株主名簿の書き方とひな形(記載事項・株主リストとの違い)

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株主名簿とは、株式会社が作成を義務づけられている、株主の氏名又は名称・住所、持株数、株式を取得した日などを記載した帳簿です(会社法121条)1 この記事の記載例のように、121条の記載事項を満たす一覧表を自社で作成し、会社の本店(株主名簿管理人を置いた場合はその営業所)に備え置きます(125条1項)2

先に1つ、名前のよく似た書面との区別です。登記申請のときに法務局へ提出する「株主リスト」(商業登記規則61条2項・3項)は、株主名簿とは別の書面です34。株主名簿は会社が日常的に備え置く帳簿、株主リストは変更登記の申請書に添付する証明書で、記載内容も異なります。法務省のFAQでも、株主名簿を添付しても株主リストの代わりにはならないとされています5。株主リストの書き方・様式は株主リストの書き方で解説しているので、探し物が「登記のときに出す書面」ならそちらをご覧ください。本記事は会社法121条の株主名簿に絞ります。

早見表

知りたいこと答え
株主名簿とは株式会社が作成義務を負う、株主名簿記載事項(氏名又は名称・住所、株式の数、取得日など)を記載・記録した帳簿(会社法121条)1
何を書くか①株主の氏名又は名称と住所 ②持株数(種類株式発行会社は種類と種類ごとの数)③株式を取得した日 ④株券発行会社は株券番号 の4項目1
ひな形はどこに会社が自作する帳簿(本記事の記載例参照)。法務省・法務局が書式例・記載例を公開しているのは登記添付書面の株主リスト4
どこに置くか本店(株主名簿管理人がある場合はその営業所)に備置き(125条1項)2
株主リストとの違い株主リストは登記申請書の添付書面(商業登記規則61条)で、議決権数なども記載する別書面345。詳細は株主リストの書き方
作らないと記載すべき事項の不記載・虚偽記載や備置き懈怠は、100万円以下の過料の対象になり得る(976条)6

株主名簿とは|会社法121条が定める記載事項は4項目

会社法121条は、「株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない」と定めています1。作成は義務であり、記載する内容(株主名簿記載事項)は次の4項目です1

  1. 株主の氏名又は名称及び住所(1号)。法人株主なら「名称」を書きます
  2. その株主の有する株式の数(2号)。種類株式発行会社では、株式の種類と種類ごとの数を書きます
  3. その株主が株式を取得した日(3号)
  4. 株券発行会社である場合には、株券が発行されている株式に係る株券の番号(4号)

条文が「記載し、又は記録」と並べているとおり、紙の書面で作る方法と、電磁的記録(データ)で作る方法の両方が想定されています1。閲覧請求の規定も、書面で作成されている場合と電磁的記録で作成されている場合とを分けて定めています(125条2項1号・2号)2。エクセル等のファイルで管理する形でも、この建て付けに沿います。

株主名簿の記載は、会社にとって「誰が株主か」を扱う基準になります。たとえば、会社から株主への通知や催告は、株主名簿に記載・記録した株主の住所(株主が別に連絡先を通知した場合はその連絡先)に宛てて発すれば足りるとされ7、また、会社は基準日を定め、基準日において株主名簿に記載・記録されている株主を、その権利を行使できる者と定めることができます(124条1項。基準日後に株式を取得した者の議決権については同条4項に例外があります)8

作成義務と備置き|置き場所は本店(株主名簿管理人があればその営業所)

作成した株主名簿は、会社の本店に備え置かなければなりません。株主名簿管理人がある場合は、その営業所に備え置きます(125条1項)2

株主名簿管理人とは、会社に代わって株主名簿の作成・備置きその他株主名簿に関する事務を行う者で、置く旨を定款で定めて事務を委託できます(123条)9。株主名簿管理人を置いていない会社では、本店に備え置くことになります2

ここが「法務局にひな形があるか」という疑問への答えにつながります。会社法が定めているのは、会社自身が作成して本店に備え置くことです(121条・125条1項)12。法務局に提出して備え付けてもらう帳簿ではありません。法務省・法務局が書式例・記載例(Excel/PDF)を公開しているのは、登記の添付書面である株主リストのほうです4。「株主名簿 ひな形 法務局」で探している場合、登記の場面で必要なのが株主リストなら株主リストの書き方を、会社に備え置く帳簿そのものなら次の記載例を使ってください。

書き方とひな形|記載例

株主名簿は、121条の4項目を列にした一覧表を作れば形になります。以下は株券を発行していない会社(種類株式なし)の記載例です(社名・氏名・数値はすべて架空の例です)。

記載例(株券不発行・種類株式なしの会社)

株主名簿(株式会社サンプル商事)

株主の氏名又は名称住所株式の数株式を取得した日
山田 太郎東京都千代田区丸の内一丁目1番1号60株2020年4月1日
佐藤 花子東京都新宿区西新宿二丁目2番2号30株2020年4月1日
株式会社サンプル興産大阪府大阪市北区梅田三丁目3番3号10株2023年10月1日

書き方のポイントは次のとおりです。

  • 氏名又は名称・住所: 個人株主は氏名、法人株主は商号(名称)を書きます。住所とあわせて、その株主を特定できる記載にします1
  • 株式の数: 株主ごとの持株数です。種類株式発行会社では「普通株式 60株」「A種優先株式 10株」のように、種類と種類ごとの数を書きます1
  • 株式を取得した日: その株主が株式を取得した日です。設立時からの株主・譲渡や増資で途中から株主になった人のいずれも、その取得の日を書きます1
  • 株券発行会社の場合: 株券が発行されている株式について「株券番号」の列を追加します1。株券を発行していない会社では不要です

会社法121条に列挙されているのは上記の4項目です1。表の体裁やタイトルの付け方は、この4項目を満たしたうえで、管理しやすい形にすれば大丈夫です。株主が増えたら行を足していきます。

株主が変わったら書き換える(名義書換)

株主名簿は作って終わりではなく、株主や持株数が変わるたびに書き換える(記載・記録し直す)ものです。会社法上の位置づけは次のとおりです。

  • 株式の譲渡は、取得者の氏名又は名称・住所を株主名簿に記載・記録しなければ、会社その他の第三者に対抗できません(130条1項)10。株券発行会社では、会社に対抗できないという形になります(130条2項)10。名簿の書き換え(名義書換)が、譲渡を会社との関係で主張するための要件です
  • 会社が株式を発行した場合(増資など)や自己株式を処分した場合などは、会社の側で株主名簿記載事項を記載・記録しなければなりません(132条1項)11
  • 譲渡などで株式を取得した人は、会社に対して名義書換を請求できますが、この請求は原則として、株主名簿上の株主(またはその相続人その他の一般承継人)と共同で行う必要があります(133条1項・2項)12

なお、譲渡制限株式の譲渡では、名義書換の前提として会社の承認手続が絡みます。その流れは株式譲渡制限とはで解説しています。個別の譲渡・相続のケースで名義書換の進め方に迷う場合は、司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。

株主リストとの違い|比較表

冒頭のとおり、株主名簿と株主リストは別物です。違いを一覧にします。

株主名簿株主リスト
根拠会社法121条1商業登記規則61条2項・3項3
性質会社が作成し、本店(株主名簿管理人があればその営業所)に備え置く帳簿12変更登記などの申請書に添付する書面(平成28年10月1日以降の登記申請から)34
記載する株主株主全員1決議を要する場合は、議決権数上位10名か議決権割合3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方34
記載事項氏名又は名称・住所、株式の数、取得日、(株券発行会社は)株券番号1氏名又は名称・住所・株式数・議決権数・議決権割合の5点(株主総会決議の場合)を代表者が証明34
出番会社が日常的に備え置き、閲覧請求・通知の宛先などの基準になる27登記申請の際に法務局へ添付34

法務省のFAQは、「株主名簿と株主リストでは記載内容(例えば、議決権数等)が異なっているため、株主名簿の添付により、株主リストの添付を不要とすることはできません」としています5。逆に言えば、株主名簿を日頃から整えてあれば、株主リストを作るときの元データになります。株主リスト側の書き方(誰を書くか・書式のどこに何を書くか)は株主リストの書き方に委ねます。

閲覧・謄写請求と記載事項の証明

株主名簿は社内の帳簿ですが、まったくの非公開情報ではありません。

  • 株主と債権者は、会社の営業時間内はいつでも、株主名簿(書面なら閲覧・謄写、電磁的記録なら表示したものの閲覧・謄写)を請求できます。請求の際は、理由を明らかにする必要があります(125条2項)2
  • 会社は、この請求があったときは、125条3項の各号のいずれかに該当する場合を除き、拒むことができません2。拒める場合として挙げられているのは、権利の確保・行使に関する調査以外の目的での請求、会社の業務の遂行を妨げ又は株主の共同の利益を害する目的での請求、知り得た事実を利益を得て第三者に通報するための請求(過去2年以内にそうした通報をしたことがある者の請求を含む)です2。個別の請求が拒絶事由に当たるかどうかは事案ごとの判断になるため、対応に迷う場合は弁護士等にご相談ください
  • 会社の**親会社の社員(株主等)**は、権利行使のため必要があるときに、裁判所の許可を得て閲覧・謄写を請求できます(125条4項)2
  • 株主は、会社に対し、自分についての株主名簿記載事項を記載した書面の交付(または電磁的記録の提供)を請求できます(122条1項)。この書面には代表取締役(指名委員会等設置会社では代表執行役)の署名または記名押印が必要です(122条2項)。株券発行会社には、この交付請求の規定は適用されません(122条4項)13

作らない・備え置かないとどうなるか|過料

会社法976条は、100万円以下の過料に処する場合を列挙しており6、株主名簿については次が該当し得ます。

  • 株主名簿に記載・記録すべき事項を記載・記録せず、または虚偽の記載・記録をしたとき(976条7号。過料対象の書類として株主名簿が明記されています)6
  • 125条1項に違反して備え置かなかったとき(976条8号)6
  • 正当な理由がないのに閲覧・謄写を拒んだとき(976条4号)6

いずれも取締役等の役員等が対象で、100万円以下の過料の対象になり得ます6。なお、変更登記を怠った場合の過料(976条1号)は別の話で、変更登記をしないとどうなるかで扱っています。

FAQ|よくある質問

Q. 法務局に株主名簿のひな形はありますか。

A. 株主名簿は会社が本店に備え置く帳簿であり(125条1項)、登記申請に添付する株主リストとは別の書面です2。法務省・法務局が書式例・記載例を公開しているのは、登記申請の添付書面である株主リストです4。備え置く帳簿としての株主名簿は、本記事の記載例のように会社法121条の4項目を満たす一覧表を自作すれば足り、登記の場面で必要な書面を探しているのであれば株主リストの書き方を参照してください。

Q. エクセルで作って保存しておくだけでもよいですか。

A. 会社法121条は株主名簿記載事項を「記載し、又は記録しなければならない」と定めており、書面のほか電磁的記録での作成が条文上想定されています1。閲覧請求の規定も、電磁的記録で作成されている場合は「記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写」と定めています(125条2項2号)2。データで管理する場合も、記載事項を満たし、閲覧・謄写請求に対応できる状態にしておくことが前提です。

Q. 株主名簿と株主リストはどちらか一方があれば足りますか。

A. 別々の根拠に基づく別の書面です。株主名簿は会社法121条の帳簿として備え置き、株主リストは登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合などに登記申請書へ添付します(商業登記規則61条3項)23。法務省のFAQでも、株主名簿の添付で株主リストの添付を不要とすることはできないとされています5

Q. 株主が1人だけの会社でも株主名簿は必要ですか。

A. 会社法121条は「株式会社は、株主名簿を作成し」と、株式会社一般を主語に作成を義務づけています1。株主が1人の会社であれば、その1人について記載事項を記載した株主名簿を作成することになります。

Q. 株主の住所が変わったときはどうすればよいですか。

A. 株主名簿の住所は、会社から株主への通知・催告の宛先になる情報です(126条1項)7。株主から変更の連絡を受けたら、名簿の記載を最新の内容に改めておくのが、この規定の建て付けに沿った管理です。会社としての具体的な手当てに迷う場合は、司法書士等の専門家にご相談ください。

書類作成サービスについて

wiz法人登記が現在対応しているのは、株式会社の本店移転と目的変更の登記書類の作成(4,500円・税別)です。株主名簿の作成は対象外です14。株主名簿は、本記事の記載例のとおり会社法121条の記載事項を満たす形で、ご自身で作成できます。

本店移転や目的変更の登記を予定している場合は、その株主総会議事録・株主リスト・登記申請書の作成にwiz法人登記をご利用いただけます。フォームに入力した内容をそのまま書面に反映するオンラインソフトウェアで、個別の法的判断や申請の代理は行わず、作成した書類はご自身で確認のうえ法務局に申請いただきます。登録免許税などの実費は別途必要です。取締役会設置会社・監査役設置会社には対応していません14


参照法令・出典(確認日: 2026-09-09)

免責

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。株式会社の一般的なケースを対象としています。株主名簿の閲覧・謄写請求への対応や名義書換をめぐる個別の判断(拒絶事由への該当性、譲渡・相続の場面での進め方など)は事案ごとの問題であり、弁護士・司法書士等の専門家または管轄の法務局にご相談ください。記載内容は確認日(2026-09-09)時点の法令・公表情報に基づきます。

Footnotes

  1. 会社法121条(株主名簿。株式会社は株主名簿を作成し、株主名簿記載事項=1号 株主の氏名又は名称及び住所・2号 株式の数〔種類株式発行会社は種類及び種類ごとの数〕・3号 株式を取得した日・4号 株券発行会社の場合の株券番号を記載し、又は記録しなければならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  2. 会社法125条(株主名簿の備置き及び閲覧等。1項 本店〔株主名簿管理人がある場合はその営業所〕への備置き、2項 株主及び債権者の営業時間内の閲覧・謄写請求と理由の明示、3項 拒むことができない原則と拒絶できる場合の限定列挙、4項 親会社社員は裁判所の許可を得て請求、5項 拒絶事由がある場合は裁判所は許可できない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_125 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  3. 商業登記規則61条2項・3項(登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合・株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合の添付書面=株主リスト。3項は議決権数上位10名か議決権割合3分の2到達までのいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所・株式数・議決権数・議決権割合を証する書面)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_61 2 3 4 5 6 7 8

  4. 法務省「『株主リスト』が登記の添付書面となりました」(平成28年10月1日以降の登記申請の添付書面・記載事項5点を代表者が証明・書式例/記載例のダウンロード案内) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html 2 3 4 5 6 7 8 9

  5. 法務省「株主リストに関するよくあるご質問」(株主名簿と株主リストでは記載内容〔議決権数等〕が異なるため、株主名簿の添付により株主リストの添付を不要とすることはできない) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00103.html 2 3 4

  6. 会社法976条(過料に処すべき行為。柱書 取締役等の役員等は次のいずれかに該当する場合には100万円以下の過料に処する・4号 正当な理由がないのに書類等の閲覧若しくは謄写等を拒んだとき・7号 株主名簿等に記載すべき事項を記載せず若しくは記録せず又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき・8号 125条1項等の規定に違反して帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_976 2 3 4 5 6

  7. 会社法126条1項(株主に対する通知等。株主名簿に記載・記録した株主の住所〔別に通知した場所・連絡先があればその場所・連絡先〕に宛てて発すれば足りる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_126 2 3

  8. 会社法124条1項(基準日。基準日において株主名簿に記載・記録されている株主〔基準日株主〕を権利を行使することができる者と定めることができる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_124

  9. 会社法123条(株主名簿管理人。株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者を置く旨を定款で定め、当該事務を委託することができる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_123

  10. 会社法130条(株式の譲渡の対抗要件。1項 取得者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載・記録しなければ株式会社その他の第三者に対抗できない、2項 株券発行会社では「株式会社その他の第三者」を「株式会社」と読み替える)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_130 2

  11. 会社法132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録。株式を発行した場合・自社株式を取得した場合・自己株式を処分した場合等は会社が記載・記録しなければならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_132

  12. 会社法133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録。1項 株式取得者は会社に記載・記録を請求できる、2項 法務省令で定める場合を除き名簿上の株主又はその相続人その他の一般承継人と共同して請求)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_133

  13. 会社法122条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等。1項 株主は自己についての株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は電磁的記録の提供を請求できる、2項 書面には代表取締役の署名又は記名押印、4項 株券発行会社には適用しない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_122

  14. wiz法人登記 サービス仕様(当社確認 2026-09-09: 対応は株式会社の本店移転・目的変更の書類作成。会社法121条の株主名簿の作成は非対応。取締役会設置会社・監査役設置会社は非対応) https://app.wiztouki.com 2

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。

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