監査役設置会社・監査役会設置会社とは|監査役を置く義務がある会社(会社法327条・328条)と、置く・廃止するときの定款変更と登記

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監査役設置会社とは、監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く)、または会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社のことです(会社法2条9号)1監査役会設置会社とは、監査役会を置く株式会社、または置かなければならない株式会社のことです(同条10号)1

自社に監査役(監査役会)を置く義務があるかどうかは、上場しているかではなく、機関設計(取締役会・会計監査人・会計参与を置いているか)と、公開会社・大会社に当たるかで決まります(327条・328条)23。監査役の設置が禁止される監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社(327条4項)を除き、設置義務がない会社でも定款に定めれば置くことができます(326条2項)24。そして、置く場合も廃止する場合も、株主総会の特別決議による定款変更と、変更から2週間以内の登記が必要です(466条・309条2項・915条1項)567

本記事は、監査役設置会社・監査役会設置会社の定義、監査役を置く義務がある会社の範囲、置く・廃止するときの手続きと登録免許税を、条文と法務局の記載例で確認します。監査役個人の選任・辞任・解任の手続きは監査役の変更登記、監査役の任期は監査役の任期で扱っています。

早見表

知りたいこと答え
監査役設置会社とは監査役を置く株式会社(会計限定の定款の定めがあるものを除く)または法の規定により置かなければならない株式会社(2条9号)1
監査役会設置会社とは監査役会を置く株式会社または置かなければならない株式会社(2条10号)1
監査役を置く義務がある会社取締役会設置会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く。公開会社でない会計参与設置会社もただし書で除外)と、会計監査人設置会社(同様に監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)(327条2項・3項)2
監査役を置いてはならない会社監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社(327条4項)2
監査役会を置く義務がある会社公開会社である大会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)。会計監査人も併せて必置(328条1項)3
大会社とは最終事業年度の貸借対照表で、資本金として計上した額が5億円以上、または負債の部に計上した額の合計が200億円以上の株式会社(2条6号)。成立後最初の定時株主総会までの間は435条1項の貸借対照表で判定(同号イ括弧書き)8
監査役会の要件監査役3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役(335条3項)9
置く・廃止する方法株主総会の特別決議による定款変更(466条・309条2項)+2週間以内の変更登記(911条3項17号・18号、915条1項)567
登記の登録免許税別表の区分ごとに算定。取締役会・監査役会など「会」に関する事項の変更は1件3万円、監査役の氏名の変更は1件3万円(資本金1億円以下は1万円)など1011。組合せの実例は後述の記載例1-1912

監査役設置会社とは|定義と「会計限定」の除外

会社法2条9号は、監査役設置会社を「監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社」と定義しています1。監査役は、取締役(会計参与設置会社では取締役と会計参与)の職務の執行を監査し、監査報告を作成する機関です(381条1項)13

定義でつまずきやすいのは括弧書きです。公開会社でない株式会社(監査役会設置会社・会計監査人設置会社を除く)は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができ(389条1項)14、この定めを置いた会社は、監査役がいても会社法上の「監査役設置会社」には当たりません1。会計限定監査役の仕組みは会計限定監査役とはで扱っています。

ややこしいことに、登記簿の表示は逆に会計限定の会社を含みます。株式会社の登記事項を定める911条3項17号は、監査役設置会社であるときはその旨と監査役の氏名を登記事項とし、その冒頭の括弧書きで、監査の範囲を会計に限定する定款の定めがある株式会社を「含む」と明記したうえ、会計限定の定めがあるときはその旨も登記すると定めています6。つまり、会計限定の会社も登記簿には「監査役設置会社に関する事項」として表示され、併せて会計限定の定款の定めがある旨が登記されます。登記簿に「監査役設置会社」とあることと、2条9号の監査役設置会社に当たることは、同じではありません

監査役会設置会社とは|3人以上・半数以上が社外監査役

2条10号は、監査役会設置会社を「監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社」と定義しています1

監査役会を置く場合の人的要件は335条3項が定めており、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければなりません9。「過半数」ではなく「半数以上」です(監査役4人なら社外2人で足ります)。社外監査役は、就任前の一定期間(就任の前10年間など)にその会社や子会社の取締役・支配人その他の使用人などであったことがない監査役をいいます(要件の詳細は2条16号)1。この要件を割り込むと、社外監査役を半数以上に選任しなかったことについて過料の規定もあります(976条20号)15

監査役会の職務は、監査報告の作成、常勤監査役の選定・解職、監査の方針など監査役の職務の執行に関する事項の決定です(390条2項)。ただし、監査の方針などの決定によって各監査役の権限の行使を妨げることはできません(同項ただし書)。また、監査役会は監査役の中から常勤の監査役を選定しなければなりません(同条3項)16

もうひとつ押さえておきたいのは、監査役会設置会社は取締役会も置かなければならないことです(327条1項2号)2。監査役会だけを単独で置く機関設計は認められていません。

監査役を置く義務がある会社(327条)

327条は機関設計の組合せのルールを定めた条文です。監査役に関わる部分を項の順に見ます2

1項(取締役会の必置)。①公開会社 ②監査役会設置会社 ③監査等委員会設置会社 ④指名委員会等設置会社は、取締役会を置かなければなりません。

2項(取締役会設置会社の監査役必置と例外)。取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かなければなりません。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでないとされています。つまり「取締役会を置いたら必ず監査役が必要」ではなく、次の3類型が例外です。

  1. 監査等委員会設置会社(括弧書きで除外)
  2. 指名委員会等設置会社(括弧書きで除外)
  3. 公開会社でない会計参与設置会社(ただし書)

ただし、3の公開会社でない会計参与設置会社であっても、会計監査人設置会社に当たる場合は、次の3項による監査役の設置義務が別途あります2。2項の例外に当たるだけでは「監査役不要」と確定しない点に注意してください。

3項(会計監査人設置会社の監査役必置)。会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)も、監査役を置かなければなりません。

4項(置いてはならない会社)。監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはなりません。これらは監査役に代えて監査等委員会・監査委員会が監査を担う機関設計だからです。

以上のどれにも当たらない会社(たとえば大会社でなく、取締役会も会計監査人も置かない非公開会社)には、監査役を置く義務はありません。なお、大会社は会計監査人が必置であり(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は327条5項、それ以外は次の328条)、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除き、会計監査人設置会社には327条3項による監査役の設置義務もあります23。こうした設置義務がない会社でも、監査役の設置が禁止される監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社(327条4項)を除き、定款の定めによって監査役(や監査役会)を置くことができます(326条2項)24

監査役会を置く義務がある会社(328条)と大会社の定義

328条1項は、大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならないと定めています3。義務の対象を言い換えると、「公開会社である大会社」で、監査等委員会設置会社でも指名委員会等設置会社でもない会社です。公開会社でない大会社に義務づけられるのは会計監査人の設置で(同条2項)、監査役会までは求められていません3

ここでいう大会社は、2条6号が定義しています。次のいずれかに該当する株式会社です8

  • 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上
  • 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上

なお、2条6号イの括弧書きにより、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間は、最終事業年度に係る貸借対照表ではなく435条1項の貸借対照表を用いて判定します8。設立直後で最終事業年度がまだない会社にも、判定基準が用意されています。

公開会社は、発行する全部または一部の株式の内容として「譲渡による取得に会社の承認を要する」旨の定款の定めを設けていない株式会社です(2条5号)1。全株式に譲渡制限を付けている会社が「公開会社でない株式会社」に当たり、上場の有無そのものは基準ではありません。

監査役(監査役会)を置く手続き|定款変更と登記

定款変更(特別決議)

監査役や監査役会を置くには、その旨の定款の定めが必要です(326条2項)4。定款の変更は株主総会の決議によって行い(466条)5、この決議は特別決議です。定款変更は会社法第2編第6章の規定により株主総会の決議を要する場合に当たり、309条2項(11号)が要件を定めています。定足数は議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主の出席(定款で3分の1以上の割合まで引下げ可)、そのうえで出席株主の議決権の3分の2以上(これを上回る割合を定款で定めたときはその割合以上)の多数で決議します7。このほか、309条2項後段により、この決議要件に加えて一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることもでき、そうした定めがある会社ではその要件も満たす必要があります7。定款変更の手続き全般は定款変更の手続き、議事録の作り方は定款変更の株主総会議事録にまとめています。

新たに置く監査役の選任(監査役会を置く場合は3人以上・半数以上社外9)も株主総会の決議で行います。選任決議・就任承諾・必要書類は監査役の変更登記をご覧ください。

登記(2週間以内)

監査役設置会社である旨・監査役の氏名(911条3項17号)、監査役会設置会社である旨・社外監査役である旨(同項18号)は、いずれも登記事項です6。定款変更と選任により登記事項に変更が生じるため、変更から2週間以内に変更登記を申請します(915条1項)6。登記を怠ると100万円以下の過料の対象になりえます(976条1号)15

登録免許税の区分

役員・機関設計まわりの登録免許税は、登録免許税法 別表第一24号(一)の区分ごとに定められています。監査役に関係するのは主に次の区分です。

  • 取締役会・監査役会・監査等委員会・指名委員会等に関する事項の変更の登記: 申請1件につき3万円10
  • 監査役など役員に関する事項の変更の登記(就任・退任による氏名の変更): 申請1件につき3万円。資本金の額が1億円以下の会社は1万円1011
  • その他の登記事項の変更・消滅・廃止の登記: 申請1件につき3万円1011

注意したいのは、最初の区分に列挙されているのが取締役会・監査役会・監査等委員会・指名委員会等という「会」の機関であって、監査役会のない「監査役設置会社の定め」はこの列挙に入っていないことです10。後述の法務局記載例1-19では、監査役設置会社の定めの廃止の分は、監査役の退任の分(1万円・資本金1億円超は3万円)とは別に3万円として内訳が示されています12。ひとつの申請書に複数の区分の登記をまとめた場合は区分ごとの合算になるため、実際の税額は登記の組合せで変わります。自社のケースの税額は、法務局の記載例と管轄の法務局で確認してください。

監査役(監査役会)を廃止する手続き

廃止も、置くときと同じく株主総会の特別決議による定款変更です(466条・309条2項)57。ただし、公開会社である大会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)は監査役会の設置が義務なので(328条1項)3、この義務がある限り監査役会を廃止することはできません。また、監査役会に限らず、監査役自体の設置義務が残る機関設計のままでは、監査役を置く旨の定款の定めだけを廃止することはできません。取締役会設置会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く。公開会社でない会計参与設置会社はただし書で除外)と会計監査人設置会社(同様に委員会型を除く)には監査役の設置義務があるため(327条2項・3項)2、廃止するには、廃止後の機関設計が327条・328条の設置義務の要件を満たしている必要があります23

廃止の定款変更には、任期への効果が伴います。監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更をすると、在任している監査役の任期は、その定款変更の効力が生じた時に満了します(336条4項1号。監査等委員会または指名委員会等を置く旨の定款変更をした場合も同様です=同項2号)17。任期満了の仕組みと退任の登記は監査役の任期で詳しく扱っています。

廃止の登記の実例として、法務局は記載例1-19「株式会社変更登記申請書(取締役会設置会社の定めの廃止、監査役設置会社の定めの廃止、監査役の変更及び株式譲渡制限の定めの変更をする場合)」を公開しています18。この記載例では、登記の事由に監査役設置会社の定めの廃止・監査役の変更(退任)などを掲げ、添付書類は株主総会議事録(商業登記法46条2項)19株主リスト(商業登記規則61条3項)20委任状(代理人に申請を委任した場合のみ)です12。株主リストの書き方は株主リストの書き方をご覧ください。

登録免許税について記載例1-19は、合計を「金7万円(又は9万円)」とし、その内訳を、取締役会設置会社の定めの廃止で3万円、監査役設置会社の定めの廃止と株式譲渡制限の定めの変更で3万円、そして監査役の退任と会計限定の定めの廃止の分で1万円(資本金の額が1億円を超える株式会社では3万円)という構成で示しています12。合計額は、適用される税区分の組合せで変わります。なお、この内訳では監査役設置会社の定めの廃止と株式譲渡制限の定めの変更が一括して3万円と示されているため、この例では株式譲渡制限の変更を併記すること自体による追加の税額はありません12

なお、記載例1-19には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨がすでに登記されている場合には、その廃止の登記も併せて申請する必要があるという注記があります12。会計限定の定めと登記の関係は会計限定監査役とはで扱っています。

FAQ|よくある質問

Q. 取締役会を置いたら、監査役は必ず置かなければなりませんか。

A. 原則は必要ですが、一律ではありません。327条2項は取締役会設置会社に監査役の設置を義務づけつつ、①監査等委員会設置会社 ②指名委員会等設置会社(いずれも括弧書きで除外。そもそも監査役を置くことが禁止されています=同条4項)③公開会社でない会計参与設置会社(ただし書)を例外としています2。なお、③に当たる会社でも、会計監査人設置会社の場合は、327条3項による監査役の設置義務が別途あります2

Q. 自社が監査役設置会社かどうかは、登記簿を見ればわかりますか。

A. 登記簿には監査役設置会社である旨と監査役の氏名が記録されます(911条3項17号)6。ただし、この登記上の表示は監査役の監査の範囲を会計に限定している会社も含み、その場合は会計限定の定款の定めがある旨も登記されます6。会計限定の定めがある会社は2条9号の「監査役設置会社」からは除かれるため1、正確に判定するには、監査役の登記に会計限定の旨の登記が付いているかと、定款の定めを確認する必要があります。

Q. 監査役会には何人必要ですか。全員社外でなければいけませんか。

A. 監査役3人以上で、そのうち半数以上(過半数ではありません)が社外監査役であることが要件です(335条3項)9。全員を社外にする必要はありません。また、監査役会は常勤の監査役を選定する必要があります(390条3項)16

Q. 上場していない会社でも、監査役を置く義務がありますか。

A. 義務の有無は上場ではなく条文の要件で決まります。取締役会設置会社・会計監査人設置会社は原則として監査役が必要で(327条2項・3項)2、公開会社である大会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)は監査役会と会計監査人まで必要です(328条1項)3。逆に、大会社でない非公開の会社で、取締役会も会計監査人も置いていなければ、監査役を置く義務はなく、置くかどうかは定款で決められます(326条2項)4

Q. 監査役設置会社の定めを廃止したら、いまの監査役はどうなりますか。

A. 在任している監査役の任期は、廃止の定款変更の効力が生じた時に満了します(336条4項1号)17。任期満了に伴う退任の登記が必要です。詳しくは監査役の任期監査役の変更登記をご覧ください。

Q. 監査役の設置・廃止の登記は自分で申請できますか。

A. 申請自体は会社の代表者が行えます。法務局が記載例1-19(廃止側の実例)などの記載例・申請書様式を公開しているので18、それに沿って申請書・添付書類を準備してください。判断に迷う場合は司法書士または管轄の法務局に相談してください。

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監査役設置会社の定めの設定・廃止の登記や監査役の変更登記の書類作成には対応しておらず、監査役設置会社・取締役会設置会社にも対応していません21。これらの登記をご自身で申請する場合は、法務局が公開している記載例・申請書様式1218をお使いください(司法書士に依頼する選択肢もあります)。監査役を置かない株式会社で、本店移転や目的変更の登記が必要な場合には、その株主総会議事録・株主リスト・登記申請書の作成にご利用いただけます。


参照法令・出典(確認日: 2026-09-07)

免責

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。株式会社の監査役設置会社・監査役会設置会社の定義と設置・廃止の手続きを中心に扱っており、種類株式発行会社・上場会社の上場規則上の要請などには触れていません。自社の機関設計の選択や、設置・廃止に伴う登記の税額・添付書類は、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。記載内容は確認日(2026-09-07)時点の法令・公表情報に基づきます。

Footnotes

  1. 会社法2条5号・6号・9号・10号・16号(公開会社・大会社・監査役設置会社・監査役会設置会社・社外監査役の定義)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  2. 会社法327条1項〜4項(取締役会の必置・取締役会設置会社〔監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く〕の監査役必置と公開会社でない会計参与設置会社のただし書・会計監査人設置会社の監査役必置・監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は監査役を置いてはならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_327 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  3. 会社法328条1項・2項(大会社〔公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く〕は監査役会及び会計監査人を必置・公開会社でない大会社は会計監査人を必置)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_328 2 3 4 5 6 7 8

  4. 会社法326条2項(株式会社は定款の定めによって取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人・監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_326 2 3 4

  5. 会社法466条(株式会社は成立後、株主総会の決議によって定款を変更することができる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_466 2 3 4

  6. 会社法911条3項17号・18号(監査役設置会社〔会計限定の定款の定めがある株式会社を含む〕である旨・会計限定の定めがある旨・監査役の氏名・監査役会設置会社である旨・社外監査役である旨は登記事項)・915条1項(変更の登記・二週間以内)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_915 2 3 4 5 6 7

  7. 会社法309条2項(特別決議の要件: 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数〔三分の一以上の割合を定款で定めた場合はその割合以上〕を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の三分の二〔これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合〕以上。同項11号=第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合〔定款の変更は第二編第六章〕。同項後段=当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_309 2 3 4 5

  8. 会社法2条6号(大会社の定義: 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円以上又は負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上。イ括弧書き=株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_2 2 3

  9. 会社法335条3項(監査役会設置会社においては、監査役は三人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_335 2 3 4

  10. 登録免許税法 別表第一24号(一)(ワ=取締役会、監査役会、監査等委員会若しくは指名委員会等に関する事項の変更の登記・申請件数1件につき3万円/カ=取締役、代表取締役、会計参与、監査役等に関する事項の変更の登記・1件につき3万円〔資本金の額が1億円以下の会社は1万円〕/ツ=登記事項の変更、消滅又は廃止の登記・1件につき3万円)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 2 3 4 5

  11. 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(取締役または代表取締役もしくは監査役等に関する事項の変更の登記=1件につき3万円・資本金の額が1億円以下の会社については1万円/登記事項の変更、消滅または廃止の登記=1件につき3万円) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm 2 3

  12. 法務局 記載例1-19「株式会社変更登記申請書(取締役会設置会社の定めの廃止、監査役設置会社の定めの廃止、監査役の変更及び株式譲渡制限の定めの変更をする場合)」(登録免許税 金7万円(又は9万円)の内訳・添付書類〔株主総会議事録・株主リスト・委任状〕・会計限定の定めの登記がある場合の注記) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252678.pdf 2 3 4 5 6 7

  13. 会社法381条1項(監査役は取締役〔会計参与設置会社にあっては取締役及び会計参与〕の職務の執行を監査し、監査報告を作成する)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_381

  14. 会社法389条1項(公開会社でない株式会社〔監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く〕は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_389

  15. 会社法976条1号(登記をすることを怠ったときは百万円以下の過料)・976条20号(335条3項に違反して社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_976 2

  16. 会社法390条2項・3項(監査役会の職務=監査報告の作成・常勤の監査役の選定及び解職・監査の方針等の決定〔ただし監査役の権限の行使を妨げることはできない〕・監査役会は監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_390 2

  17. 会社法336条4項1号・2号(監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更又は監査等委員会若しくは指名委員会等を置く旨の定款変更をした場合、監査役の任期は当該定款変更の効力が生じた時に満了する)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_336 2

  18. 法務局「商業・法人登記の申請書様式」(項番1-19の記載例・申請書様式の掲載ページ) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html 2 3

  19. 商業登記法46条2項(登記すべき事項につき株主総会の決議を要するときは議事録を添付)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_46

  20. 商業登記規則61条3項(登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合の株主リストの添付)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_61

  21. wiz法人登記 サービス仕様(当社確認 2026-09-07: 監査役設置会社の定めの設定・廃止など機関設計の定めに関する登記および監査役の変更登記の書類作成は非対応。取締役会設置会社・監査役設置会社は非対応。株式会社の本店移転・目的変更の書類作成に対応) https://app.wiztouki.com

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