結論を3つ先に書きます。
1つ目。株式会社の変更登記申請書に何を書くかは、商業登記法17条2項が決めています。同項は、申請書に記載する事項として、申請人の商号・本店と代表者の氏名・住所(1号)、代理人によって申請するときはその氏名・住所(2号)、登記の事由(3号)、登記すべき事項(4号)、登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは許可書の到達した年月日(5号)、登録免許税の額と、課税標準の金額があるときはその金額(6号)、年月日(7号)、登記所の表示(8号)の8つを挙げています1。法務局の様式にある欄は、この8つに対応する欄と、条文にはない欄(会社法人等番号・フリガナ・添付書類・連絡先の電話番号)に分かれます。
2つ目。様式は「変更登記申請書」という1種類ではなく、登記の種類ごとに番号が振られています。法務局の「商業・法人登記の申請書様式」ページでは、株式会社について商号の変更が1-11、目的の変更が1-12、本店移転が1-13(管轄登記所内)と1-14(管轄登記所外)、役員変更が1-5から1-10-1、公告方法の変更が1-18などと分かれており、いずれも記載例(PDF)と申請書様式(Word・PDF)がセットで掲載されています2。
3つ目。「登記の事由」はどの登記を申請するのかを示す欄、「登記すべき事項」は登記簿に記録される内容そのものを書く欄です。記載例では、事由の欄は「目的の変更」「商号の変更」「本店移転」のように登記の種類だけを書き、事項の欄には「目的」「商号」「本店」といった見出しの下に変更後の内容と「原因年月日」を書いています345。
扱う範囲を先に断っておきます。以下は株式会社が書面で申請する場合の一般的なケースを前提にしています。合同会社・特例有限会社その他の法人は様式も添付書面も異なるため、本記事では扱いません。窓口・郵送・オンラインのどれで出すかは変更登記の申請方法で整理しています。
| 迷いやすい点 | 条文・記載例が示していること |
|---|---|
| 申請書に書く事項の根拠 | 商業登記法17条2項1号〜8号1 |
| 書式の決まり | 横書き(商業登記規則35条1項)、登記事項は区ごとに整理(同条2項)、2枚以上なら各用紙のつづり目に契印(同条3項)6 |
| 押す印鑑 | 申請人またはその代表者が申請書に押印する場合は、登記所に提出している印鑑(規則35条の2第1項)6 |
| 様式の選び方 | 登記の種類ごとに番号付きの様式と記載例がある(法務局の様式ページ)2 |
| 登記の事由と登記すべき事項 | 前者は登記の種類、後者は登記簿に記録される内容と原因年月日(記載例)35 |
| 登記すべき事項を紙に書ききれない | 電磁的記録で提供すれば申請書への記載は不要(17条3項)1。方法は目的変更登記申請書の書き方へ |
| 複数の登記を1通にまとめる | 記載例1-19は登記の事由を列記し、登録免許税を区分ごとに合算している7 |
| 添付書類欄の根拠 | 委任状は18条、官庁の許可書は19条、議事録は46条、株主リストは規則61条3項189 |
申請書の各欄は商業登記法17条2項のどれに当たるか
商業登記法17条は、1項で登記の申請は書面でしなければならないと定め、2項で申請書の記載事項を列挙し、申請人またはその代表者もしくは代理人が記名押印することを求めています1。法務局の様式の欄を、この2項の号に当てはめると次のようになります。
| 様式の欄(記載例の並び順) | 17条2項の号 | 記載例・条文で確認できること |
|---|---|---|
| 会社法人等番号 | 該当なし | 記載例の注は「分かる場合に記載してください」3 |
| フリガナ | 該当なし | 会社の種類を表す部分を除いた商号の読みを片仮名で書く。国税庁法人番号公表サイトで公表され、登記事項証明書には表示されない(記載例の注)3 |
| 商号・本店 | 1号(申請人が会社であるときは、その商号及び本店) | 本店移転では変更前の本店を書く(記載例1-13の注。管轄外移転の新所在地宛ての申請書は扱いが異なる)4。商号変更では旧商号を書き、新商号は括弧書き(記載例1-11)5 |
| 登記の事由 | 3号 | 「目的の変更」「商号の変更」「本店移転」など登記の種類354 |
| 登記すべき事項 | 4号 | 登記簿に記録される内容と原因年月日。電磁的記録で提供する場合は記載不要(3項)1 |
| (官庁の許可書の到達年月日) | 5号 | 登記すべき事項につき官庁の許可を要する場合のみ。あわせて許可書またはその認証がある謄本を添付(19条)1 |
| 登録免許税 | 6号(登録免許税の額。課税標準の金額があるときはその金額) | 記載例は「金3万円」のように額を書き、収入印紙または領収証書で納付するとしている3 |
| 添付書類 | 該当なし | 18条(代理権限を証する書面)・19条(許可書)・46条(議事録等)・規則61条3項(株主リスト)などが添付を義務づける書面を並べる欄189 |
| 申請日(令和○年○月○日) | 7号(年月日) | 「上記のとおり登記の申請をします。」の下に書く3 |
| 申請人の本店・商号・代表取締役の住所氏名・押印 | 1号+柱書の記名押印 | 登記所に提出した印鑑を押す(記載例の注、規則35条の2第1項)36 |
| 上記代理人の住所氏名・押印 | 2号 | 代理人が申請する場合にのみ記載。代理人の印鑑(認印)を押し、この場合は代表取締役の押印が要らない(記載例の注)3 |
| 連絡先の電話番号 | 該当なし | 補正等があるときに登記所から連絡するために書く(法務局のチェックポイント)2 |
| ○○法務局 御中 | 8号(登記所の表示) | 登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局・地方法務局・支局・出張所がつかさどる(1条の3)1 |
条文に無い4つの欄のうち、会社法人等番号とフリガナと連絡先は、記載例と法務局の案内に従って書く欄です。添付書類欄は、17条2項ではなく、書面の添付を義務づける別の条文(18条・19条・46条など)に対応しています。どの書面を添付するかは登記の種類で変わるため、各登記の記事で確認してください。
書式については、商業登記規則35条が、申請書の記載は横書きとすること、申請書に記載すべき登記事項は区ごとに整理して記載すること、申請書が2枚以上のときは各用紙のつづり目に契印することを定めています6。法務局の記載例は、横書きで、登記すべき事項に「目的」「商号」のような見出しを立て、用紙の端に契印の位置を示した形で作られています3。
「登記の事由」と「登記すべき事項」の違い
申請書で最も混同されやすいのがこの2つの欄です。
登記の事由(3号)は、どの登記を申請するのかを示す欄です。 記載例では、目的変更なら「目的の変更」3、商号変更なら「商号の変更」5、本店移転なら「本店移転」4、公告方法の変更なら「公告方法の変更」10、役員変更なら「取締役、代表取締役及び監査役の変更」11と、登記の種類を短く書いています。記載例では、日付はこの欄ではなく、次の登記すべき事項の「原因年月日」に書いています34。
登記すべき事項(4号)は、登記簿に記録される内容そのものを書く欄です。 記載例では、「目的」「商号」「本店」「公告方法」「役員に関する事項」といった見出しを鉤括弧で立て、その下に変更後の内容を書き、最後に「原因年月日」として変更の日付と原因(「令和○年○月○日変更」「令和○年○月○日移転」「令和○年○月○日重任」など)を書きます3541110。商業登記規則35条2項が「区ごとに整理して記載する」としているのは、この見出しごとの整理です6。
記載例の注記には、この欄で間違えやすい点が書かれています。
- 目的の変更では、変更部分だけでなく変更後の全ての目的を記録する3
- 商号の変更では、登記すべき事項の商号は新商号を書く(申請書の上部の商号欄は旧商号)5
- 本店移転では、登記すべき事項の本店は変更後の本店を書き、日付は議事録に記載された移転の時期(実際に移転した日)を書く。本店移転の日より前に申請することはできない4
言い換えると、事由の欄は「何の登記か」を、事項の欄は「登記簿がどう書き換わるか」を書きます。事項の欄が長くなる目的変更などでは、17条3項により、法務省令で定める方法で電磁的記録を提供すれば申請書への記載を省略できます1。その方法(登記・供託オンライン申請システムでの事前提出、CD-R等の提出)は目的変更登記申請書の書き方で扱っています。
本店移転・目的変更の申請書は、登記すべき事項の欄を含めて、wiz法人登記でフォーム入力から作成できます(他の登記種別には対応していません)。
様式番号の早見表(株式会社)
法務局の「商業・法人登記の申請書様式」ページ(更新日 2024年10月10日・2026年9月1日確認)は、「第1 株式会社」を「1 設立」「2 役員変更」「3 商号・目的の変更、本店移転」「4 解散、清算結了」「5 その他」に分け、それぞれに番号付きの様式を置いています2。変更登記で使う主なものを抜き出します。
| 番号 | 様式名(法務局の掲載名) | 掲載場所 | 詳しい書き方 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 株式会社役員変更登記申請書(住所移転) | 2 役員変更 | 代表取締役の住所変更登記 |
| 1-6 | 株式会社役員変更登記申請書(氏名変更) | 2 役員変更 | 役員変更登記のやり方 |
| 1-7〜1-9 | 株式会社役員変更登記申請書(役員の全員が重任。機関設計により3種) | 2 役員変更 | 重任登記の手続き |
| 1-10 / 1-10-1 | 株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員が就任した場合。取締役/監査役) | 2 役員変更 | 役員変更登記のやり方 |
| 1-11 | 株式会社変更登記申請書(商号の変更) | 3 商号・目的の変更、本店移転 | 商号変更登記のやり方 |
| 1-12 | 株式会社変更登記申請書(目的の変更) | 同上 | 目的変更登記申請書の書き方 |
| 1-13 | 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所内移転) | 同上 | 本店移転登記申請書の書き方 |
| 1-14 | 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転) | 同上 | 同上・管轄外への本店移転登記 |
| 1-18 | 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更) | 5 その他 | 法務局の記載例10 |
| 1-18-1 | 株式会社変更登記申請書(住居表示の実施等による本店の変更) | 5 その他 | 住所変更登記申請書はどれを使う? |
| 1-19 | 株式会社変更登記申請書(取締役会設置会社の定めの廃止、監査役設置会社の定めの廃止、監査役の変更及び株式譲渡制限の定めの変更をする場合) | 5 その他 | 法務局の記載例7 |
| 1-27 / 1-27-2 | 支店設置登記申請書/支店移転登記申請書 | 5 その他 | 支店設置登記の手続き・法務局の記載例12 |
様式名を見ると分かるとおり、商号・目的・公告方法などは「株式会社変更登記申請書(○○の変更)」、本店移転・役員変更・支店設置は「株式会社本店移転登記申請書」「株式会社役員変更登記申請書」「支店設置登記申請書」という固有の名前です2。「住所変更登記申請書」という名前の様式はこのページにはありません。会社の本店が変わったなら本店移転、代表取締役の住所が変わったなら役員変更(住所移転)の様式を使います。振り分けは住所変更登記申請書はどれを使う?で整理しています。
法務局のページは、様式を使う前に記載例(PDF)を見るよう案内しています2。記載例には申請書だけでなく、添付する議事録や委任状の例も載っています3。
複数の登記を1通の申請書にまとめる書き方
登記事項が同時に複数変わったときは、1通の申請書にまとめて申請する形が記載例に示されています。法務局の記載例1-19(株式会社の機関設計の変更)は、1通の申請書で次のように書いています7。
- 登記の事由: 「取締役会設置会社の定めの廃止」「監査役設置会社の定めの廃止」「監査役の変更」「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止」「株式譲渡制限の定めの変更」を縦に列記
- 登記すべき事項: 「役員に関する事項」「取締役会設置会社に関する事項」「監査役設置会社に関する事項」「株式の譲渡制限に関する規定」の見出しごとに内容と「原因年月日」を並べる
- 登録免許税: 「金7万円(又は9万円)」とし、注記で、取締役会設置会社の定めの廃止につき3万円、監査役設置会社の定めの廃止と株式譲渡制限の定めの変更につき3万円、監査役の退任と監査の範囲の限定の定めの廃止につき1万円(資本金の額が1億円を超える株式会社は3万円)と内訳を示す
つまり、事由は並べて書き、事項は区ごとに並べ、登録免許税は登録免許税法の区分ごとに計算して合算します。同じ区分に入る変更(たとえば目的の変更と商号の変更)を1件の申請にまとめたときの税額と、区分が違う変更(役員変更・本店移転)を同時に申請したときの加算は、目的変更と他の登記の同時申請で組み合わせ表にしています。
なお、1通にまとめるのではなく同じ登記所に同時に数個の申請をする場合(管轄外への本店移転で旧所在地宛てと新所在地宛ての2通を出す場合など)については、商業登記規則37条が、各申請書に添付すべき書類に内容が同一のものがあるときは1個の申請書のみに1通を添付すれば足り、他の各申請書にその旨を付記すると定めています6。管轄外移転の2通の扱いは管轄外への本店移転登記をご覧ください。
申請人欄・代理人欄・押印・年月日・宛先
申請人欄(1号)と押印
申請人が会社の場合、17条2項1号が求めるのは商号・本店と、代表者の氏名・住所です1。記載例では「上記のとおり登記の申請をします。」の下に申請日を書き、その下に本店(注1)・商号(注2)・代表取締役の住所(注3)・代表取締役の氏名を並べ、押印しています3。
押す印鑑は、登記所に提出している印鑑です。商業登記規則35条の2第1項は、申請人またはその代表者が申請書に押印する場合にはこの印鑑を押すことを求めています6。記載例の注も「登記所に提出した印鑑を押します」としています3。
代理人欄(2号)
代理人に申請を委任したときは、17条2項2号によりその氏名・住所を申請書に書き1、記載例では「上記代理人」として代理人の住所・氏名を書いて代理人の印鑑(認印)を押します。この場合、代表取締役の押印は不要です(記載例の注)3。代わりに、委任状に登記所へ提出している印鑑を押します(規則35条の2第2項)6。委任状の書き方と申請書側で変わる点は登記申請の委任状の書き方とひな形で扱っています。
年月日(7号)と登記所の表示(8号)
申請の年月日は「令和○年○月○日」の形で書き3、宛先は「○○法務局○○支局(出張所)御中」の形で管轄の登記所を書きます3。管轄は商業登記法1条の3により、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局・地方法務局・その支局・出張所です1。管轄外への本店移転では、旧所在地宛ての申請書は変更前の本店を管轄する登記所名を書き、2通を同時に変更前の本店所在地の登記所へ提出します(記載例1-14の注)13。
登録免許税欄(6号)と収入印紙
6号は登録免許税の額を書くことを求めており、課税標準の金額があるときはその金額も書きます1。登録免許税法の別表第一24号(一)では、変更登記の多くの区分で課税標準が申請件数とされているため(国税庁の税額表も「申請件数1件につき3万円」の形で案内)14、記載例では「金3万円」のように額だけを書いています3。納付は、登録免許税法21条の現金納付(領収証書を申請書に貼り付ける)のほか、税額が3万円以下である場合その他政令で定める場合には22条により収入印紙を申請書に貼り付けて納付できます15。記載例は「収入印紙又は領収証書で納付します」として、収入印紙貼付台紙に貼る形を示しています3。台紙を含めて申請書が複数ページになるときは各ページのつづり目に契印し、その印鑑は申請書に押した印鑑と同一のものを使います(記載例の注・規則35条3項)36。各登記の税額は変更登記の費用比較で整理しています。
連絡先の電話番号
法務局のチェックポイントは、申請書に登記を申請した人またはその代理人の電話番号(日中つながるもの。携帯電話番号でも可)を書くよう求めています。提出した申請書や添付書面に補正等がある場合に、管轄の登記所から連絡するためです2。
書き方を誤るとどうなるか|商業登記法24条と訂正の方法
申請書の記載や添付に不備があると、登記官は理由を付した決定で申請を却下しなければなりません(商業登記法24条)。ただし、その不備が補正できるもので、登記官が定めた相当の期間内に申請人が補正したときは、却下されません(同条ただし書)8。申請書に関係する却下事由には、次のものがあります8。
- 申請に係る当事者の営業所の所在地が、申請を受けた登記所の管轄に属しないとき(1号)
- 申請書が法令で定められた方式に適合しないとき(6号)
- 申請書に必要な書面を添付しないとき(7号)
- 申請書またはその添付書面の記載が、添付書面または登記簿の記載と合致しないとき(8号)
- 登録免許税を納付しないとき(15号)
たとえば、申請書の「登記すべき事項」が添付した議事録の決議内容と食い違う場合や、申請書の商号・本店が登記簿の記載と食い違う場合は、8号に当たり得ます。
書き間違いの訂正について、商業登記規則48条2項は、文字の訂正・加入・削除をしたときは、その旨と字数を欄外に記載するか、訂正等をした文字に括弧その他の記号を付して範囲を明らかにし、字数を記載した部分または記号を付した部分に押印すること、訂正・削除した文字はなお読めるようにしておくことを定めています6。法務局のチェックポイントも、二重線で消して近くに正しい文字を書き、申請書に押した印鑑を押す方法を示し、修正液で修正したり塗りつぶしたりしないよう案内しています2。
本記事で扱う本店移転・目的変更・商号変更などの一般的な変更登記の申請期限は、原則として登記事項に変更が生じたときから2週間以内です(会社法915条1項)16。なお、募集株式の発行で払込期間を定めた場合や新株予約権の行使などによる変更登記には、同条2項・3項に起算点の特例があります16。期限の数え方は変更登記の期限、遅れた場合の過料は変更登記をしないとどうなるかで扱っています。
FAQ|よくある質問
Q. 「登記の事由」に日付は書きますか。
A. 法務局の記載例では、事由の欄は「目的の変更」「本店移転」のように登記の種類だけを書き、日付は登記すべき事項の「原因年月日」に書いています34。
Q. 会社法人等番号が分からないときは。
A. 記載例の注は「分かる場合に記載してください」としています3。会社法人等番号は登記事項証明書で確認できます。
Q. 申請書は自分でWordで作ってもよいですか。
A. 本記事で確認した範囲では、商業登記法17条2項が定めるのは記載事項、商業登記規則35条が定めるのは書式(横書き・区ごとの整理・契印)です16。法務局の様式ページには各登記のWord様式が無料で置かれており、記載例とセットになっているので、これを記載例とあわせて使うのが基本です2。様式を使っても、記載内容・添付書面・決定の経路がご自身の会社に合っているかは別途確認が必要です。
Q. 取締役会を置かない会社ですが、様式はどれを使いますか。
A. 役員変更の全員重任の様式は、取締役会設置会社(1-7)、取締役会を置かず取締役全員が代表するか株主総会で代表取締役を選定する会社(1-8)、取締役会を置かず互選で代表取締役を選定する会社(1-9)に分かれています2。商号・目的・本店移転の様式は機関設計で分かれていません。ただし本店移転では、法務局の典型的な記載例(1-13)は、取締役会設置会社なら取締役会議事録、取締役会を置かない会社なら取締役の過半数の一致を証する書面を添付書類として示しています4。これは典型例であり、定款に別段の定めがある場合、取締役が1人の場合、株主総会で決定した場合などは決定の経路と添付書面が異なり得ますので、ご自身の会社の決定方法に沿って確認してください。
Q. 登記すべき事項が長くて欄に収まりません。
A. 17条3項により、法務省令で定める方法で電磁的記録を提供したときは、申請書にその事項を記載することを要しません1。登記・供託オンライン申請システムでの事前提出とCD-R等の提出の手順は目的変更登記申請書の書き方をご覧ください。
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参照法令・出典(確認日: 2026-09-01)
免責
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。株式会社が書面で登記を申請する場合の一般的なケースを対象としており、合同会社その他の法人、オンライン申請の場合、登記の種類によって取扱いが異なる場合があります。個別のケースについては、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。記載内容は確認日(2026-09-01)時点の法令・公表情報に基づきます。
Footnotes
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商業登記法1条の3(登記所)・17条1項(書面申請)・2項1号〜8号(申請書の記載事項・記名押印)・3項(電磁的記録による登記すべき事項の提供)・18条(代理人の権限を証する書面)・19条(官庁の許可書)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_17 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16
-
法務局 商業・法人登記の申請書様式(更新日 2024年10月10日。第1 株式会社の様式番号・申請で間違いやすいチェックポイント) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11
-
法務局 記載例1-12 株式会社変更登記申請書(目的の変更) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252659.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25
-
法務局 記載例1-13 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所内移転) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001364566.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
-
法務局 記載例1-11 株式会社変更登記申請書(商号の変更) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252658.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
商業登記規則35条(横書き・区ごとの整理・契印)・35条の2(登記所に提出している印鑑・委任状への押印)・37条(数個の同時申請の添付書類)・48条2項(文字の訂正)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_35 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11
-
法務局 記載例1-19 株式会社変更登記申請書(取締役会設置会社の定めの廃止、監査役設置会社の定めの廃止、監査役の変更及び株式譲渡制限の定めの変更をする場合) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252678.pdf ↩ ↩2 ↩3
-
商業登記法24条(申請の却下・補正)・46条(添付書面の通則・議事録)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_24 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
商業登記規則61条3項(株主リスト)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_61 ↩ ↩2
-
法務局 記載例1-18 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252672.pdf ↩ ↩2 ↩3
-
法務局 記載例1-7 株式会社役員変更登記申請書(取締役会設置会社・役員の全員が重任) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001298394.pdf ↩ ↩2
-
法務局 記載例1-27 支店設置登記申請書 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001384579.pdf ↩
-
法務局 記載例1-14 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252661.pdf ↩
-
登録免許税法 別表第一 二十四(一)(課税標準「申請件数」の区分)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 / 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm ↩
-
登録免許税法21条(現金納付・領収証書)・22条(印紙納付・三万円以下その他政令で定める場合)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035#Mp-At_21 ↩
-
会社法915条1項(変更の登記・二週間以内)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_915 ↩ ↩2
-
wiz法人登記 サービス仕様(当社確認 2026-08-24: 対応は株式会社の本店移転・目的変更のみ。取締役会設置会社・監査役設置会社は非対応) https://app.wiztouki.com ↩
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。