減資とは|無償減資・有償減資の違い、手続きの流れと債権者保護手続き(会社法447条・449条)。変更登記の登録免許税は3万円

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減資とは、株式会社の資本金の額を減少させる手続きです(会社法447条1項)1。会社の財産が直接減るわけではなく、貸借対照表の純資産の部の内訳(資本金という計数)を減らす手続きで、株主にお金を払い戻すかどうかは別の制度(剰余金の配当)との組合せで決まります。

先に骨格を3つ示します。

1つ目。決めるのは原則として株主総会の特別決議です(309条2項9号)2。決議事項は、減少する資本金の額・その全部または一部を準備金とするときはその旨と額・効力発生日の3つです(447条1項)1。ただし例外が2つあり、定時株主総会で欠損の額の範囲内で行う場合は普通決議で足り(309条2項9号イ・ロ)2、株式の発行と同時に行って資本金の額が減らない場合は取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)でできます(447条3項)1

2つ目。資本金の額を減少する場合、債権者保護手続きが必要です。官報への公告と、知れている債権者への各別の催告を行い、債権者が異議を述べられる期間は1か月を下ることができません(449条1項・2項)3。この手続きが終了していなければ、定めた効力発生日が来ても減資の効力は生じません(449条6項)3

3つ目。資本金の額は登記事項なので、効力発生後2週間以内に変更登記を申請します(911条3項5号・915条1項)4。登録免許税は申請1件につき3万円です(登録免許税法 別表第一24号(一)ツ)56

本記事は株式会社を対象に、会社法447条・449条の条文と法務局の記載例1-257にそって、無償減資・有償減資の違い、決議要件の場合分け、債権者保護手続き、登記までを順に確認します。対になる増資(募集株式の発行)の手続きは増資の手続きと変更登記で扱っています。

早見表

知りたいこと答え
減資とは資本金の額を減少させる手続き(会社法447条1項)1
誰が決めるのか原則、株主総会の特別決議(309条2項9号)。定時株主総会+欠損の額の範囲内なら普通決議、株式発行と同時で資本金が減らないなら取締役の決定(取締役会設置会社は取締役会の決議)(447条3項)12
決議事項①減少する資本金の額 ②準備金とするときはその旨と額 ③効力発生日(447条1項)1
減らせる額の上限効力発生日における資本金の額を超えてはならない(447条2項)1
債権者保護手続き官報公告+知れている債権者への各別の催告。異議期間は1か月以上(449条2項)。定款の公告方法が日刊新聞紙または電子公告で、官報と合わせて二重に公告したときは各別の催告を省略できる(449条3項)3
効力発生決議で定めた効力発生日(447条1項3号の日)。ただし債権者保護手続きが終了していないときは効力が生じない(449条6項)3
登記の期限効力発生(変更が生じた日)から2週間以内(915条1項)4。数え方は変更登記の期限
登録免許税申請1件につき3万円(別表第一24号(一)ツ)56
主な必要書類株主総会決議による場合は、株主総会議事録・株主リスト・公告及び催告をしたことを証する書面・異議を述べた債権者への対応を証する書面など(商業登記法46条2項・70条、記載例1-25)78。447条3項の取締役の決定による場合は議事録まわりの書類が変わる(本文参照)

減資とは|会社法447条の構造

447条は短い条文なので、構造ごと押さえるのが早道です1

1項。株式会社は資本金の額を減少することができ、その場合は株主総会の決議で次の3つを定めます。

  1. 減少する資本金の額
  2. 減少する資本金の額の全部または一部を準備金とするときは、その旨と準備金とする額
  3. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2号があるのは、減らした分の行き先を資本金から準備金に付け替える選択肢があるためです。2号で準備金としなかった分は、会社計算規則27条1項1号により「その他資本剰余金」が増加します9

2項。減少する資本金の額(1号の額)は、効力発生日における資本金の額を超えてはなりません1。減らせるのは今ある資本金の額までで、マイナスにはできないという定めです。

3項。株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合で、効力発生日の後の資本金の額がその日の前の資本金の額を下回らないときは、1項の「株主総会の決議」が「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」に読み替えられます1。減資と増資を同時に行って資本金の額が結果として減らない場面の特例です。

なお、資本金と似た計数である準備金の額の減少は、隣の448条が別に定めています。決議事項の骨格(減少額・資本金とするときはその旨と額・効力発生日)は447条と対になっています10。本記事では以下、資本金の額の減少に絞ります。

無償減資と有償減資|会計上の区別

「無償減資」「有償減資」という呼び分けをよく見かけますが、447条が定める手続きは「資本金の額の減少」の1つだけで、条文の中に無償・有償という区別が出てくるわけではありません。違いは、株主への払戻し(剰余金の配当)を組み合わせるかどうかにあります。

無償減資と呼ばれるのは、資本金の額を減らすだけで、会社の財産が社外に出ていかない形です。会計上は、減少した資本金の額(準備金とした分を除く)に相当する額だけ「その他資本剰余金」が増加します(会社計算規則27条1項1号)9。つまり純資産の部の中で計数が移動するだけで、純資産の総額は変わりません。

ここで押さえたいのは、資本金を減らしただけでは、繰越損失(欠損)はまだ埋まっていないことです。減資で増えるのはその他資本剰余金であり、これを損失の処理に充てるには、株主総会の決議による剰余金の処分(452条)という別の手続きがあります11。いわゆる「欠損填補のための減資」は、この2つを組み合わせた運用です。

有償減資と呼ばれるのは、資本金の額の減少に剰余金の配当(453条)12を組み合わせて、株主に金銭等を払い戻す形です。この場合、配当として株主に交付する金銭等の帳簿価額の総額は、効力発生日における分配可能額を超えてはなりません(461条1項8号)13。減資をすれば無制限に払い戻せるわけではなく、配当部分には配当の規律がそのまま掛かります。

呼び方組合せ会社財産
無償減資資本金の額の減少(447条)のみ社外に出ない。純資産の部の内訳が変わる(計算規則27条1項1号)9
有償減資資本金の額の減少(447条)+剰余金の配当(453条・461条)配当の分だけ社外に出る。分配可能額の規制あり1213

株主総会の決議要件|原則と2つの例外

場面決議・決定根拠
原則株主総会の特別決議(議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上。定足数は定款で3分の1まで軽減可)309条2項9号2
定時株主総会で定め、かつ、減少する資本金の額がその定時株主総会の日における欠損の額(法務省令で定める方法により算定される額)を超えない株主総会の普通決議で足りる309条2項9号イ・ロ(括弧書き)2
株式の発行と同時に減資し、効力発生日後の資本金の額が効力発生日前の資本金の額を下回らない取締役の決定(取締役会設置会社は取締役会の決議)447条3項1

普通決議の例外には条件が2つとも必要です。臨時株主総会で決議する場合や、欠損の額を超えて減少する場合は、原則どおり特別決議です2。なお、309条2項9号ロの「定時株主総会の日」は、会社法439条前段に規定する場合(会計監査人設置会社の特則)には436条3項の承認があった日と読み替えられます2。法務局の記載例も、普通決議による場合の添付書面として「一定の欠損の額が存在することを証する書面」(代表者が作成した証明書)を挙げています7

また、447条3項の例外はあくまで決定機関の例外です。449条1項が債権者異議の対象から外しているのは「減少する準備金の額の全部を資本金とする場合」と、一定の条件を満たす準備金のみの減少だけなので、資本金の額の減少である以上、債権者保護手続きは別に必要です3

債権者保護手続き|449条を順に読む

資本金の額を減少する場合、会社の債権者は減資について異議を述べることができます(449条1項)3。手続きは2項以下に定められています。

1. 官報に公告し、知れている債権者に各別に催告する(449条2項)

公告する事項は次の3つで、3号の期間は1か月を下ることができません3

  1. 資本金の額の減少の内容
  2. 会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
  3. 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

公告は官報で行います。あわせて、「知れている債権者」には各別に(個別に)催告します3。法務局の記載例には、資本減少公告と催告書の文例(最終貸借対照表の開示状況の記載を含む)が掲載されています7。官報への掲載の申込方法・掲載までの日数・料金は本記事では扱いません(官報の販売所等でご確認ください)。

2. 各別の催告を省略できる場合(449条3項)

官報のほかに、定款で定めた公告方法(939条1項2号の日刊新聞紙または3号の電子公告)でも公告したときは、各別の催告を省略できます(449条3項)3。二重に公告する分、個別の催告に代えられるという構造です。

定款の公告方法各別の催告の省略
日刊新聞紙に掲載する方法官報+その日刊新聞紙の二重公告で省略可(449条3項)3
電子公告官報+電子公告の二重公告で省略可(449条3項)3
官報に掲載する方法省略不可(官報以外の公告方法の定めがないため、3項の要件を満たせない)314
定款に定めがない公告方法は官報とされる(939条4項)ため、同じく省略不可14

自社の定款の公告方法がどれかで、スケジュールも書類も変わります。最初に定款(と登記されている公告方法)を確認してください。

3. 異議が出たとき・出なかったとき(449条4項・5項)

  • 期間内に異議を述べなかった債権者は、減資を承認したものとみなされます(4項)3
  • 異議を述べた債権者に対しては、会社は弁済するか、相当の担保を提供するか、弁済目的で信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。ただし、減資をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでないとされています(5項)3

449条2項・5項に違反して減資をしたときは、取締役等が100万円以下の過料に処されうる旨の罰則もあります(976条26号)15

効力発生日|手続きが終わらなければ効力は生じない

減資の効力は、決議で定めた効力発生日(447条1項3号の日)に生じます。ただし、債権者保護手続き(449条2項〜5項)が終了していないときは、その日が来ても効力を生じません(449条6項)3。公告期間の設定が後ろにずれた場合などは、効力発生日の方を動かす必要があり、会社は効力発生日の前であればいつでもその日を変更できます(449条7項)3

減資の主な目的|欠損填補と税制上の基準

欠損填補。繰越損失があると剰余金の配当などの制約になるため、減資でその他資本剰余金を作り(計算規則27条1項1号)9、株主総会の決議による剰余金の処分(452条)で損失の処理に充てる11、という組合せが使われます。仕組みは前述のとおりです。

税制上の基準との関係。法人税・地方税には資本金の額などを基準にした区分があります。

  • 租税特別措置法上の「中小法人」「中小企業者」の範囲は、おおむね資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人を基礎に、大法人との完全支配関係などの除外要件を加えて定められています(制度ごとに範囲が異なります)16
  • 法人住民税の均等割の標準税率の区分は、「資本金等の額」を基準に定められています(地方税法52条・312条)17。この「資本金等の額」は登記される「資本金の額」そのものではない別の概念で、さらに、資本金の額と資本準備金の額の合算額と比較してどちらを使うかが変わる定めもあります(同52条4項・312条6項)17登記上の資本金を減らせばそのまま税負担が変わる、という単純な関係ではありません

このように、減資が各税制上の基準にどう影響するかは、減資の方法(準備金とするか、欠損填補に充てるか等)や会社の資本構成によって変わります。本記事では制度の存在の紹介にとどめます。自社への影響は税理士にご相談ください。

減資の変更登記|申請書・添付書類・登録免許税

資本金の額は登記事項です(911条3項5号)。効力発生により登記事項に変更が生じるので、2週間以内に本店所在地で変更登記を申請します(915条1項)4。期限の数え方は変更登記の期限は2週間、登記を怠った場合の100万円以下の過料(976条1号)については変更登記をしないとどうなるかで扱っています。

申請書の書き方は、法務局の記載例1-25「株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少)」が公開されています7。記載例1-25は株主総会の決議によって減資した場合を想定した例で、議事録の文例も臨時株主総会議事録です7。骨格は次のとおりです。

記載
登記の事由資本金の額の減少7
登記すべき事項「資本金の額」金○○○円(変更後の資本金の額)・「原因年月日」令和○年○月○日変更(決議・決定で定めた効力発生日1。株主総会決議による記載例1-25の注では「株主総会で決議した効力発生日」7
登録免許税金3万円7

登録免許税が3万円なのは、資本金の額の減少による変更登記が登録免許税法 別表第一24号(一)(登記事項の変更の登記・申請件数1件につき3万円)に当たるためです5。国税庁の税額表でも「登記事項の変更、消滅または廃止の登記」は1件につき3万円とされています6。増資(資本金の増加)の登記が「増加した資本金の額の1000分の7(最低3万円)」という定率課税(同ニ)なのとは対照的です5

添付書類は、株主総会の決議によって減資した場合(記載例1-25の例)では次のように整理されています78

書類補足
株主総会議事録登記すべき事項につき株主総会の決議を要するため(商業登記法46条2項)8
株主リスト商業登記規則61条3項18。書き方は株主リストの書き方
一定の欠損の額が存在することを証する書面普通決議による場合に添付。代表者が作成した証明書7
公告及び催告をしたことを証する書面官報(と定款の公告方法による公告で催告を省略した場合はその公告)の証明。商業登記法70条8
異議を述べた債権者に対し弁済・担保提供・信託をしたこと、または害するおそれがないことを証する書面異議を述べた債権者がいない場合は、申請書に「異議を述べた債権者はない」と記載します7
委任状代理人に申請を委任した場合のみ7

このうち株主総会議事録と株主リストの2点は、決定機関の場合分けに連動します。447条3項により取締役の決定で減資した場合1は、株主総会議事録に代えて、取締役の決定(一致)があったことを証する書面を添付します(商業登記法46条1項。取締役が1人の場合を含む)8取締役会設置会社で取締役会の決議によった場合は、取締役会議事録を添付します(同条2項)8。株主リストの添付が求められるのも、登記すべき事項につき株主総会(種類株主総会)の決議を要する場合です(商業登記規則61条3項)18

申請は会社の代表者本人が行えます。窓口・郵送・オンラインの3つの方法の違いは登記申請の方法、専門家に依頼するかの考え方は司法書士に頼むべきかで扱っています。

スケジュール感|条文から決まる下限

全体の所要期間は会社の事情(定款の公告方法・株主総会の招集・官報の掲載時期)で変わるため断定できませんが、条文から動かない下限が1つあります。債権者が異議を述べられる期間は1か月を下れない(449条2項3号・ただし書)ため、公告が掲載されてから効力発生まで、少なくとも1か月超の期間が必要です3。法務局の公告文例も「本公告掲載の翌日から1箇月以内にお申出ください」という形をとっています7

順序の一例(株主総会の決議を先に行う場合)は次のとおりです。

  1. 定款の公告方法の確認・株主総会の招集
  2. 株主総会の決議(減少額・準備金とする額・効力発生日)1
  3. 官報公告の申込み・掲載+知れている債権者への各別の催告(または二重公告)3
  4. 異議期間(1か月以上)の経過・異議を述べた債権者への対応3
  5. 効力発生日の到来(手続未了なら効力は生じない。期日は前倒し・後ろ倒しの変更可)3
  6. 効力発生から2週間以内に変更登記を申請4

異議期間だけで1か月以上が必要なため3公告の掲載から効力発生までは少なくとも1か月以上を見込む必要があります。効力発生後は2週間以内に登記を申請します(915条1項)4。なお、法務局の資本減少公告の文例は、株主総会の決議を「終了(又は予定)」と記載する形をとっており7、公告が決議に先行する進め方も文例上は想定されています。効力発生日は、公告期間の終了に間に合う日付で設定するのが出発点です。

FAQ|よくある質問

Q. 減資をすると会社の財産は減りますか。

A. 資本金の額の減少そのものは、純資産の部の計数の変更です。無償減資では、減少額(準備金とした分を除く)に相当するその他資本剰余金が増加するだけで(会社計算規則27条1項1号)、会社の財産は社外に出ません9。財産が出ていくのは、剰余金の配当(453条)を組み合わせた場合(有償減資)で、その配当には分配可能額の規制(461条)が掛かります1213

Q. 資本金はいくらまで減らせますか。

A. 447条2項は、減少する資本金の額が「効力発生日における資本金の額」を超えてはならないと定めています1。上限が現在の資本金の額そのもの、という定め方です。いくらまで減らすべきか・減らしてよいかは、債権者との関係や税制上の基準への影響も絡む個別判断になるため、司法書士・税理士にご相談ください。

Q. 債権者保護手続きを省略できる場合はありますか。

A. 資本金の額を減少する場合、449条1項が異議の対象から外しているのは準備金に関する一定の場合だけなので、債権者異議手続き自体は省略できません3。省略できる可能性があるのは各別の催告で、定款の公告方法が日刊新聞紙または電子公告の会社が、官報とその方法の両方で公告したときに限られます(449条3項)3。公告方法が官報のみの会社(定款に定めがない会社を含む)は、官報公告と各別の催告の両方が必要です314

Q. 減資をすると発行済株式の数も減りますか。

A. 447条1項の決議事項は、減少する資本金の額・準備金とする額・効力発生日の3つで、株式の数に関する事項は含まれていません1。記載例1-25の登記すべき事項も変更後の資本金の額と原因年月日だけです7。資本金の額の減少それ自体は、発行済株式の総数を変える手続きではありません。

Q. 準備金(資本準備金)を減らす場合も同じ手続きですか。

A. 準備金の額の減少は448条が別に定めており、決議事項の骨格は447条と似ていますが10、債権者異議の要否については、減少する準備金の全部を資本金とする場合が対象外とされ、準備金のみを減少する場合で定時株主総会で定め、かつ欠損の額を超えないときは異議手続き自体が不要になるなど、資本金の減少とは場合分けが異なります(449条1項)3。本記事の対象外とし、条文の所在の紹介にとどめます。

Q. 効力発生日を過ぎてしまいそうです。

A. 債権者保護手続きが終了していないときは、定めた効力発生日が来ても効力は生じません(449条6項)3。会社は効力発生日の前であればいつでもその日を変更できる(449条7項)ので、手続きの進み具合に合わせて期日を定め直すことが条文上予定されています3

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wiz法人登記は、フォームに入力した内容をそのまま反映して、株式会社の本店移転・目的変更の登記書類をご自身で作成できるオンラインソフトウェアです(4,500円・税別)。個別の法的判断や申請の代理は行わず、作成した書類はご自身で確認のうえ法務局に申請いただきます。登録免許税などの実費は別途必要です。

減資(資本金の額の減少)の登記書類の作成には対応していません19。減資の申請書をご自身で作成する場合は、法務局の記載例・申請書様式1-25720をお使いください(減資は債権者保護手続きの設計を伴うため、司法書士に依頼する選択肢も検討に値します)。減資とあわせて本店移転や目的変更も予定している場合も、本サービスで作成できるのは本店移転・目的変更部分の書類のみで、減資の議案を含む議事録や減資と一体の登記申請書は作成できません19。なお、取締役会設置会社・監査役設置会社には対応していません19


参照法令・出典(確認日: 2026-09-04)

免責

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言・税務助言ではありません。株式会社の資本金の額の減少を対象としており、種類株式発行会社・会計監査人設置会社などでは手続きが異なる場合があります。減資の要否・減少額の設定・税制上の影響は、司法書士・税理士または管轄の法務局にご相談ください。記載内容は確認日(2026-09-04)時点の法令・公表情報に基づきます。

Footnotes

  1. 会社法447条(資本金の額の減少。株主総会の決議による3つの決議事項・減少額は効力発生日における資本金の額を超えてはならない・株式の発行と同時の場合の取締役の決定への読替え)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_447 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  2. 会社法309条2項9号(447条1項の株主総会は特別決議。定時株主総会において定め、かつ減少額が定時株主総会の日〔439条前段に規定する場合にあっては436条3項の承認があった日〕における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合を除く)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_309 2 3 4 5 6 7

  3. 会社法449条(債権者の異議。官報公告と各別の催告・異議期間は1か月を下れない・定款の公告方法による二重公告での催告省略・みなし承認・弁済等・手続未了なら効力不発生・効力発生日の変更)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_449 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  4. 会社法911条3項5号(資本金の額は登記事項)・915条1項(変更の登記・二週間以内)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_915 2 3 4 5

  5. 登録免許税法 別表第一24号(一)ツ(登記事項の変更の登記・申請件数1件につき3万円)・同ニ(資本金の増加の登記・増加した資本金の額の1000分の7、3万円に満たないときは1件につき3万円)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 2 3 4

  6. 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(会社の商業登記: 登記事項の変更、消滅または廃止の登記=申請件数1件につき3万円) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm 2 3

  7. 法務局 記載例1-25「株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少)」(登記の事由・登記すべき事項・登録免許税3万円・添付書類・普通決議の場合の一定の欠損の額が存在することを証する書面・資本減少公告と催告書の文例・「異議を述べた債権者はない」の記載) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252686.pdf 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  8. 商業登記法46条1項(登記すべき事項につき株主全員・種類株主全員の同意または取締役・清算人の一致を要するときは、その同意または一致があったことを証する書面を添付)・46条2項(株主総会・種類株主総会・取締役会・清算人会の決議を要する事項につきその議事録を添付)・70条(資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、公告及び催告〔二重公告の場合はこれらの方法による公告〕をしたこと、異議を述べた債権者への弁済・担保提供・信託または害するおそれがないことを証する書面を添付)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125#Mp-At_70 2 3 4 5 6

  9. 会社計算規則27条1項1号(447条の規定により資本金の額を減少する場合、その額〔準備金とする額を除く〕に相当するその他資本剰余金の額が増加する)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013#Mp-At_27 2 3 4 5

  10. 会社法448条(準備金の額の減少。決議事項・株式の発行と同時の場合の読替え)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_448 2

  11. 会社法452条(株主総会の決議による損失の処理・任意積立金の積立てその他の剰余金の処分)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_452 2

  12. 会社法453条(株主に対する剰余金の配当)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_453 2 3

  13. 会社法461条1項8号・2項(剰余金の配当により株主に交付する金銭等の帳簿価額の総額は、効力発生日における分配可能額を超えてはならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_461 2 3

  14. 会社法939条1項・4項(会社の公告方法は官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかを定款で定めることができる。定めがない会社の公告方法は官報)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_939 2 3

  15. 会社法976条1号(登記を怠ったとき)・26号(449条2項・5項の規定に違反して資本金の額の減少をしたとき)=100万円以下の過料(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-At_976

  16. 国税庁 タックスアンサー No.5432「措置法上の中小法人及び中小企業者」(資本金の額または出資金の額が1億円以下等の要件・制度ごとに範囲が異なる) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5432.htm

  17. 地方税法52条(法人の道府県民税の均等割の標準税率・資本金等の額による区分・4項の資本金の額及び資本準備金の額の合算額との比較)・312条(法人の市町村民税の均等割・6項)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226#Mp-At_52 2

  18. 商業登記規則61条3項(登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合の株主リストの添付)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-At_61 2

  19. wiz法人登記 サービス仕様(当社確認 2026-08-24: 対応は株式会社の本店移転・目的変更の書類作成。減資・増資は非対応。取締役会設置会社・監査役設置会社は非対応) https://app.wiztouki.com 2 3

  20. 法務局「商業・法人登記の申請書様式」(項番1-25 株式会社変更登記申請書〔資本金の額の減少〕) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。 個別のケースについては、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。 記事内の法令・税額等は、記事末尾に記載の確認日時点の情報です。

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