印鑑届書(様式の正式な名称は「印鑑(改印)届書」)は、会社の実印(届出印)を法務局(登記所)に届け出るための書面です12。様式とひな形(記載例)は、法務局の「商業・法人登記の申請書様式」ページの「第8 印鑑届書」に掲載されており、届書様式は項番8-17(PDF・Excel)、株式会社の記載例は項番8-1(PDF)を無料でダウンロードできます342。
書き方に入る前に、骨格を3つ示します。
1つ目。印鑑の届出は「会社」単位ではなく「会社の代表者」単位です。届書には、会社の商号・本店に加えて、印鑑を提出する代表者の資格・氏名・生年月日を記載します(商業登記規則9条1項4号)1。このため代表取締役が交代した後も会社実印の届出を続ける場合は、同じ印鑑を使い続けるときでも、新しい代表取締役の名義で届け出直すことになります(交代の手続き全体は代表取締役の変更登記で解説しています)。
2つ目。印鑑の提出は、現在は一律の義務ではありません。印鑑提出義務を定めていた商業登記法20条は削除されており(e-Gov現行条文で「第二十条 削除」)5、法務省の案内によれば、令和3年2月15日から、登記の申請をオンラインで行う場合は印鑑の提出が任意になりました6。ただし、書面で登記を申請する場合は、申請書(代理人による申請の場合は委任状)に「登記所に提出した印鑑」を押印しなければならないと案内されています3。書面申請を予定しているなら、実務上は印鑑届書の提出が前提になると考えておくのが安全です。
3つ目。新規の届出も改印(印鑑の変更)も同じ様式で、届書には届出人(代表者本人)が市区町村に登録済みの個人の実印を押し、作成後3か月以内の市区町村長作成の印鑑証明書を添付します134。
本記事は株式会社の代表取締役(個人)が届け出る場合を中心に、法務局の様式8-17・記載例8-1の構造にそって、記入欄ごとの書き方・改印・印鑑カードの扱いを順に確認します。
早見表
| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| 印鑑届書とは | 会社の実印(届出印)を登記所に届け出る書面。印鑑の提出は当該印鑑を明らかにした書面で行う(商業登記規則9条1項)1 |
| 様式・ひな形の入手先 | 法務局「商業・法人登記の申請書様式」ページの「第8 印鑑届書」。様式は8-17(PDF・Excel)、株式会社の記載例は8-1342 |
| 誰の名義で届け出るか | 会社の代表者(代表取締役など)。資格・氏名・生年月日を記載する(9条1項4号)1 |
| 届け出る印鑑の要件 | 辺の長さ1cmの正方形に収まるもの・3cmの正方形に収まらないものは不可(9条3項)。照合に適するものであること(9条4項)1 |
| 添付書類 | 本人が届け出る場合、届出人欄に押した個人の実印について、市区町村長作成の印鑑証明書(作成後3か月以内)(9条5項1号)13 |
| 提出は義務か | 商業登記法20条(旧・印鑑提出義務)は削除済み5。令和3年2月15日から、オンライン申請では印鑑の提出は任意6(代理人申請で委任状を紙で提出する場合は書面による印鑑提出が必要6)。書面申請では申請書・委任状に届出印の押印が求められる3 |
| 改印したいとき | 同じ様式「印鑑(改印)届書」で届け出る2。届出があると登記官が印鑑記録に記録する(9条の2)7 |
| 代表取締役が交代したら | 会社実印を届け出る場合は、新しい代表取締役の名義で届け出直す(届出は代表者単位・9条1項4号)1。印鑑カードは、印鑑の提出と同時に申し出れば前任者のカードを承継できる(9条の4第3項)8 |
| 印鑑カード | 印鑑を提出した者が交付を請求できる(9条の4第1項)。印鑑証明書の交付申請書(書面)の提出時に提示する(規則22条2項)89 |
印鑑届書とは|いつ必要になるか
商業登記規則9条1項は、印鑑の提出は「当該印鑑を明らかにした書面」で行うと定めています1。この書面が印鑑届書で、法務局のページでも「印鑑の提出は『印鑑届書』により行います」と案内されています3。届け出た印鑑がいわゆる会社実印となり、届け出た者は、手数料を納付して登記所発行の印鑑証明書の交付を請求できるようになります(商業登記法12条)10。
提出が必要かどうかは、次のように整理できます。
- オンラインで登記を申請する場合: 印鑑の提出は任意です(令和3年2月15日から)6。かつて印鑑提出義務を定めていた商業登記法20条は削除されています5。提出する場合は、オンラインによる登記の申請と同時に行う場合に限り、オンラインでの提出もできます6。ただし法務省の案内では、代理人による申請で委任状を書面(紙)で持参・送付する場合は、従来どおり書面による印鑑の提出が必要とされています6。
- 書面で登記を申請する場合: 法務局の案内では、申請人本人による申請の場合には申請書に、代理人による申請の場合には委任状に、申請人が「登記所に提出した印鑑」を押印しなければならないとされています3。押印すべき印鑑が「登記所に提出した印鑑」である以上、書面申請を行うなら印鑑届書の提出が前提になります。
- 登記所発行の印鑑証明書が必要な場合: 印鑑証明書の交付を請求できるのは「印鑑を登記所に提出した者」です(商業登記法12条1項)10。金融機関との取引などで会社の印鑑証明書を使う予定があるなら、オンライン申請でも印鑑を提出しておくことになります6。
なお、2025年(令和7年)4月21日からは、管轄の異なる登記所への本店移転をしても、移転先の登記所への印鑑届書の提出は不要になりました(印鑑記録が引き継がれ、提出があったものとみなされます)11。この点は後述します。
様式・ひな形の入手先
法務局「商業・法人登記の申請書様式」ページの「第8 印鑑届書」に、次の様式・記載例が掲載されています3。
| 項番 | 内容 |
|---|---|
| 8-1 | 印鑑届書(株式会社・記載例)PDF34 |
| 8-2〜8-15 | 特例有限会社・持分会社・NPO法人など、法人種別ごとの記載例3 |
| 8-16 | 保証書様式(後述の特殊な場合に使用)312 |
| 8-17 | 印鑑(改印)届書の様式(PDF・Excel)32 |
様式のタイトルが「印鑑(改印)届書」となっているとおり、はじめての届出(新規)も、届出済みの印鑑の変更(改印)も、この1枚の共通様式を使います2。
なお法務省は、オンライン提出用の専用様式(1cmごとの目盛り付き)について、拡大・縮小して印刷しないこと(印鑑の大きさが正確に測れなくなるおそれ)、A4サイズの用紙を使うことを求めています6。書面用の様式8-17を印刷する場合も、印鑑の大きさの判定に関わるため原寸で印刷するのが安全です。
届け出る印鑑の要件
届け出る印鑑そのものには、条文上の要件が2つあります1。
- 大きさ: 辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの、または辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはなりません(商業登記規則9条3項)。様式の注1でも「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものでなければなりません」と示されています42。
- 照合適性: 印鑑は照合に適するものでなければなりません(9条4項)1。届け出た後でも、登記の申請書等に押された印鑑が照合に適さないときは、登記官から改印その他相当の措置を求められることがあります(9条の3)7。
記入欄ごとの書き方|様式の構造にそって
法務局の様式8-17・記載例8-1の欄の並び順に、上から見ていきます42。
| 欄 | 書き方 |
|---|---|
| 届出印の押印欄(左上の枠) | 届け出る会社実印を押します。記載例には「届出印は鮮明に押印してください」とあります4 |
| 商号・名称 | 会社の商号を登記のとおりに記載します(被証明事項・9条1項4号)14 |
| 本店・主たる事務所 | 本店所在地を登記のとおりに記載します14 |
| 資格 | 「代表取締役・取締役・代表理事・理事・( )」の中から該当するものを選びます。株式会社の場合は通常「代表取締役」です4。記載例の【参考】は、このほかの資格として仮代表取締役・代表取締役職務代行者・代表清算人などを挙げています13 |
| 氏名・生年月日 | 印鑑を提出する代表者個人の氏名と生年月日(大・昭・平・西暦から選択)を記載します(9条1項4号の「氏名及び出生の年月日」)14 |
| 会社法人等番号 | 記載例の注記は「新設の際は記載不要です」「分かっている場合には、記載してください」としています4。会社法人等番号を記載した法人については、代表者の資格を証する書面の添付が不要になる定めがあります(9条5項ただし書)1 |
| 印鑑カードの引継ぎ欄 | 「印鑑カードは引き継がない」「印鑑カードを引き継ぐ」の該当する箱にレ印を付けます。引き継ぐ場合は印鑑カード番号と前任者の氏名を記載します(注2)42 |
| 届出人欄 | 「印鑑提出者本人」か「代理人」の該当する箱にレ印を付け、住所・フリガナ・氏名を記載します。本人が届け出るときは、市区町村に登録済みの個人の実印を押します。代理人が届け出るときは代理人の住所・氏名を記載し、押印は不要です(注3)42 |
| 委任状欄 | 代理人に届出を委任する場合に記入します。代理人の住所・氏名、委任する権限(印鑑(改印)の届出・添付書面の原本還付請求及び受領)の箱にレ印、年月日、本人の住所・氏名を記載し、本人が市区町村に登録済みの実印を押します(注3)42。印鑑の提出等は代理人によることができ、その場合は権限を証する書面の添付が必要と定められています(9条の6)14 |
| 印鑑証明書の援用チェック | 「市区町村長作成の印鑑証明書は、登記申請書に添付のものを援用する」の箱。登記申請書に添付した印鑑証明書を援用できるのは、登記の申請と同時に印鑑を届け出た場合に限るとされています(注4)2 |
注3の後段には重要な注意があります。届出人(本人)の住所・氏名が登記簿上の代表者の住所・氏名と一致しない場合には、代表者の住所または氏名の変更の登記をする必要があるとされています42。引越し後に住所変更登記をしていない場合などはここで引っかかります(手続きは代表取締役の住所変更登記を参照してください)。
添付書類|市区町村の印鑑証明書(作成後3か月以内)
株式会社の代表取締役(個人)が届け出る場合、届書に押した個人の実印について、市町村長(特別区の区長を含む)が作成した印鑑証明書で作成後3か月以内のものを添付します(商業登記規則9条5項1号)1。法務局のページでも「印鑑届書には、市区町村長が作成した3か月以内の印鑑証明書等の書類を添付する必要があります」と案内されています3。記載例の末尾にも「添付書面:市区町村長の作成した印鑑証明書で作成後3月以内のもの」と明記されています4。
登記の申請と同時に印鑑を届け出る場合で、登記申請書に同じ印鑑証明書を添付しているときは、援用のチェック欄にレ印を付けることで重複添付を省けます(様式の注4)2。
なお、持分会社の代表社員が法人でその職務執行者が届け出る場合や、会社の支配人が印鑑を届け出る場合など、市区町村の印鑑証明書ではなく保証書(法務局に提出済みの印鑑を押した、印鑑に相違ないことを保証する書面)などを添付する類型もあります(9条5項各号)1。この保証書の様式が8-16です312。株式会社の代表取締役個人の届出では使いません。
改印の手続き|印鑑を変えたいとき
届出済みの会社実印を別の印鑑に変える(改印する)ときも、同じ様式「印鑑(改印)届書」を使います2。書き方も新規の届出と同じで、押印欄には新しい印鑑を押し、本人が届け出る場合は届出人欄に市区町村登録済みの個人の実印を押して、作成後3か月以内の印鑑証明書を添付します(代理人による届出では、本人の実印は委任状欄に押し、届出人欄の押印は不要です・様式注3)42。改印や印鑑の廃止の届出があったときは、登記官が印鑑記録にその旨を記録します(9条の2)7。
改印が必要になる典型例は、印鑑の紛失・摩耗のほか、登記官から改印等を求められた場合です。登記所に提出された印鑑と照合すべき申請書等の印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は改印その他相当の措置を求めることができます(9条の3)7。
印鑑を廃止したい(届出自体をやめたい)場合は、被証明事項などを記載し当該印鑑を押印した書面で廃止の届出ができます。印鑑カードを提示するときは押印は不要です(9条7項)1。
代表取締役の交代と印鑑届書
冒頭のとおり、印鑑の届出は代表者単位なので、新しい代表取締役が会社実印を登記所に届け出る場合は、前任者と同じ印鑑を使うときでも、新しい代表取締役の名義で印鑑届書を提出します(9条1項4号)1。書面で登記を申請するなら申請書・委任状に「登記所に提出した印鑑」の押印が求められるため実務上は届出が前提になりますが3、オンライン申請のみで登記所発行の印鑑証明書も使わないなら、印鑑を提出しない選択もありえます6。就任登記の申請と印鑑届出の関係、議事録や必要書類を含む交代手続きの全体像は代表取締役の変更登記のやり方で解説しています。
このとき印鑑カードは、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失した(退任した)前任者のカードを承継して使用できます(9条の4第3項)8。様式にもこのためのチェック欄(注2)があり、「印鑑カードを引き継ぐ」にレ印を付け、印鑑カード番号と前任者の氏名を記載します42。引き継がない場合は「印鑑カードは引き継がない」にレ印を付け、新しいカードの交付を別途請求します48。
印鑑カードと印鑑証明書
印鑑の提出をした者は、印鑑を明らかにした上で所定の事項を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求できます(9条の4第1項)。登記官は、印鑑カード番号を記載した磁気帯付きのカードを作成して交付します(9条の5第1項)8。
印鑑カードの主な用途は、登記所発行の印鑑証明書の請求です。印鑑証明書は、印鑑を登記所に提出した者が手数料を納付して交付を請求でき(商業登記法12条1項)10、その申請書(書面)を提出する際には印鑑カードを提示しなければならないとされています(商業登記規則22条2項)9。
カードの取扱いで注意したい点が2つあります。
- 印鑑カードの交付を受けた者がその資格を喪失したときや、印鑑・カードの廃止を届け出るときは、カードを返納します。ただし前述の承継(9条の4第3項)の場合は返納不要です(9条の5第5項)8。
- 管轄の異なる登記所への本店移転では、印鑑カードは引き継がれません。2025年(令和7年)4月21日以降、印鑑記録は移転先の登記所へ引き継がれて印鑑届書の再提出は不要になりましたが、法務省は「印鑑カードは従来どおり引き継がれませんので、印鑑証明書が必要な場合には、登記が終わった後に改めて新所在地を管轄する登記所宛てに、印鑑カードを請求いただきますよう」案内しています11。移転後の手続き全体は本店移転登記のあとにやることで整理しています。
FAQ|よくある質問
Q. 印鑑届書のひな形はどこでダウンロードできますか。
A. 法務局「商業・法人登記の申請書様式」ページの「第8 印鑑届書」です。様式は8-17(PDF・Excel)、株式会社の記載例は8-1にあります342。オンライン提出用の専用様式は拡大・縮小せずA4サイズで印刷することとされており6、書面用の様式も原寸で印刷するのが安全です。
Q. 個人の実印をそのまま会社の実印として届け出てもよいですか。
A. 商業登記規則9条に確認できる印鑑そのものの要件は、大きさ(3項)と照合適性(4項)です1。同条には、個人の登録印と同一の印鑑を禁止する定めまでは確認できませんが、届出の可否や運用は個別の事情によるため、管轄の法務局にご確認ください。
Q. 印鑑届書に手数料はかかりますか。
A. 様式・記載例は法務局ページから無料でダウンロードできます3。届出とは別に、登記所発行の印鑑証明書の交付を請求するときは手数料の納付が必要です(商業登記法12条1項)10。金額は法務局の案内でご確認ください。
Q. オンラインの登記申請でも印鑑を提出できますか。
A. できます。令和3年2月15日から印鑑の提出自体は任意ですが、登記所発行の印鑑証明書が必要などの理由で提出する場合には、オンラインによる登記の申請と同時に行う場合に限り、オンラインで印鑑を提出できます(電子署名の付与などが必要です)6。書面の印鑑届書を別途提出する方法も引き続き使えます3。なお、代理人による申請で委任状を書面(紙)で持参・送付する場合は、従来どおり書面による印鑑の提出が必要とされています6。
Q. 管轄外への本店移転のとき、印鑑届書は出し直しですか。
A. 2025年(令和7年)4月21日以降は不要です。印鑑記録が移転先の登記所に引き継がれ、印鑑の提出があったものとみなされます11。あわせて改印したい場合は、本店移転の登記申請の前または同時に旧所在地の登記所へ改印届書を提出するか、移転の登記完了後に新所在地の登記所へ提出するよう案内されています11。管轄外移転の手続き全体は管轄外への本店移転登記をご覧ください。
Q. 会社実印を届け出た後、印鑑カードは自動的に発行されますか。
A. 印鑑カードは、印鑑の提出をした者が別途交付を請求するものです(9条の4第1項)8。代表者交代の場合は、印鑑の提出と同時に申し出れば前任者のカードを承継できます(9条の4第3項)8。
書類作成サービスについて
wiz法人登記が現在対応しているのは、株式会社の本店移転と目的変更の登記書類の作成(4,500円・税別)です。印鑑届書・改印届の作成には対応していません15。印鑑の届出・改印をする方には、本記事で参照した法務局の様式8-17と記載例8-1342をご自身でお使いいただく形になります。
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参照法令・出典(確認日: 2026-09-06)
免責
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。株式会社の代表取締役(個人)が届け出る場合を中心に説明しており、代表者が法人である場合・持分会社・支配人・外国会社などでは記載事項や添付書類が異なります(商業登記規則9条1項各号・5項各号)。個別の届出の可否や運用は、管轄の法務局にご確認ください。記載内容は確認日(2026-09-06)時点の法令・公表情報に基づきます。
Footnotes
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商業登記規則9条(印鑑の提出等。1項=印鑑を明らかにした書面による提出・1項4号=会社の代表者の被証明事項(商号・本店・資格・氏名・出生の年月日)・3項=印鑑の大きさ・4項=照合適性・5項=市町村長作成の作成後3月以内の印鑑証明書等の添付・7項=廃止の届出)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_9 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20
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法務局 8-17 印鑑(改印)届書 様式(新規・改印共通の様式。印鑑カード引継ぎ欄・届出人欄・委任状欄・印鑑証明書の援用チェック〔登記の申請と同時に印鑑を届け出た場合に限る〕) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001328727.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19
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法務局「商業・法人登記の申請書様式」(印鑑の提出は「印鑑届書」により行う旨・書面申請では申請書(代理人申請では委任状)に登記所に提出した印鑑を押印する旨・市区町村長が作成した3か月以内の印鑑証明書等の添付・第8 印鑑届書 8-1〜8-17の様式一覧) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20
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法務局 8-1 印鑑届書(株式会社・記載例)(欄の構成・届出印は鮮明に押印・資格欄の選択肢・生年月日欄・会社法人等番号の注記・注1〜注4・添付書面) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001328711.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22
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商業登記法20条(現行条文は「第二十条 削除」。旧・印鑑提出義務規定)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_20 ↩ ↩2 ↩3
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法務省「オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について」(令和3年2月15日から、登記の申請をオンラインで行う場合は印鑑の提出が任意・代理人による申請で委任状を書面により持参又は送付する場合は従来どおり書面による印鑑の提出が必要・印鑑を提出する場合はオンラインによる登記の申請と同時に行う場合に限りオンラインで提出可・オンライン提出用の専用様式は拡大縮小せずA4で印刷) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00072.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12
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商業登記規則9条の2(資格喪失・改印・廃止の届出があったときは登記官が印鑑記録に記録)・9条の3(照合に適さない印鑑について登記官は改印その他相当の措置を求めることができる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_9_2 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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商業登記規則9条の4(印鑑カードの交付の請求・3項=新たに印鑑を提出する者は提出と同時に申し出ることにより前任者の印鑑カードを承継して使用できる)・9条の5(磁気帯付き印鑑カードの交付・5項=資格喪失時等の返納〔承継の場合を除く〕)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_9_4 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
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商業登記規則22条(印鑑の証明の申請書には被証明事項を記載し、印鑑カードを提示しなければならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_22 ↩ ↩2
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商業登記法12条(印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_12 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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法務省「本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました」(令和7年4月21日施行・印鑑記録の引継ぎにより新所在地登記所への印鑑届書提出不要・印鑑カードは従来どおり引き継がれない・改印を希望する場合の提出先) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00228.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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法務局 8-16 保証書様式(持分会社の代表者が法人でその職務執行者が当該法人の代表者以外の者である場合・会社支配人の場合等) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001328731.pdf ↩ ↩2
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法務局 8-1 記載例【参考】(印鑑提出者の資格には「代表取締役」のほか仮代表取締役・代表取締役職務代行者・代表清算人等がある) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001328711.pdf ↩
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商業登記規則9条の6(印鑑の提出等は代理人によりすることができ、権限を証する書面を添付する)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_9_6 ↩
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wiz法人登記 サービス仕様(当社確認 2026-08-24: 対応は株式会社の本店移転・目的変更の書類作成。自動生成する書類は株主総会議事録・取締役決定書・株主リスト・登記申請書であり、印鑑届書は含まれない。取締役会設置会社・監査役設置会社は非対応) https://app.wiztouki.com ↩ ↩2
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。