけではありません。収録範囲には基準日というルールがあります。

規則30条1項2号によれば、履歴事項証明書には、現在事項証明書の記載事項に加えて、請求日の3年前の日の属する年の1月1日(=基準日)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項や、その間に登記されて現に効力を有しない事項が記載されます11。たとえば2026年9月14日に請求すると、3年前の日(2023年9月14日)が属する年の1月1日、つまり2023年1月1日以降の履歴が対象になる計算です。

それより前の古い履歴(あるいは閉鎖された記録)を確認したい場合は、閉鎖事項証明書や紙の閉鎖登記簿の謄本の請求を検討することになります。どこまで遡る必要があるかは目的次第なので、迷う場合は法務局の窓口や司法書士に相談してください。

取り方は3ルート|窓口・郵送・オンライン請求

手数料の額は登記手数料令(政令)で定められています。まず全体像です。

請求方法受け取り方手数料(1通)
書面請求(窓口に提出)窓口600円6
書面請求(郵送で提出)郵送600円+送付用の郵便切手612
オンライン請求登記所等の窓口で受取490円7
オンライン請求指定した住所に送付520円7

1通の枚数が50枚を超えるときは、超える枚数50枚までごとに100円が加算されます6。また、登記事項要約書の交付は1登記記録につき500円です13。いずれも確認日(2026-09-14)時点で取得した登記手数料令の原文および法務省の手数料案内ページの額です14

1. 法務局の窓口で請求する

交付申請書に会社の商号・本店を記載し、手数料額に相当する収入印紙(登記印紙も使用可能)を貼って、登記所の窓口に提出します3。請求先は、前述のとおり会社の管轄登記所である必要はありません。また、証明書発行請求機が設置されている登記所では、請求機の操作で交付申請書の作成に代えることができます3

2. 郵送で請求する

交付申請書と収入印紙に加えて送付用の郵便切手を納付することで、証明書の送付を請求できます12。窓口に出向く時間が取れない場合の選択肢ですが、往復の郵送日数がかかる点は見込んでおく必要があります。

3. オンラインで請求する(登記ねっと)

法務省の「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと 供託ねっと)」から、Webブラウザ上の「かんたん登記・供託申請」(旧・かんたん証明書請求)で交付請求ができます15。申請者情報を登録してログインし、会社を指定して請求する流れで、法務局の案内では手順0〜3で所要10分程度とされています5。受け取りは指定した住所への郵送が基本で、急ぐ場合は指定した登記所等の窓口での受取も選べます5

注意点がひとつあります。オンライン請求では、窓口受取を選んだ場合でも収入印紙等で手数料を納付することはできません5。電子納付の情報が表示される仕組みなので、案内に従って納付してください。

システムの利用可能時間は、確認日(2026-09-14)時点の公式サイトの表示では、平日は8時30分から23時00分まで、休日は8時30分から18時00分まで(12月29日から1月3日までの年末年始を除く)とされています。メンテナンス等で予告なく停止される場合がある旨も案内されているため、利用前に公式サイトの運転状況を確認してください15

登記情報提供サービスとの違い|「見る」ためのサービス

似た仕組みに登記情報提供サービスがあります。これは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律にもとづき、登記情報を電気通信回線(インターネット)を使用して提供することで、より簡易かつ迅速に利用できるようにする制度です16。手数料は登記手数料令上、商業登記の登記情報を含む区分で1件につき320円と定められています17

ただし、このサービスで受け取るのは画面上で確認するための登記情報であって、登記官の認証文と職印が付された証明書の交付を受けるものではありません1016。社内での下調べや相手方の登記内容の確認には便利ですが、提出書類として「登記事項証明書」を求められている場合には、本記事で説明した交付請求によって証明書そのものを取得する必要があります。

変更登記の直後は要注意|完了までは新しい証明書が取れない

本店移転や目的変更などの変更登記を申請してから登記手続が完了するまでの間、その会社の登記事項証明書・印鑑証明書は原則として発行されません8。再び発行できるようになるのは登記手続が完了したときで、目安になるのが法務局の公表する登記完了予定日です(補正がある場合や、管轄をまたぐ本店移転の場合などは前後します)8。詳しくは登記完了予定日の確認方法にまとめています。

このため、変更後の内容が載った証明書を金融機関や取引先に出す予定があるなら、変更登記の申請を早めに済ませておくことが実務上は重要です。そもそも登記事項に変更が生じたときの申請には期限があります(変更登記の期限参照)。申請の手順自体は変更登記の申請方法で、本店移転後に証明書を使う一連の手続きは本店移転後の手続き一覧で解説しています。

よくある質問

Q. 会社の本店と違う都道府県の法務局でも取れますか。

A. 取れます。交付の請求は、法務省令で定める場合を除き他の登記所の登記官に対してもすることができ(商業登記法10条2項)4、会社・法人については登記情報交換システムにより最寄りの登記所から他管轄の証明書を取得できます3。例外はコンピュータ管理に移行していない紙の登記簿の謄本・抄本で、こちらは本店または支店の所在地を管轄する登記所でのみ取得できます3

Q. 登記事項証明書に有効期限はありますか。

A. 証明書は交付の時点で登記簿に記録されている事項を証明するものです。そのうえで、提出先が「発行後○か月以内のもの」といった受付基準を独自に設けていることがあるため、いつ取得すべきかは提出先の案内で確認してください。取り直しになった場合も、請求手続は本記事の3ルートと同じです。

Q. 変更登記を申請した直後に、新しい内容の証明書を取れますか。

A. 登記手続が完了するまでは、その会社の証明書は原則として発行されません8。完了の目安である登記完了予定日を確認したうえで請求してください。完了後に急いで受け取りたい場合は、オンライン請求で登記所等の窓口受取を選ぶ方法もあります5。スケジュールに関わる個別の判断は、管轄の法務局または司法書士に相談してください。

変更登記の書類作成について

登記事項証明書を取り直す場面の多くは、その前に本店移転や目的変更などの変更登記を済ませる場面でもあります。wiz法人登記は、フォームに入力した内容をそのまま反映して、本店移転・目的変更の株主総会議事録・株主リスト・登記申請書などをご自身で作成できるオンラインソフトウェアです(4,500円・税別)18。個別の法的判断や申請の代理は行わず、作成した書類はご自身で確認のうえ法務局に申請いただきます。

対応しているのは株式会社の本店移転・目的変更の2領域の登記書類作成のみで(取締役会設置会社・監査役設置会社には対応していません)、登記事項証明書の取得を代行するサービスではありません。登録免許税や証明書の交付手数料などの実費は別途必要です。


参照法令・出典(確認日: 2026-09-14)

免責

本記事は、一般的な情報提供を目的とする解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。株式会社の一般的なケースを想定しているため、法人の種別や登記記録の状態によっては扱いが異なることがあります。手数料の額やオンライン請求の利用時間などの運用情報は改定されることがあるため、実際の請求にあたっては法務局・法務省の最新の案内をご確認ください。どの種類の証明書を提出すべきかを含む個別の判断は、提出先、管轄の法務局または司法書士にご相談ください。記載内容は確認日(2026-09-14)時点の法令・公表情報にもとづきます。

Footnotes

  1. 商業登記法10条1項(何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面〔登記事項証明書〕の交付を請求することができる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_10 2 3 4

  2. 商業登記規則30条1項(登記事項証明書の種類及び記載事項: 1号 現在事項証明書・2号 履歴事項証明書・3号 閉鎖事項証明書・4号 代表者事項証明書)・5項(区及び事項ごとの整理)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_30 2 3

  3. 法務省「会社・法人の登記事項証明書等を請求される方へ」(どなたでも所定の手数料を納付して交付請求可能・申請書に商号/本店を記載し収入印紙〔登記印紙も使用可能〕を貼付して窓口へ・商業・法人登記情報交換システムにより最寄りの登記所から他管轄分を取得可能・コンピュータ管理外の登記簿の謄本/抄本は管轄登記所のみ・登記事項要約書は従前の登記簿の閲覧に代わるもの・証明書発行請求機)(確認日 2026-09-14) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji11.html 2 3 4 5 6 7 8

  4. 商業登記法10条2項(前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_10 2 3

  5. 法務局「登記事項証明書(会社・法人)を取得したい方」(オンラインでの交付請求手順・所要10分程度・郵送または窓口受取・窓口受取でも収入印紙等による納付は不可)(確認日 2026-09-14) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/shomeisho_000002.html 2 3 4 5

  6. 登記手数料令2条1項(登記事項証明書又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は一通につき六百円。一通の枚数が五十枚を超えるものは五十枚までごとに百円を加算)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140#Mp-At_2 2 3 4

  7. 登記手数料令3条1項(電子情報処理組織を使用して行う登記事項証明書の交付の請求に関する手数料は一通につき四百九十円〔送付を求める場合にあっては五百二十円〕)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140#Mp-At_3 2 3

  8. 法務局「商業・法人登記の申請手続」(登記申請から登記手続完了までの間、原則、当該会社・法人の登記事項証明書・印鑑証明書は発行されない。登記手続が完了する日は登記完了予定日が目安〔補正がある場合や管轄の法務局を変更する本店移転の場合などは除く〕)(確認日 2026-09-14) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html 2 3 4

  9. 商業登記法11条(何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_11

  10. 商業登記規則30条2項(登記記録の一部の区についての交付請求)・3項(登記官は、記載事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_30 2

  11. 商業登記規則30条1項2号(履歴事項証明書には、請求日の三年前の日の属する年の一月一日〔基準日〕から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項等を記載)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_30

  12. 法務局「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付申請書の様式」(登記簿謄本、登記事項証明書及び印鑑証明書は、送付用の郵便切手を納付して、送付を請求することができる)(確認日 2026-09-14) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2.html 2

  13. 登記手数料令2条2項(登記事項要約書の交付についての手数料は一登記記録につき五百円)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140#Mp-At_2

  14. 法務省「登記手数料について」(不動産登記、商業・法人登記における主な登記手数料: 登記事項証明書 書面請求600円・オンライン請求・送付520円・オンライン請求・窓口交付490円等)(確認日 2026-09-14) https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html

  15. 登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと 供託ねっと)トップページ(Webブラウザによる証明書の請求「かんたん登記・供託申請」〔旧・かんたん証明書請求〕・ご利用可能時間 平日8時30分から23時00分まで/休日8時30分から18時00分まで・12月29日から1月3日までの年末年始を除く・メンテナンス等による停止の注意)(確認日 2026-09-14) https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/ 2

  16. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律1条(登記情報を電気通信回線を使用して提供する制度により、登記情報をより簡易かつ迅速に利用することができるようにすることが目的)・2条(「登記情報」の定義)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000226#Mp-At_1 2

  17. 登記手数料令12条4号(電気通信回線による登記情報の提供についての手数料: 同条1〜3号に掲げる登記情報以外の登記情報は一件につき三百二十円)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140#Mp-At_12

  18. wiz法人登記 サービス表示価格(4,500円・税別。当社確認 2026-09-13: 本番LPの実表示にて確認) https://wiztouki.com/

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。

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