株式分割は、既存の株式を細分化して発行済株式の数を増やす手続きです(会社法183条1項)。取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社では株主総会の決議で分割の割合・基準日・効力発生日を定め(183条2項)、効力発生日から2週間以内に「発行済株式の総数」の変更登記を申請します(911条3項9号・915条1項)。登録免許税は申請1件につき3万円です1234。
新たな払込みはなく、基準日に株式を持っている株主全員の株式数が同じ割合で増えるため、持株割合も原則として変わりません(184条1項。端数が生じる場合は後述の処理があります)5。本記事は、非上場の株式会社(種類株式発行会社でない会社)が株式分割をする場合の手続きと登記を、条文にそって整理します。上場株式の分割(投資・売買の話)は扱いません。
早見表
| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| 株式分割とは | 既存の株式を細分化して発行済株式の数を増やす手続き。「株式会社は、株式の分割をすることができる」(会社法183条1項)1 |
| 誰が決めるか | 取締役会設置会社は取締役会、それ以外の会社は株主総会の決議(183条2項)。株主総会の場合、309条2項・3項に列挙されていないため、定款に別段の定めがなければ普通決議(309条1項)で足りる16 |
| 決めること | ①増加する株式総数の分割前の発行済株式総数に対する割合と基準日、②効力発生日、③種類株式発行会社では分割する株式の種類(183条2項1号〜3号)1 |
| 基準日の公告 | 基準日の2週間前までに、基準日と行使できる権利の内容を公告。定款にその定めがあるときは不要(124条3項)7 |
| 効力発生 | 基準日に株主名簿に記載・記録された株主が、効力発生日に、基準日に有する株式数×割合の株式を取得(184条1項)5 |
| 発行可能株式総数 | 原則は株主総会の特別決議による定款変更(466条・309条2項11号)。ただし現に2以上の種類の株式を発行していない会社は、分割割合の範囲内なら株主総会の決議によらずに増加の定款変更ができる(184条2項)586 |
| 資本金の額 | 新たな払込みがないため、株式分割によって当然には増加しない(資本金の額は原則として払込み・給付をした財産の額。445条1項)9 |
| 端数が出たら | 1株に満たない端数の合計数に相当する株式を競売(または売却・買取り)し、代金を端数に応じて株主に交付(235条)10 |
| 登記 | 発行済株式の総数(と定款変更した場合は発行可能株式総数)の変更登記。効力発生日から2週間以内(911条3項6号・9号・915条1項)23 |
| 登録免許税 | 申請1件につき3万円(登録免許税法 別表第一24号(一)ツ)411 |
| 必要書類 | 取締役会議事録または株主総会議事録(商業登記法46条2項)。株主総会の決議による場合は株主リストも(商業登記規則61条3項)1213 |
株式分割とは|非上場会社で使われる場面
株式分割は、1株を2株に、1株を10株に、というように既存の株式を細かく分ける手続きです。発行済株式の総数は増えますが、会社に新しいお金は入らず、各株主の持株割合も原則として変わりません15。
非上場の会社では、たとえば1株あたりの価額が大きくなりすぎたときに、株式を贈与・譲渡しやすい単位に調整する準備として使われることがあります。発行済株式の総数が少なすぎて細かい割合で株式を動かせない場合に、総数を増やして調整の幅を広げる、という使い方です。どのような比率で分割するのが適切かは会社の状況によるため、税務・承継の設計を含む個別の判断は税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。
なお、発行済株式の数が増える手続きには、株式分割のほかに募集株式の発行(増資)と株式無償割当てがあります。違いは後述のとおりで、増資の手続き全体は増資(募集株式の発行)の手続き、制度の全体マップは新株発行とはで扱っています。
全体の流れ|決議から登記まで5ステップ
| ステップ | すること | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 1 | 分割の割合・基準日・効力発生日を決議(取締役会設置会社は取締役会、それ以外は株主総会) | 183条2項1 |
| 2 | 基準日の2週間前までに、基準日と権利の内容を公告(定款に定めがあれば不要) | 124条3項7 |
| 3 | 基準日到来。基準日に株主名簿に記載・記録された株主が対象に確定 | 124条1項・184条1項57 |
| 4 | 効力発生日に、基準日株主の株式数が割合に応じて増加 | 184条1項5 |
| 5 | 効力発生日から2週間以内に変更登記を申請 | 915条1項3 |
以下、順に見ていきます。
STEP1 株式分割の決定|誰が・何を決めるか(183条)
株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次の事項を定めなければなりません(183条2項)1。
| 号 | 決める事項 |
|---|---|
| 1号 | 株式の分割により増加する株式の総数の、分割前の発行済株式の総数に対する割合と、その分割に係る基準日 |
| 2号 | 株式の分割が効力を生ずる日(効力発生日) |
| 3号 | 種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類 |
取締役会を置いていない会社では株主総会の決議です。この決議は、会社法309条2項(特別決議)・3項(特殊決議)の列挙事由に含まれていないため、定款に別段の定めがなければ普通決議(309条1項。議決権の過半数を持つ株主の出席+その出席株主の議決権の過半数の賛成)で足ります6。
「割合」の数え方は条文の文言どおり、増加する株式の総数を分割前の発行済株式の総数で割ったものです1。たとえば発行済株式の総数1,000株の会社が「1株を2株にする」分割をする場合、増加する株式の総数は1,000株なので、183条2項1号の割合は1(1株につき1株増える)です。効力発生日には、基準日に100株を有する株主は100株×1=100株を新たに取得し、合計200株になります(184条1項の計算)5。
種類株式発行会社では、分割する株式の種類の決定(3号)に加えて種類株主への影響の論点があるため、本記事では扱いません。種類株式を発行している会社は司法書士等にご相談ください。
STEP2 基準日と公告(124条)
株式分割では、決議の際に基準日を定めます(183条2項1号)1。基準日は、一定の日を定めて、その日に株主名簿に記載・記録されている株主(基準日株主)を権利行使できる者と定める制度です(124条1項)7。株主名簿がどのような帳簿かは株主名簿の書き方で解説しています。
基準日を定める場合には、基準日株主が行使することができる権利(基準日から3か月以内に行使するものに限る)の内容を定める必要があり(124条2項)、基準日を定めたときは、基準日の2週間前までに、基準日とその権利の内容を公告しなければなりません。ただし、定款に基準日とその権利の内容についての定めがあるときは、公告は不要です(124条3項)7。
株主全員の同意が取れる同族会社でも、この公告(または定款の定め)は条文上の要件です。公告の要否やスケジュールの組み方に迷う場合は、司法書士等にご確認ください。
STEP3・4 効力発生|基準日株主の株式数が増える(184条1項)
基準日において株主名簿に記載され、または記録されている株主は、効力発生日に、基準日に有する株式の数に183条2項1号の割合を乗じて得た数の株式を取得します(184条1項)5。株主ごとの手続き(申込みや払込み)はなく、効力発生日の到来によって一律に株式数が増えます。
また、株式分割によって資本金の額は当然には増加しません。資本金の額は、会社法に別段の定めがある場合を除き、設立または株式の発行に際して株主となる者が払込みまたは給付をした財産の額とされており(445条1項)、株式分割には新たな払込みがないためです9。増資(募集株式の発行)との大きな違いはここにあります。
発行可能株式総数はどうなるか|184条2項の特例
株式を大きな割合で分割すると、分割後の発行済株式の総数が定款で定めた発行可能株式総数を超えてしまうことがあります。その場合は発行可能株式総数を増やす定款変更が必要です。
原則: 定款の変更は株主総会の決議によります(466条)8。この決議は特別決議です(309条2項11号)6。
株式分割の特例(184条2項): 現に2以上の種類の株式を発行している会社を除き、株式会社は、466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、効力発生日における発行可能株式総数を、その日の前日の発行可能株式総数に分割の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款変更をすることができます5。
増加できる幅は「前日の発行可能株式総数×分割の割合」の範囲内です。たとえば、本記事の対象である種類株式発行会社でない会社が1株を2株にする分割(割合1)をする場合、発行可能株式総数を最大で従来の2倍(従来の総数+従来の総数×1)まで、株主総会の決議によらずに増加する定款変更ができます。分割割合を超えて増やしたい場合は、原則どおり株主総会の特別決議による定款変更になります86。
なお、定款変更で発行可能株式総数を増加する場合に「発行済株式の総数の4倍を超えることができない」という制限(113条3項)がありますが、これは公開会社が増加する場合(同項1号)と非公開会社が定款変更で公開会社となる場合(同項2号)の制限です14。発行する全部の株式に譲渡制限の定めがある会社(非公開会社)が非公開のまま増加する場合には、この4倍の制限は適用されません。自社が非公開会社かどうかは株式譲渡制限の記事で確認できます。
端数が出る場合の処理(235条)
分割の割合によっては、1株に満たない端数が生じることがあります(たとえば1株を1.5株にする分割で、奇数株を持つ株主がいる場合)。株式の分割により株式の数に1株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(合計数に1に満たない端数が生ずる場合は切捨て)に相当する数の株式を競売し、その端数に応じて競売により得られた代金を株主に交付しなければなりません(235条1項)10。
競売に代わる方法も用意されています。235条2項が準用する234条2項〜5項により、市場価格のない株式は裁判所の許可を得て競売以外の方法で売却でき、会社がその株式の全部または一部を買い取ることもできます(取締役会設置会社では買取り事項の決定は取締役会決議)10。この裁判所への許可の申立ては、取締役が2人以上いるときは、その全員の同意によって行わなければなりません(234条2項後段)10。
もっとも、非上場会社の実務では、端数処理には裁判所の関与などの手間がかかるため、そもそも端数が出ない割合(1株を2株・10株など整数倍にする分割)を選ぶのが手続きの単純な形です。端数が避けられない場合の処理は、司法書士・弁護士にご相談ください。
株式無償割当て・増資との違い
株式分割とよく似た制度に株式無償割当て(185条)があります。株主に対して新たに払込みをさせないで株式を割り当てる制度で、「株主の手元の株式数が払込みなしで増える」という結果は株式分割と似ていますが、仕組みが異なります15。
| 比較 | 株式分割(183条・184条) | 株式無償割当て(185条〜187条) |
|---|---|---|
| 何が起きるか | 既存の株式そのものが細分化される | 株主に新たな株式(または自己株式)が割り当てられる |
| 増える株式の種類 | 分割する株式と同じ種類 | 割り当てる株式の種類を定めて決定(同じ種類でも別の種類でも設計可。186条1項1号) |
| 会社の自己株式 | 基準日に株主名簿上の株主が対象(184条1項) | 当該株式会社以外の株主に割り当てる(186条2項)=自社の自己株式には割り当てられない |
| 決定機関 | 株主総会(取締役会設置会社は取締役会)。定款による別段の定めの規定はない(183条2項) | 株主総会(取締役会設置会社は取締役会)。ただし定款に別段の定めがある場合はそれによる(186条3項ただし書) |
| 効力発生 | 効力発生日に基準日株主の株式数が増加(184条1項) | 効力発生日に割当てを受けた株主が株主となり、効力発生日後遅滞なく割当数を株主・登録株式質権者に通知(187条) |
**増資(募集株式の発行)**は、引受けの申込みと払込みを経て新株を発行する手続きで、会社に資金が入り、資本金の額が動く点が株式分割と根本的に異なります。募集事項の決定・払込み・資本金計上の流れは増資(募集株式の発行)の手続きで、株式が増える3つの方式の全体比較は新株発行とはで解説しています。
株式分割の変更登記|期限・登録免許税・必要書類
変わる登記事項と期限
発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数は登記事項です(911条3項9号)。あわせて発行可能株式総数の定款変更をした場合は、発行可能株式総数(同項6号)も変わります2。登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、本店の所在地において変更の登記をしなければなりません(915条1項)3。起算日は効力発生日(変更が生じた日)です。2週間の数え方は変更登記の期限に、放置した場合に裁判所から科されうる過料については変更登記をしないとどうなるかにまとめています。
登録免許税は3万円
株式分割による発行済株式の総数(・発行可能株式総数)の変更登記の登録免許税は、「登記事項の変更、消滅又は廃止の登記」の区分に当たり、申請1件につき3万円です(登録免許税法 別表第一24号(一)ツ)4。国税庁の税額表(No.7191)でも同じ区分が申請件数1件につき3万円と確認できます11。資本金の額は変わらないため、増資のような「増加した資本金の額の1000分の7」の計算は登場しません。
必要書類
登記すべき事項につき株主総会または取締役会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付します(商業登記法46条2項)12。なお、会社法319条1項・370条の規定により株主総会・取締役会の決議があったものとみなされる場合(決議の省略)は、議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付します(商業登記法46条3項)12。株式分割では、取締役会設置会社なら取締役会議事録、取締役会を置かない会社なら株主総会議事録です。株主総会の決議による場合は、株主リスト(商業登記規則61条3項)もあわせて添付します13。株主リストの書き方は株主リストの書き方で解説しています。
登記申請書の共通の記載事項(商号・本店・登記の事由・登録免許税の書き方など)は登記申請書の書き方を参照してください。申請書の様式は法務局の「商業・法人登記の申請書様式」ページで公開されています16。
FAQ|よくある質問
Q. 株式分割に株主総会の特別決議は必要ですか。
A. 株式分割の決定自体は、取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社では株主総会の決議で行います(183条2項)1。株主総会で行う場合も、309条2項・3項の列挙事由に含まれていないため、定款に別段の定めがなければ普通決議で足ります(309条1項)6。ただし、分割割合の範囲を超えて発行可能株式総数を増やす定款変更をあわせて行う場合、その部分は特別決議です(466条・309条2項11号)86。種類株式発行会社では別の考慮が必要になるため、専門家にご相談ください。
Q. 1株を2株にする分割の場合、決議では割合をどう定めますか。
A. 183条2項1号の割合は「増加する株式の総数」の「分割前の発行済株式の総数」に対する割合です1。1株を2株にする分割では発行済株式の総数と同数の株式が増えるので、この割合は1です。決議書・議事録での具体的な書き振りは、司法書士または管轄の法務局にご確認ください。
Q. 株式分割をすると資本金や税金はどうなりますか。
A. 資本金の額は、新たな払込みがないため当然には増加しません(445条1項の構造)9。登記に必要な登録免許税は申請1件につき3万円です411。株主・会社の課税関係は個別の事情によるため、税務署または税理士にご確認ください。
Q. 分割の割合に上限はありますか。
A. 分割後の発行済株式の総数が発行可能株式総数に収まる必要があります(発行可能株式総数の増加は前述の184条2項・466条)58。非公開会社が非公開のまま発行可能株式総数を増やす場合、113条3項の4倍の制限は適用されません(同項は公開会社が増加する場合等の制限)14。どの程度の割合が適切かは分割の目的によるため、専門家にご相談ください。
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wiz法人登記は、フォームに入力した内容をそのまま反映して、株式会社の本店移転・目的変更の登記書類をご自身で作成できるオンラインソフトウェアです(4,500円・税別)。個別の法的判断や申請の代理は行わず、作成した書類はご自身で確認のうえ法務局に申請いただきます。登録免許税などの実費は別途必要です。
株式分割(発行済株式の総数・発行可能株式総数の変更)の登記書類の作成には対応していません(対応しているのは株式会社の本店移転・目的変更の登記書類の作成です)17。株式分割の登記をご自身で申請する場合は、法務局が公開している「商業・法人登記の申請書様式」ページ16を参照してください(司法書士に依頼する選択肢もあります)。株式分割とあわせて本店移転や目的変更の登記も必要な場合には、その株主総会議事録・株主リスト・登記申請書の作成にwiz法人登記をご利用いただけます。なお、取締役会設置会社・監査役設置会社には対応していません17。
参照法令・出典(確認日: 2026-09-10)
免責
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。種類株式発行会社でない株式会社の一般的なケースを対象としており、種類株式発行会社・株券発行会社などでは手続きが異なる場合があります。分割割合の設計、基準日・効力発生日のスケジュール、端数の処理、課税関係は個別の事案の問題であり、登記手続は司法書士または管轄の法務局に、税務は税務署または税理士に、紛争性のある事項は弁護士にご相談ください。記載内容は確認日(2026-09-10)時点の法令・公表情報に基づきます。
Footnotes
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会社法183条(株式の分割。1項=株式の分割をすることができる・2項=その都度、株主総会〔取締役会設置会社にあっては取締役会〕の決議によって、増加する株式の総数の分割前の発行済株式の総数に対する割合及び基準日・効力を生ずる日・種類株式発行会社では分割する株式の種類を定める)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_183 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11
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会社法911条3項6号(発行可能株式総数)・9号(発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数)は登記事項(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_911 ↩ ↩2 ↩3
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会社法915条1項(911条3項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_915 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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登録免許税法 別表第一24号(一)ツ(登記事項の変更、消滅又は廃止の登記・申請件数1件につき3万円)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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会社法184条(効力の発生等。1項=基準日において株主名簿に記載・記録されている株主は効力発生日に基準日に有する株式の数に割合を乗じて得た数の株式を取得・2項=現に2以上の種類の株式を発行している会社を除き、466条の規定にかかわらず株主総会の決議によらないで、効力発生日における発行可能株式総数をその前日の発行可能株式総数に割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款変更ができる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_184 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
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会社法309条1項(株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う)・2項11号(第六章から第八章までの規定〔466条の定款変更を含む〕により決議を要する株主総会は特別決議)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_309 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
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会社法124条(基準日。1項=基準日株主を権利行使できる者と定めることができる・2項=基準日株主が行使できる権利は基準日から3か月以内に行使するものに限る・3項=基準日の2週間前までに基準日と権利の内容を公告、定款に定めがあるときはこの限りでない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_124 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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会社法466条(定款の変更=株主総会の決議による)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_466 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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会社法445条1項(株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_445 ↩ ↩2 ↩3
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会社法235条(株式の分割・併合により1株に満たない端数が生ずるときは端数の合計数に相当する数の株式を競売し代金を株主に交付・234条2項〜5項の準用=市場価格のない株式は裁判所の許可を得た競売以外の売却〔許可の申立ては、取締役が2人以上あるときは、その全員の同意による〕・会社による買取り・取締役会設置会社では取締役会決議)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_235 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(登記事項の変更、消滅または廃止の登記=申請件数1件につき3万円) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm ↩ ↩2 ↩3
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商業登記法46条2項(登記すべき事項につき株主総会・種類株主総会・取締役会の決議を要するときは議事録を添付)・3項(会社法319条1項・370条の規定により決議があったものとみなされる場合は、議事録に代えて当該場合に該当することを証する書面を添付)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_46 ↩ ↩2 ↩3
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商業登記規則61条3項(登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合の株主リストの添付)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_61 ↩ ↩2
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会社法113条3項(定款変更後の発行可能株式総数は発行済株式の総数の4倍を超えることができない場合=1号・公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合、2号・公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_113 ↩ ↩2
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会社法185条(株式無償割当て=株主に対して新たに払込みをさせないでする株式の割当て)・186条(決定事項・当該株式会社以外の株主への割当て・決定機関と定款の別段の定め)・187条(効力の発生・割当数の通知)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_185 ↩
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法務局「商業・法人登記の申請書様式」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html ↩ ↩2
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wiz法人登記 サービス仕様(当社確認 2026-08-24: 対応は株式会社の本店移転・目的変更の書類作成。株式分割の登記書類は非対応。取締役会設置会社・監査役設置会社は非対応) https://app.wiztouki.com ↩ ↩2
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。