取締役・監査役の住所変更に登記は必要か|登記事項は代表取締役の住所だけ、氏名変更との違い、特例有限会社・合同会社の扱い

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結論から。株式会社の取締役や監査役が引っ越しても、その人が代表取締役でなければ、住所変更の登記は必要ありません。登記簿に記録されているのが氏名だけで、住所はもともと登記されていないからです(会社法911条3項13号・17号ロ。監査等委員会設置会社の取締役は22号イ)1。役員等のうち住所まで登記されるのは、代表取締役(14号)と、指名委員会等設置会社の代表執行役(23号ハ)です1

代表取締役が引っ越したときは、2週間以内に住所変更の登記が必要です(915条1項)2。手続きは代表取締役の住所変更登記とはにまとめてあり、本記事では「そもそも誰の住所が登記されているのか」「氏名が変わった場合と何が違うのか」「特例有限会社や合同会社では答えが変わるのか」という判定の部分を扱います。

前提を先に書いておくと、本文は株式会社の一般的なケースを想定しています。特例有限会社と合同会社については、それぞれ節を分けて扱います。会計監査人・執行役など、上記以外の役員等に固有の論点は最小限にとどめます。

誰が何が変わったか登記
代表取締役でない取締役住所不要。登記されているのは氏名(911条3項13号。監査等委員会設置会社では22号イ)1
監査役住所不要。登記されているのは氏名(17号ロ)1
代表取締役住所必要。氏名及び住所が登記事項(14号)1。変更から2週間以内(915条1項)2
取締役・監査役・代表取締役氏名必要。氏名はいずれも登記事項(13号・14号・17号ロ。監査等委員会設置会社の取締役は22号イ)1
特例有限会社の取締役・監査役住所必要。氏名及び住所が登記事項(整備法43条1項)3
合同会社の業務執行社員(代表社員でない)住所不要。登記されているのは氏名又は名称(914条6号)4
合同会社の代表社員住所必要。氏名又は名称及び住所が登記事項(914条7号)4

会社法911条3項で「住所」が登記される役員は誰か

株式会社の登記事項は会社法911条3項に列挙されています。役員に関する号を並べると、住所が登記事項に入っているのは代表取締役と代表執行役だけだと分かります1

登記事項(役員に関する部分)住所
13号取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く)の氏名なし
14号代表取締役の氏名及び住所(23号の場合を除く)あり
16号会計参与設置会社である旨、会計参与の氏名又は名称、378条1項の場所なし(計算書類等を備え置く場所は登記される)
17号監査役設置会社である旨、(イ)監査の範囲を会計に限定する定款の定めがある旨、(ロ)監査役の氏名なし
19号会計監査人設置会社である旨、会計監査人の氏名又は名称なし
21号ロ特別取締役の氏名なし
22号イ監査等委員会設置会社の、監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名なし
23号ロ・ハ指名委員会等設置会社の、各委員会の委員及び執行役の氏名/代表執行役の氏名及び住所代表執行役のみあり

会社法でいう「役員」は取締役・会計参与・監査役です(329条1項)5。この3つの役員について、条文が住所を登記事項にしているのは、取締役のうち代表取締役だけということになります1。会計参与については、氏名又は名称のほかに「378条1項の場所」、つまり会計参与が計算書類等を備え置く場所が登記事項です16。会計参与本人の住所は登記されません。

登記事項証明書で確認する場合は、「役員に関する事項」の欄で、その人の行に住所が記録されているかを見れば判断できます。住所が記録されている役員だけが、住所変更の登記の対象になります。

代表取締役でない取締役・監査役の住所変更|登記は生じない

会社法915条1項が変更の登記を求めているのは、911条3項各号に掲げる事項に変更が生じたときです2。代表取締役でない取締役の住所は13号(監査等委員会設置会社では22号イ)に含まれず、監査役の住所も17号ロに含まれていません1。つまり、これらの人が引っ越しても「登記事項の変更」が起きていないため、変更登記の申請も、2週間の期限も生じません。

過料についても同じです。会社法976条1号が過料の対象にしているのは、会社法の規定による登記をすることを怠ったときです7。もともと登記すべき事項でない以上、怠ったことになる登記が存在しません。

ただし、会社として役員の現住所を把握しておく必要はあります。理由は、次に就任の登記をする場面で住所が使われるからです。取締役・監査役・執行役の就任(再任を除く)による変更の登記では、就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名・住所と同じ氏名・住所が記載された、市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(本人確認証明書)を原則として添付します(商業登記規則61条7項)8。ただし、同条4項〜6項により、その取締役等の印鑑について市町村長作成の印鑑証明書を申請書に添付する場合は、本人確認証明書は不要です(同条7項ただし書)8。法務省の案内も、株主総会議事録に取締役等の住所の記載がない場合には、住所を記載して記名押印した就任承諾書が別途必要になるとしています9。この場面で古い住所を書いてしまうと、証明書と食い違います。就任承諾書の住所の書き方と議事録で援用する条件は就任承諾書の書き方で、任期満了と同時に同じ人が続く重任で本人確認証明書が不要になる理由は重任とはで扱っています。

代表取締役の住所変更|登記が必要

代表取締役の氏名及び住所は登記事項なので(911条3項14号)1、引っ越したら変更から2週間以内に変更の登記をします(915条1項)2。法務局の記載例(様式1-5)では、登記の事由を「代表取締役の住所変更」、原因年月日を「令和○年○月○日住所移転」とし、申請書に住民票を添付する必要はないとされています10。登録免許税は申請1件につき3万円で、資本金の額が1億円以下の会社は1万円です(登録免許税法 別表第一24(一)カ)1112

本店移転との違い、自宅兼本店の引っ越しで両方の登記が要る場合、住所を登記事項証明書に表示しない「代表取締役等住所非表示措置」の要件は、代表取締役の住所変更登記とはで扱っています。1点だけここで書いておくと、非表示措置が講じられていても登記義務は免除されず、代表取締役等の住所に変更が生じた場合はその登記を申請する必要があります13。措置は登記事項証明書等の表示を省く仕組みであり(商業登記規則31条の3)8、住所が登記事項でなくなるわけではありません。様式の選び方は住所変更登記申請書の様式を参照してください。

氏名が変わった場合|取締役・監査役でも登記が必要

住所と違い、氏名は取締役(13号。監査等委員会設置会社の取締役は22号イ)・代表取締役(14号)・監査役(17号ロ)のいずれについても登記事項です1。婚姻・離婚などで氏が変わったときは、代表取締役でなくても登記事項の変更にあたり、2週間以内に変更の登記が必要です(915条1項)2

法務局の記載例(様式1-6「株式会社役員変更登記申請書(氏名変更)」)14では、登記の事由を「代表取締役たる取締役の氏変更」とし、登記すべき事項には、代表取締役としての事項(住所・氏名)と取締役としての事項(氏名)をそれぞれ「役員に関する事項」として書く形になっています15。氏ではなく名を変更した場合には「名変更」と記載します15。登録免許税は「金3万円(又は1万円)」で、添付書類欄にあるのは代理人に委任した場合の委任状のみ、申請書に住民票を添付する必要はないとされています15。税額の区分は住所変更と同じ別表第一24(一)カです1112

旧氏の併記|商業登記規則81条の2

婚姻で氏が変わった役員が、仕事上は旧姓を使い続けたいという場面があります。会社の代表者は、役員(取締役・監査役・執行役・会計参与・会計監査人)または清算人の旧氏を登記簿に記録するよう申し出ることができます(商業登記規則81条の2第1項)8。申出書には、記録すべき旧氏を証する書面を添付します(同条3項1号)8。法務省の案内では、令和4年9月1日から併記できる旧氏の範囲が拡大され、登記の申請時以外の申出も可能になったとされており、役員の氏の変更の登記の申請と同時に申出をすることもできます9。旧氏を証する書面の例として、旧氏の記載がある戸除籍謄抄本等や、住民票・マイナンバーカード・運転免許証に既に併記されている旧氏と同じ旧氏を希望するときはそれらの写しが挙げられています9

逆に、離婚などで旧氏と同じ氏に戻った場合は、氏の変更の登記が必要な点は同じですが、旧氏が記録されていた役員について登記簿に記録すべき氏が旧氏と同一になるときは、登記官はその旧氏を記録しないものとされています(同条6項)8

特例有限会社|取締役・監査役の住所も登記事項

会社法の施行前に設立された有限会社は、会社法の規定による株式会社として存続しています(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〔整備法〕2条1項)3。この特例有限会社については、登記事項の読み替えがあります。整備法43条1項は、911条3項13号の「氏名」を「氏名及び住所」と、14号の「氏名及び住所」を「氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る。)」と、17号の「その旨及び次に掲げる事項」を「監査役の氏名及び住所」と読み替えています3

つまり特例有限会社では、取締役全員の住所と監査役の住所が登記事項です。代表取締役でない取締役や監査役が引っ越した場合も、登記事項の変更にあたり、住所変更の登記が必要になります(915条1項)2。法務局の特例有限会社の記載例(様式2-2)でも、登記すべき事項の取締役の欄に「住所」が記載されています16。登録免許税は株式会社と同じく別表第一24(一)カの区分で、記載例2-2も「金3万円(又は1万円)」としています1116

法務局の様式一覧で特例有限会社の役員変更として掲載されているのは、2-1(辞任等により新たな役員が就任した場合)と2-2(取締役及び代表取締役が重任した場合)です14。住所移転に特化した特例有限会社用の記載例は見当たらないため、記載の仕方は株式会社用の1-510を参考にしつつ、管轄の法務局にご確認ください。

合同会社|住所が登記されるのは代表社員だけ

合同会社の登記事項は会社法914条に定められています。業務を執行する社員については氏名又は名称(6号)、合同会社を代表する社員については氏名又は名称及び住所(7号)が登記事項です4。代表社員が法人であるときは、その職務を行うべき者の氏名及び住所も登記されます(8号)4。915条1項は「前三条各号」として914条の事項の変更も対象にしているため2、代表社員が引っ越したときは2週間以内に変更の登記が必要です。一方、代表社員でない業務執行社員の住所は登記事項でないため、引っ越しても登記は生じません。法務局の合同会社の記載例(様式3-2)でも、業務執行社員の登記すべき事項は「資格」と「氏名」で構成されています17

代表社員の住所変更や本店移転の手続きは合同会社の住所変更で扱っています。

FAQ|よくある質問

Q. 監査役が引っ越しました。法務局への手続きはありますか。

A. 株式会社の監査役について登記されるのは氏名です(会社法911条3項17号ロ)1。住所は登記事項でないため、変更登記は生じません。ただし特例有限会社の監査役は住所も登記事項です(整備法43条1項)3

Q. 取締役の住所変更を登記しないと過料になりますか。

A. 代表取締役でない取締役の住所は登記事項でないため(13号。監査等委員会設置会社では22号イ)1、変更登記の対象になる事項がそもそもありません。会社法976条1号の過料は、会社法の規定による登記を怠った場合の定めです7。代表取締役の住所変更を放置した場合は別で、変更登記を放置した場合の過料を参照してください。

Q. 引っ越した取締役が、その後に代表取締役に就任する場合は。

A. 代表取締役の就任の登記で、そのときの住所が氏名とともに登記されます(14号)1。それ以前の住所の移り変わりを登記する必要はありません。就任登記の様式と添付書類は役員変更登記のやり方で扱っています。

Q. 代表取締役の住所と氏名が同時に変わりました。

A. どちらも14号の登記事項の変更です1。法務局は住所移転(1-5)と氏名変更(1-6)の記載例を別々に用意しています14。1件の申請にまとめる場合の書き方は、管轄の法務局にご確認ください。

Q. 取締役が1人だけの会社です。その取締役が引っ越したら登記は要りますか。

A. 必要です。取締役は株式会社を代表し、他に代表取締役その他会社を代表する者を定めた場合に限ってその例外になります(会社法349条1項)18。取締役が1人だけの会社では、その取締役が会社を代表する取締役として、氏名とともに住所が登記されています(911条3項14号)1。したがって引っ越したら、2週間以内に住所変更の登記が必要です(915条1項)2。登記事項証明書の「役員に関する事項」で、その人の行に住所が記録されていることも確認できます。

Q. 婚姻で氏が変わりましたが、旧姓で登記を続けられますか。

A. 氏が変わった以上、氏名の変更の登記は必要です(13号・14号・17号ロ・22号イ・915条1項)12。そのうえで、会社の代表者が申し出れば、旧氏を登記簿に記録することができます(商業登記規則81条の2)8。氏の変更の登記と同時に申出ができます9

書類作成サービスについて

wiz法人登記は現在、株式会社の本店移転・目的変更の書類作成に対応しており、役員の住所変更・氏名変更の登記書類作成には対応していません19。法務局の記載例では、代表取締役の住所変更(1-5)10と代表取締役たる取締役の氏名変更(1-6)15はいずれも添付書類が代理人に委任した場合の委任状のみとされていますので、記載例をもとにご自身で作成いただくことになります。

wiz法人登記は、フォームに入力した内容をそのまま反映して、本店移転・目的変更の登記申請書・株主総会議事録・株主リストをご自身で作成できるオンラインソフトウェアです(4,500円・税別)。自宅兼本店の移転で本店移転登記もあわせて必要な方は、その本店移転分にご利用いただけます。個別の法的判断や申請の代理は行わず、作成した書類はご自身で確認のうえ法務局に申請いただきます。登録免許税などの実費は別途必要です。取締役会設置会社・監査役設置会社には対応していません19


参照法令・出典(確認日: 2026-09-01)

免責

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。株式会社の一般的なケースを対象としており、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社については登記事項の定め方が異なる部分があります。個別のケースについては、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。記載内容は確認日(2026-09-01)時点の法令・公表情報に基づきます。

Footnotes

  1. 会社法911条3項13号(取締役の氏名)・14号(代表取締役の氏名及び住所)・16号(会計参与の氏名又は名称及び378条1項の場所)・17号(監査役設置会社である旨・ロ 監査役の氏名)・19号(会計監査人の氏名又は名称)・21号ロ(特別取締役の氏名)・22号イ(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名)・23号ロ・ハ(各委員会の委員及び執行役の氏名・代表執行役の氏名及び住所)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_911 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  2. 会社法915条1項(変更の登記・911条3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは二週間以内)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_915 2 3 4 5 6 7 8 9

  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条1項(旧有限会社は会社法の規定による株式会社として存続)・43条1項(特例有限会社の登記に関する特則・911条3項13号「氏名及び住所」・14号・17号「監査役の氏名及び住所」の読み替え)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000087#Mp-At_43 2 3 4

  4. 会社法914条6号(業務を執行する社員の氏名又は名称)・7号(合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所)・8号(代表する社員が法人であるときの職務を行うべき者の氏名及び住所)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_914 2 3 4

  5. 会社法329条1項(役員=取締役、会計参与及び監査役)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_329

  6. 会社法378条1項(会計参与による計算書類等の備置き・当該会計参与が定めた場所)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_378

  7. 会社法976条1号(この法律の規定による登記をすることを怠ったとき・百万円以下の過料)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_976 2

  8. 商業登記規則61条7項(就任(再任を除く)の登記に添付する本人確認証明書)・81条の2(役員等の旧氏の記録に関する申出・3項1号の証する書面・6項)・31条の3(代表取締役等住所非表示措置)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_81_2 2 3 4 5 6 7

  9. 法務省「添付書面としての本人確認証明書及び旧氏の併記について」(議事録に住所の記載がない場合の就任承諾書・令和4年9月1日からの旧氏併記の範囲拡大・氏の変更の登記の申請と同時の申出・旧氏を証する書面の例) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html 2 3 4

  10. 法務局 記載例1-5「株式会社役員変更登記申請書(住所移転)」(登記の事由「代表取締役の住所変更」・原因年月日「住所移転」・住民票の添付不要) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252646.pdf 2 3

  11. 登録免許税法 別表第一 二十四(一)カ(取締役、代表取締役、監査役等に関する事項の変更の登記・申請件数一件につき三万円、資本金の額が一億円以下の会社については一万円)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 2 3

  12. 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(取締役または代表取締役もしくは監査役等に関する事項の変更の登記・1件につき3万円、資本金の額が1億円以下の会社については1万円) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm 2

  13. 法務省「代表取締役等住所非表示措置について」(措置が講じられても登記義務は免除されず、住所に変更が生じた場合は登記の申請が必要) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

  14. 法務局「商業・法人登記の申請書様式」(第1 株式会社/2 役員変更 1-5・1-6、第2 特例有限会社/1 役員変更 2-1・2-2) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html 2 3

  15. 法務局 記載例1-6「株式会社役員変更登記申請書(氏名変更)」(登記の事由「代表取締役たる取締役の氏変更」・名変更の記載・登録免許税・住民票の添付不要) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252648.pdf 2 3 4

  16. 法務局 記載例2-2「特例有限会社役員変更登記申請書(取締役及び代表取締役が重任した場合)」(取締役の登記すべき事項に「住所」・登録免許税) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252876.pdf 2

  17. 法務局 記載例3-2「合同会社変更登記申請書(業務執行社員の退社及び加入)」(業務執行社員の登記すべき事項は「資格」「氏名」) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252891.pdf

  18. 会社法349条1項(取締役は株式会社を代表する。ただし他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合はこの限りでない)・2項(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_349

  19. wiz法人登記 サービス仕様(当社確認 2026-08-24: 対応は株式会社の本店移転・目的変更。役員変更・取締役会設置会社・監査役設置会社は非対応) https://app.wiztouki.com 2

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。

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